平成16年(行コ)第26号 愛知万博における索道(ゴンドラ)事業許可処分取消請求控訴事件

控訴人 加藤 徳太郎(選定当事者)
被控訴人 中部運輸局長  

                        答  弁  書    
                         
                                              平成16年9月24日  
 名古屋高等裁判所民事第3部 御中
 
     被控訴人指定代理人
   〒460−8513 名古屋市中区三の丸二丁目2番1号
     名古屋法務局訟務部(送達場所)
      (電話 052−952−8143)
     (FAX 052−968−2128)
           部付検事   篠原淳一 
           上席訟務官  山本英樹
           訟務官    長田克示  
     〒464−8528 名古屋市中区三の丸二丁目2番1号
     中部運輸局鉄道部技術課
          課長   新津武史
          専門官  加藤弘彦
          調査係長 山田豊  

第1 控訴の趣旨に対する答弁
  1 本件控訴を棄却する。
  2 控訴費用は控訴人の負担とする。
第2 被控訴人の事実上の主張及び法律上の主張は,原判決事実摘示のとおりであり,原判決は正当であって,本件控訴は理由がない。よって,本件控訴は速やかに棄却されるべきである。
                                                              以 上

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