審査請求書

                                2004年7月27日

 国土交通大臣 石原伸晃 殿

                     請求人総代
                        愛知県瀬戸市上之山町3丁目
                        住民総代 岡田みどり

 行政不服審査法第5条に基づき次の通り審査請求をします。

 1.審査請求人
 2.審査にかかる処分
   愛知県瀬戸市上之山町3丁目地内において2005年日本国際博覧会長久手
  会場と瀬戸会場を結ぶ索道が国道155号線を横切ることの認可処分

 3.審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  2004年7月21日
 
 4.審査請求の趣旨
  上記2の処分を取り消す。

 5.審査請求の理由
 2005年日本国際博覧会会場を結ぶ索道建設計画によれば、瀬戸市上之山町
3丁目において国道155号線の上を横断する。当地域における国道155号線は他
に類をみない事故の多い地域で、道路周辺の環境と道路の構造の間に問題があ
る物と推測される。ここに、さらに索道が建設され、この下を車が通過するとき、
索道が視野に入ることによって運転手の不注意を増強すれば、事故を増す原因
となることが推測される。よって、ここで索道が交差することは道路交通の安全上
重大な問題があり、道路法第32条にもとずく道路占用許可の申請を許可しては
ならない。
                                             以上


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