平成16年6月10日
農林水産大臣 亀井善之 殿
愛知県瀬戸市上之山町3丁目
岡田 みどり
反論書の提出について
平成16年5月11日付け15林整第2704号で求められた平成16年4月28日付け16森保第145−1号に対する反論を下記のとうりいたします。
反 論 書
森林法第34条で述べられている保安林内作業とは保安林解除をせずに行う「一時的な」「軽易な」「保安林の保護育成のための」作業についてであると理解している。今回愛知県知事がおこなった許可処分は 二千五年日本国際博覧会会場間観客輸送のためのゴンドラ建設のための作業の一環である。14基の支柱を持つ本ゴンドラは当町内の保安林(地番2−1)(地番237)を改変するものであり 特に第7支柱の建設は その総重量146、4トンもの重さを鑑みると とうてい「軽易な作業」の範疇ではない。又 改変面積は約673uとのことであるが作業の過程ではそれ以上の環境負荷を周囲にもたらすと予想される。そもそも本ゴンドラ計画は保安林の保護育成に何ら関係ない。当町の保安林は土砂流出防備保安林という防災上重要な使命を持った保安林であるので本建設のために保水力の大幅な長期間の低下が予想され そのため当町及び周辺下流域は長期間土砂災害危惧をもつことになる。その影響はとうてい「一時的な」とはいえない。
このようなゴンドラ建設を「一時作業許可」で行うのは違法であり そのゴンドラ建設のための「柵及び看板設置」も違法である。
本ゴンドラ計画は当上之山町3丁目に土砂災害をはじめとする多くの環境負荷等を招きプライバシー侵害、交通事故多発誘発危惧、治安不安等をもたらす怖れがあるため その建設差し止めを求め提訴し現在係争中である。(名古屋地方裁判所 平成15年(ワ)第5148号)請求人を含む当町住民は本裁判で全員原告適格を認められている。そのため 請求人は本審査請求の審査請求人としての「保護するに値する権利を有する者」にも該当するとの主張をするものである。
又 請求人は当上之山町3丁目町内会よりゴンドラ問題解決のため設置されたゴンドラ(環境)対策委員会委員長でもある。この任にある者は当町住人全員の生命及び財産を守るよう活動する努力義務を有する者である。
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