平成19年(行ウ)第23号 瀬戸市郵便入札談合住民訴訟
原告 臼井 淳 外19名
被告 瀬戸市長 増岡錦也

                                     平成19年6月28日
名古屋地方裁判所 民事9部 御中
         
                  
準備書面1

                                  原告ら訴訟代理人
                                    弁護士  平井 宏和
                                    弁護士  佐竹 靖紀    
                                  
 第1 本案前の抗弁について
 被告は、本件監査請求が「却下」されたことを前提として、本件訴訟は却下されるべきであると主張するが、本件監査請求が適法になされたことは明白で、被告の主張には理由がない。
 第2 本案の答弁について
 談合は、刑法第96条の3第2項に定める談合罪ないし独占禁止法第3条、第89条第1項第1号に定める不当な取引制限の罪に該当し、民事上は発注者に対する不法行為を構成する。
 
 本件においても、訴状別紙談合一覧表記載の12件の工事について談合が行われ、不当に工事価格が吊り上げられたものであり、落札した11社は瀬戸市に対し、不法行為に基づく損害賠償義務を負う(談合の詳細は、刑事記録の開示後、具体的に主張する)。
 本件訴訟は、本件各請負契約上の損害賠償義務を定める条項(契約条項31条、35条)に基づくものではなく、上記不法行為に基づく損害賠償請求権を行使するよう、被告に求めるものである。
                                                     以 上


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