万博ゴンドラ事業許可取消し裁判
判決を不服として高裁へ控訴しました
ゴンドラ事業許可取消し裁判原告
加藤 徳太郎
名古屋地方裁判所は7月8日に万博ゴンドラ事業許可取消しを求めた私達7名の訴
えを却下する判決を下しました。
私達は検討の結果、この判決を不服として7月22日に名古屋高裁へ控訴しました。
私達の訴えは、万博ゴンドラ建設事業が周辺住民や市民に対する安全対策を全く怠っ
ていること。これにより、私達の生命、財産、生活が守られず、安全で平穏に生活す
る権利が侵害されることになる、としてゴンドラ建設事業の安全性を問うものでした。
とりわけ、1日1万数千台以上もの車輌が通行する国道や、万博開催中2万人以上
が利用する新交通システム(HSSTリニアモーターカー)の公共交通機関の上空を
通過するにもかかわらず、防護ネットやトンネルなどを設置せず、何の防護策がとら
れていない安全対策の不備が問題とされなければなりませんでした。
ゴンドラは、ワイヤーでつるされて上空を通過する運搬輸送機関であるが故に、常
に落下や空中停止という危険を伴うものであり、そのための安全対策は、絶対にかか
せないものとなります。
しかし、判決は、こうした安全性の内容について全くふれることなく、訴えの根拠
となる鉄道事業法に周辺住民や市民の生活、生命、財産の安全について定めた条文が
ないとして、私達の原告適格を認めないというものでした。従って、裁判する資格、
根拠がないので却下するという私達の市民常識からは考えられないものといえます。
残念ながら、現在の司法界の傾向は、行政はミスをしないことが前提とされ、法律
に書かれていないことは社会通念上疑問があっても、訴えを認めず、常に行政側が正
しいとしています。控訴は、市民の一般常識が通用し、万博協会のゴンドラ事業の安
全対策の不備を問題として訴え続けていくものとなります。
今後も皆さんのご協力とご支援をお願いします。
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