平成16年9月13日 平成15年(ワ)第5148号 索道7号支柱及びその前後の支柱建設差止事件 原告 岡田みどり 外14名 被告 財団法人2005年日本国際博覧会協会 名古屋地方裁判所 3部合議係 御中 岡田みどり 準備書面 補充の補充 原告は平成16年9月9日付けの準備書面の補充をする。 第4 原告が平成16年9月3日付け準備書面の第2で述べたように本万博事業では「万博協会は周辺住民への(情報の)周知徹底をはかり合意形成を求めるように努める」という内容の閣議了解があり(甲49)各首長の協会への助言(甲42)もほぼ同様のものがあった。しかし前述してきたように被告はその義務を果たしていない。そしてその新たで甚だしい事実を述べる。 万博ゴンドラ第7支柱建設のためのヘリコプター飛行予定日は(甲44)となっているが9月10日朝その日のフライト時間を担当である事業運営本部輸送グループ課長Y氏に電話で尋ねたところ(甲56)のような内容であった。 ゴンドラ第7支柱工事にヘリコプターが使用されるという「回覧」が来たことは認める。(甲44)のヘリコプター飛行予定日は8月21日に張り出されたことも認める。飛行時間も何度も聞けば(甲46)のように返事はいただける。しかし これらは「万博協会は一番被害を被る周辺住民である当町住民に対し(ヘリコプター飛行日のみをとっても)積極的な周知徹底義務を果たした」とは言いがたい。ましてや(甲56)の被告協会の対応は周知義務を全く放棄しているとしか思えず当町住民の平穏生活権などの人格権侵害を少しでも軽減しようというポーズすらない。被告のいう「掲示板」なるものは(甲57)のように字は小さく見やすい場所にはない。よく読みたい時は「坂をよじ登る」しかない。草地で足場が悪いので足のお悪い方は見にゆけない。又見えにくい場所にあるので一端張り出されれば「変更」を特に告げられなければ日々忙しくしている人間は「前と同じであろう」と思う。「周知徹底義務」の使命を持つ協会なら「変更された飛行日程の当町への全戸配布」位は ヘリコプター使用という一般居住区域直近ではきわめて「まれ」で「危険」で「平穏を奪う」工事を行う深刻性を鑑みれば「積極的な周知徹底義務行使」として行うべきではないか。このように本工事が原告及び当町住民の平穏生活権を侵害するものは明らかで被告はその積極的な回避はもちろん軽減をも図ろうとしない。よって本ゴンドラ計画は建設時より人格権の侵害を行っており建設の差し止めを強く求めるものである。 求釈明 1.8月25日の午後からの1回のフライト、9月9日の2回のフライトの騒音測定の結果を示されたい。(場所は特に指定しない) 2.ヘリコプター飛行予定日はいつ どうして変更になったのか。 又「周辺住民への情報の周知徹底義務」を言われている万博協会としては町内会長には上記の情報を知らせる義務があるとは思わなかったのか。 3.ゴンドラ運転時の低周波振動は全くないのか。 4.東部丘陵線運転本格開始後は当町は「電波障害があるのではないか」といわれている。ゴンドラについては一切心配はないのか。 5.「第7支柱建設予定地周辺でたばこの不始末があった」という匿名の電話があり 9月12日心配で「災害防止のため」原告が入山したところ(甲58)のような物が落ちていた。之はどういうことか。工事関係者が関係していることはないか。現場の山火事防止に対し何か指導はあるのか。 6.第7支柱建設に際し「一時作業許可」では「切土、盛土は1.5メートル未満」と聞いていたが(甲59)の状態では違法ではないのか。 7.「一時作業許可」では「区域内に建築物を設置するときはその高さがその周囲の樹冠を構成する立木の期待平均樹高未満であるものに限る事とし」(甲22)となっているが 30メートルの第7支柱の高さは違法ではないのか。 (甲56) 本文へ戻る 9月10日のY氏との会話 岡田(以後オ) いつもお世話になっております。 今日のヘリコプターのフライト時間を教えて下さい。 Y氏(以後ヤ) 掲示板を見てください。 オ 掲示板は草地の坂を上がらないと字が小さくて読めません。足のお悪い人もみえる。 それに飛行日が変更したのかと聞かれましたが本当ですか。 ヤ 掲示板を見てください。 オ 変更があったら知らせてくださるのか。 ヤ 掲示板を見てください。 オ 変更があったら全戸配布分の日程表をいただけるのか。 ヤ 掲示板を見てください。 オ それはないのではないか。 ヤ 掲示板を見てください。失礼します。(がちゃん) (後日 町内会長に「変更のお知らせ」があったのかと聞いたが全くなかったとのこと。) 以上 |