2007年1月16日
石原産業株式会社
代表取締役社長 田村 藤夫 様
有害産廃「フェロシルト」を
瀬戸市内で“たらい回し処分”する撤去計画に抗議する
「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会
瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク
ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク
2007年1月12日、貴社が、瀬戸市幡中町に埋設されている有害産廃「フェロシルト」
の撤去を命じた愛知県の措置命令取り消しを求めた提訴を取り下げ、愛知県に対して
新たな撤去計画を提出したことを報道にて知りました。
新たな撤去計画は全量撤去を基本とし、26万トンを搬出、1日最大10トンダンプカー
100台で約7年間、同じ瀬戸市内の民間処分場に運び込むというものと伝えられました。
訴訟を取り下げ、全量撤去するのは当然のことですが、名古屋地方裁判所に提出さ
れた2006年5月18日付けの貴社の訴状によれば、撤去量が最大で200万トンにも及ぶの
で封じこめが妥当と主張していることに対し、なぜ26万トンという少ない量で全撤去
となるのか、またその量の撤去に約7年を要するのかなどの疑問に納得のゆく回答を求
めます。
今回の撤去計画は、貴社が不法に製造・投棄した有害産廃を、その不法投棄で多大
な被害を受けた同一市内で処分しようとするものであり、有害産廃を排出した製造会
社としての責任ある計画とは到底認めることは出来ません。
不当・不法に製造したにもかかわらず、リサイクル製品の名の下に、瀬戸市に最大
量が投棄された「フェロシルト」は、有害製品であり産廃とされた以上、その製造業
者である貴社が全責任を持って自社に持ち帰るべきものです。このような不法投棄地
と同一地域自治体での処分が容認されるなら、今後、産廃不法投棄が発覚・発生した
場合にも、発見された地域での処分が正当化され、産廃排出、製造業者の産廃につい
ての責任が厳しく問われず、不法投棄のやり得を許すことにつながります。産廃物そ
のものの発生を抑制することが問われている現在、今回のような計画を容認すること
は、環境問題を重視する世界の流れに逆行するものです。
しかも、「自然の叡智」をテーマに掲げ、「環境万博」の会場であるまちとなった
瀬戸市において、このようなことが平然と行われるとは考えられないことです。
また、今回の撤去・搬出計画は、瀬戸市内を南北に縦断し、多くの住民が生活する
地域をダンプカーが1日100台、7年間にも及んで通行するというものであり、産廃排出
者の無責任な行為が、被害者である瀬戸市民に新たな不安を与えるものです。有害産
廃「フェロシルト」の不法投棄により、恒久的に被害者であり続けることとなる瀬戸
市民には、決して瀬戸市内“たらい回し処分”は認められません。
貴社が、有害産廃「フェロシルト」の製造、排出責任を回避し、安上がりで安易な
撤去計画を提出したことに、強く抗議し、計画の全面的な見直しを求めます。
以上
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2007年1月16日
愛知県知事 神田 真秋 様
瀬戸市長 増岡 錦也 様
石原産業(株)による有害産廃「フェロシルト」を
瀬戸市内で“たらい回し処分”する撤去計画を認めず、
石原産業へ持ち帰らせるよう求める要請書
「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会
瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク
ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク
2007年1月12日、石原産業(株)が、瀬戸市幡中町に埋設されている有害産廃「フェロ
シルト」の撤去を命じた愛知県の措置命令取り消しを求めた提訴を取り下げ、愛知県
に対して新たな撤去計画を提出したことを報道にて知りました。
新たな撤去計画は全量撤去を基本とし、26万トンを搬出、1日最大10トンダンプカー
100台で約7年間、同じ瀬戸市内の民間処分場に運び込むというものと伝えられました。
同社が訴訟を取り下げ、全量撤去するのは当然のことですが、名古屋地方裁判所に
提出された2006年5月18日付けの同社の訴状によれば、撤去量が最大で200万トンにも
及ぶので封じこめが妥当と主張していることに対し、なぜ26万トンという少ない量で
全撤去となるのか、またその量の撤去に約7年を要するのかなどの疑問があり、これに
ついて、愛知県及び瀬戸市は納得のゆく精査をし、その結果を瀬戸市民に説明するこ
とを求めます。
今回の撤去計画は、同社が不法に製造・投棄した有害産廃を、その不法投棄で多大
な被害を受けた同一市内で処分しようとするものであり、有害産廃を排出した製造会
社としての責任ある計画とは到底認めることは出来ません。
不当・不法に製造したにもかかわらず、リサイクル製品の名の下に、瀬戸市に最大
量が投棄された「フェロシルト」は、有害製品であり産廃とされた以上、その製造業
者である同社が全責任を持って自社に持ち帰るべきものです。このような不法投棄地
と同一地域自治体での処分が容認されるなら、今後、産廃不法投棄が発覚・発生した
場合にも、発見された地域での処分が正当化され、産廃排出、製造業者の産廃につい
ての責任が厳しく問われず、不法投棄のやり得を許すことにつながります。産廃物そ
のものの発生を抑制することが問われている現在、今回のような計画を容認すること
は、環境問題を重視する世界の流れに逆行するものです。
しかも、「自然の叡智」をテーマに掲げ、「環境万博」の会場であるまちとなった
瀬戸市において、このようなことが平然と行われるとは考えられないことです。
また、今回の撤去計画は、瀬戸市内を南北に縦断し、多くの住民が生活する地域を
ダンプカーが1日100台、7年間にも及んで通行するというものであり、産廃排出者の無
責任な行為が、被害者である瀬戸市民に新たな不安を与えるものです。有害産廃「フェ
ロシルト」の不法投棄により、恒久的に被害者であり続けることとなる瀬戸市民には、
決して瀬戸市内“たらい回し処分”は認められません。
今回の計画は、市民生活の健康・安全を脅かすものであり、有害産廃「フェロシル
ト」製造事業者としての責任を回避したもので、愛知県及び瀬戸市はこれを認めるべ
きではありません。全市民に対して、このような計画が明らかにされ説明されたなら
市民の合意が得られないものであることは明らかです。
知事及び市長は、市民の健康、安全・安心を守る立場に立ち、石原産業(株)の市
内“たらい回し”処分撤去計画を認めず、同社に対し計画を再提出させるよう求めます。
そして、同社が改めて、撤去計画を提出した場合には、正式な受理をする前に、瀬
戸市民に対し、愛知県及び瀬戸市が責任を持ってその全容を明らかにし、説明をする
よう求めます。
以上
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