紺屋田・印所の森MAPと写真  表紙に戻る

 印所・紺屋田の珪砂採掘計画にともなう保安林解除に対する異議意見書の提出について

 ◆意見書の宛先は「農林水産大臣」です。
 ◆意見書はどなたでも提出できます。特に、この森は、貴重な自然と文化遺産の残る県有林、わたしたち皆の財産です。問題の多い珪砂採掘で失いたくないという思いを多くの皆様が届けてくださいますよう呼びかけます。
 ◆書式は下記をご参考に、内容はご自身の意見をお書きください。
 ◆書式は紺屋田の森を歩こうのサイトでダウンロードすることもできます。
 ◆提出日、住所、氏名を明記の上、捺印してください。原本1部とそのコピー1部、計2部を下記送り先に郵送もしくはご持参ください。地元でもとりまとめておりますので、紺屋田・印所の森を歩く会にご連絡くださっても結構です。その場合11月20日までにお願いいたします。また、直接、県林務課に郵送された方も、紺屋田・印所の森を歩く会に、提出されたことをご一報いただけますと励みになりますので、よろしくお願いいたします。
 ◆提出は、縦覧と同じ期間で、告示から30日間。2004年11月22日(月)必着です。
 ◆意見書の送り先は、
   尾張農林水産事務所林務課 御中
   〒460−0001 名古屋市中区三の丸2−6−1

                                          2004年  月  日

 農林水産大臣 様

                                    住所
                                    氏名           捺印

 愛知県瀬戸市紺屋田町・東印所町の愛知県有林における珪砂採掘計画にともなう
 保安林解除に対する異議意見書

 愛知県瀬戸市紺屋田町93−1、同東印所町.82、同東印所町84−13の森林に係る森林法第30条(第33条の3において準用する同法第30条、第44条において準用する同法第30条)の告示の内容について異議があるので、意見書を提出します。

 異議意見の内容及びその理由: 
<保安林解除に反対するご意見を自由にお書きください>

 <例>
○この保安林は、ギフチョウ、サギソウ、ヒメタイコウチ、モンゴリナラなど絶滅危惧種の生物を含む豊かな自然環境や鎌倉期の古窯などの文化遺産が存在し、ホフマン工事(明治期の自然工法による歴史的砂防工事)を今に伝える瀬戸市の中心市街地に唯一残された貴重な里山です。瀬戸市環境基本計画においても、「市街地に残されてきたまとまりのある樹林地としての保全に努め、陶祖公園と一体となった活用や、緑地景観の保全に配慮する」と定められています。それにも係わらず、瀬戸市は、瀬戸市土地利用調整条例の特例を適用して住民への周知・意見聴取などの手続を免除し、自ら環境調査をするなどの対応も全くしていません。
 
○住民の生命・財産を守る保安林であり、かつ自然豊かで文化遺産も残された県民の財産である県有林において、保安林解除をしてまで、価値ある珪砂がほとんどないとされる地域を採掘することには疑問があります。その採算性などを考えても、採掘跡には、「残土」と称される産廃の混入した土砂が持ち込まれることは想像に難くありません。瀬戸市は既に産廃銀座と呼ばれるほど多くの産廃処分場があり、不法投棄も跡を絶ちません。鉱山開発跡地が産廃埋め立てに使われてきたためです。現地の井戸水への影響は深刻です。  

○現地の森林は瀬戸市北部の鉱山開発地と市街地とを隔てる重要な位置にあり、この地を開発することは市街地の住民の生活環境を大きく損ねることが予想されます。ことに開発地からわずか50mの残地森林をはさんで幼稚園や老人福祉施設などがあり、多数の園児や入所老人の生活環境が風に乗って降り注ぐ微粒珪砂によって著しく損なわれます。

○本件事業者である愛知県珪砂鉱業協同組合は、地元町内会にすでに5万円の町内会費を納入しており、今後10年間に渡って支払う約束とのことです。保安林解除という法的な手続が済んでいないにも係わらず、このような金銭の提供が行われることは、手続の公正さを失わせるものであり、非常に問題です。

  よって、当該山林の保安林解除には異議を申し立てるものである。

 *保安林と、珪砂採掘問題について、より詳しくは、本サイトでこれまでにご紹介したものや、
  紺屋田の森を歩こうをご参照ください。

表紙に戻る