瀬戸市は業者と癒着せず
談合事件を根絶するよう行動を取れ!


 2005年に行われた瀬戸市の道路及び下水道工事12件の郵便入札における談合事件に
ついては、2006年9月、名古屋地裁において、3件に関わった4名に対する有罪判決が下
されました。他の9件については、この裁判の中で検察官が「9月から12月までの12件
については常習的な犯行である」と論告求刑しているにもかかわらず、不問に付され
ていました。 
 私たちは、瀬戸市長や市議会に対して、9件についても「厳正に調査・審議するよう」
要望しましたが、取り上げられませんでした。
 そこで、私たちは税金のムダ遣いをやめさせるため住民監査請求を経て、2007年4月、
瀬戸市に対して「9件について落札した業者に損害賠償を求める」住民訴訟を起こしま
した。いよいよ大詰めに来ています。既に8回の口頭弁論が行われ、10月16日に第9回
目の口頭弁論が予定されています。

 
第7回口頭弁論 
驚くべき被告(瀬戸市)の主張

 
 私たちは、この裁判において、膨大な検察の調書を克明に調査し、証拠として提出
して談合の事実を立証しています。そして、談合による不当な落札価格によって生じ
た損害賠償額を算定して、瀬戸市が業者に損害賠償するよう請求しています。
 瀬戸市の主張は、「談合が行われていたことは知らない。原告(市民)側の談合の事
実の立証は不十分である」というものですが、第7回口頭弁論では、損害賠償金額につ
いて、新たに次のような主張を加えてきました。
 
1.瀬戸市が定めている20%の違約金は懲罰的な意味合いのもので、実際の損害額とは異
なるので、20%相当額を適用すべきではない。
2.最低制限価格(予定価格の80%)での入札は、業者が適正な利潤を得ることを基本とし
た公正な自由競争を前提とするものではない。
3.実際には、原価割れした工事もあった(業者の計算書を証拠資料として提出)。
4.他の談合事件の判例を示して、損害額は大半が3〜10%なので、本件についても慎重に
算定されたい。

     
 このように、瀬戸市はあれこれ主張していますが、つまるところ、<談合の事実を認
めたわけではないが、業者に請求する損害賠償額は原告側が主張しているものよりも
大幅に安くして欲しい>と言っているのです。因みに、原告はきちんと20%を請求する
よう主張しています。
今回、私たちの訴訟によって、9件の工事は談合によって不当な落札価格で行われたこ
とが明らかになり、瀬戸市は、裁判で負けるかもしれない、ということからこのよう
な談合業者を擁護するかのような主張を加えてきたものです。
 
 私たちは、この期に及んで恥を知れ!と言いたいのです。
瀬戸市の主張は、今までもそうでしたが、談合事件を根絶するという姿勢は微塵も見
られません。公平・公正な立場=市民の立場に立つというものではなく、談合を行って
いた業者の利害を代弁しています。
 市民の皆さん、公共事業の入札における談合は犯罪です。大切な税金が無駄に使わ
れるだけではありません。行政と業者が癒着して市政を支配していく温床となるから
です。
 裁判は今年中にも結審、そして判決との見通しとなりました。市政を本当に市民の
ものとするために、談合事件に対して厳しい態度を持ち続け、増岡市長に談合を根絶
する行動を取るよう強く要求していきましょう。

瀬戸市郵便入札談合損害賠償請求住民訴訟原告団


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