平成16年(行コ)第26号 愛知万博における索道(ゴンドラ)事業許可処分取消請求控訴事件
控訴人 加藤 徳太郎(選定当事者)
被控訴人 中部運輸局長
答 弁 書
平成16年9月24日
名古屋高等裁判所民事第3部 御中
被控訴人指定代理人
〒460−8513 名古屋市中区三の丸二丁目2番1号
名古屋法務局訟務部(送達場所)
(電話 052−952−8143)
(FAX 052−968−2128)
部付検事 篠原淳一
上席訟務官 山本英樹
訟務官 長田克示
〒464−8528 名古屋市中区三の丸二丁目2番1号
中部運輸局鉄道部技術課
課長 新津武史
専門官 加藤弘彦
調査係長 山田豊
第1 控訴の趣旨に対する答弁
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
第2 被控訴人の事実上の主張及び法律上の主張は,原判決事実摘示のとおりであり,原判決は正当であって,本件控訴は理由がない。よって,本件控訴は速やかに棄却されるべきである。
以 上
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