平成16年7月30日

 国土交通省
 河川局水政課審査係

                       請求人
                        愛知県瀬戸市上之山町3丁目
                         岡田 みどり

          
   反 論 書

1.事件の表示
 岡田みどりが平成16年2月9日付で提起した、財団法人ニ千五年日本国際博覧会協会に対して行った、砂防指定地内における索道支柱建設行為に関する条例第4条第1項の規定に基づく認可処分についての審査請求。

2.反論
 弁明書では岡田みどりは処分庁への不服申し立てをする権利が無いとしている。その理由として、砂防法は公益の保護を目的とし個別的利益の保護を目的にしていないと記している。しかし、住民の健康で平和な生活が保障されている限り、公益の利益を理由に個別の権利が侵害されたり脅かされたりすることが許されるものではない。砂防法による治山・治水が住民個別の生命財産を土砂災害等からも持っている。公益といえども元は個別の益であり、その集合が公益をなす。よって、岡田みどり個人も砂防法により、個人の生命財産の保護という大きな利益を受けている。
 以上の理由により、岡田みどりは本件審査請求人としての資格を有するものであり、上記許可処分についての審査を請求する。

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