万博ゴンドラ事業による、瀬戸市の行政財産の目的外
使用料、普通財産の貸付料 万博協会からの徴収を免除
瀬戸市維持管理課は、万博協会から昨年度分は徴収したが、今年度から免除する意
向とのこと。同財政課は当初から無料化を検討しており、今後も徴収しないという。
瀬戸市では、財政難として、教員から学校での駐車場利用料の徴収まで始めている状
況であるにもかかわらず、半年のイベントのために、このような優遇措置をとるとし
ている。
【維持管理課】場所 上之山3丁目地内
水路占用 面積 458u
道路占用 面積 181u
水路占用 期間H15.12.1〜H16.3.31 244,266円(1年で1,600円/1u) 徴収済み
H16.4.1〜H18.3.31(徴収すると24ヶ月分で1,465,600円)
道路占用 期間H16.7.1〜H17.3.31(徴収すると9ヶ月分で217,200円)
H17.4.1〜H18.3.31(徴収すると12ヶ月分289,600円)
【財政課】場所 上之山3丁目187-1ほかの旧八割池地内
占用面積 629,68u
ゴンドラ事業のための上空占用期間 H16.12.15〜H18.3.31
(*貸付料を徴収すれば、⇒上空占用の場合、道路占用条例を適用
1uにつき1年1,600円 16ヶ月として、1,343,317円)
☆2課合計で、331万円余りが免除となる。
市が無償貸付にする理由は、
・ゴンドラは万博の移動施設であるが、この万博が多数の国、国際機関の参加する国
際イベントであり公益事業である。
・博覧会協会は、営利を目的にするものではなく公共的団体と考えられる。
・市長などが博覧会協会の役員になっている。万博が市の活性化にも効果をもたらす
ので市も万博の成功に貢献する必要がある。
・ゴンドラの利用料金が無料であり、ゴンドラ事業が収益事業ではない。
これらのことを総合的に判断し、瀬戸市財産条例『第5条 普通財産は、公共団体
又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するときは、こ
れを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。』により、無償で貸し
付ける。
とのことです。
教員から学校での駐車場利用料金を徴収するのは、瀬戸市にとっ
て教育事業は万博ゴンドラ事業より公共性が低いということなのでしょう。
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