瀬戸市職員措置請求書

                                          2007年1月30日
 
 瀬戸市監査委員 御中
 
第1 監査請求の趣旨

(1)瀬戸市監査委員は、瀬戸市長に対し、2005(平成17)年9月1日以降同年12月末日まで
の郵便入札による契約分のうち、道路工事及び下水道工事9件に関し、いわゆる入札適
正化法(正式名称:公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)及び瀬戸市談
合入札対応マニュアルに基づき調査を行い、公正取引委員会に報告を行うよう必要な
措置をとることを勧告せよ。
 
(2)瀬戸市監査委員は、瀬戸市長に対し、上記第1の同期間、同工事9件について談合に
よる入札として、瀬戸市工事請負契約書に記載されている通り、各工事請負会社に対
し損害賠償請求を行うよう必要な措置をとることを勧告せよ。
 
第2 監査請求の理由

(1)監査請求にかかる契約等
 瀬戸市は、2005(平成17)年9月1日以降、同年12月末日までに、道路工事、下水道工
事について、郵便競争入札の方法により12件の発注をした。その結果は別紙の通りで
あり、沢田建設(株)をはじめ計11社が受注し契約をした。予定価格に対する落札価格
の比率(いわゆる落札率)は最高98.6%、最低96.1%である。
 
(2)名古屋地方検察庁による談合捜査等

(ア)2006(平成18)年1月26日、名古屋地方検察庁は、瀬戸市役所に瀬戸市発注工事に関
する談合事件に関して家宅捜索を行った。その後の捜査により、郵便競争入札につい
て入札に参加した工事業者が談合を行い、不当に工事価格をつり上げ、自由な競争を
不当に制限していたことが判明した。裁判において検察官は、2005(平成17)年以降、
同年12月末日までの郵便競争入札工事12件は談合が行われていると繰り返し指摘して
いる。このうち3件について談合罪が適用され、関係した業者は自ら談合への関与を認
め、名古屋地方裁判所において有罪が確定している。
 
(イ)瀬戸市は有罪となった3件の工事を請負契約した2社に対しては損害賠償請求を行
い、工事請負契約額の20%の返還を受けた。
 しかし、検察庁が談合として指摘した12件のうち残りの9件については、瀬戸市長は
明白な談合情報として調査し、公正取引委員会に報告し、工事請負会社に対し損害賠
償請求を行わなければならないが、これを怠り、何らの然るべき措置をとっていない。
 公正入札適正化法及び瀬戸市入札談合マニュアルは、談合に関して明白で確定的な
談合情報でなくても疑いのある情報でも調査を行い、その結果を公正取引委員会に報
告することを義務付けている。瀬戸市長は、「調査し報告することは必要がない」と
してこれを怠っている。
 検察が談合として指摘した9件の工事請負契約金額は総額274,995,000円である。瀬
戸市工事請負契約書によれば、談合による入札の場合20%の損害賠償請求を行うとして
おり、瀬戸市長は同様に9件9社に対しても各々損害賠償請求を行い、20%分総
計54,999,000円の返還を求める責務があるがこれを怠っている。
 
(ウ)よって、監査請求の趣旨記載の通り請求を行う。
 
添付書類

1.瀬戸市郵便入札談合事件に関する新聞記事

2.2005(平成17)年9月1日より同年12月31日までの道路及び下水道工事の郵便入札結果表

3.瀬戸市郵便入札談合事件についての名古屋地方裁判所における裁判に関する市職員
による傍聴報告書
 
第3 請求者
 
住 所
 
職 業
 
氏 名( 自署 印 )
 
 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。


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