15林整治2740号
                                平成16年5月11日

 瀬戸市上之山町3丁目 岡田 みどり 殿

                              農林水産大臣 亀井 善之

 審査請求について

2004年3月22日付けをもって提起された審査請求について、愛知県知事から弁明書の提出があったので、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第22条第5項の規定により、その副本を別添のとおり送付する。
 なお、本件弁明に反論があるときは、同法第23条の規定による反論書を平成16年6月11日までに提出されたい。


                               16森保第145−1号
                               平成16年4月28日

 農林水産大臣 亀 井 善 之 殿

                               愛知県知事 神 田 真 秋

   弁明書の提出について(通知)
 平成16年3月30日付け15林整治2740号で弁明を求められた事項については、下記のとおりです。

                    記

 第1 審査請求の内容等
 1審査請求人
    愛知県瀬戸市上之山町3丁目  岡田みどり(以下「審査請求人」という。)
 2審査請求のあった処分の内容
 (1)森林法(以下「法」という。)第34条第2項の規定に基づく杭等の設置に係る保安林内作業許可申請に対する許可処分
 (2)処分番号 15令尾農林第3−25号
 (3)年月日 平成16年1月26日
 (4)申請者 名古屋市中村区名駅3−15−1
          財団法人2005年日本国際博覧会協会
           会 長  豊 田 章 一 郎(以下「申請者」という。)
 (5)申請地 愛知県瀬戸市上之山町3丁目2−1 ほか1筆
 (6)行為面積 0.268u

第2 弁明の趣旨
    「本件審査請求を却下する。」との裁決を求める。

第3 弁明の理由
 審査請求人は、申請者に対する法第34条第5項の規定に基づく保安林内作業許可処分(以下「本件許可処分」という。)の取り消しを求めている。
 しかし、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第4条第1項の規定により、審査請求をすることができる者とは、行政庁の処分に不服のある者、すなわち、当該処分により自己の権利もしくは法律上の保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取り消し等によってこれを回復すべき法律上の利益を持つ者に限られると解されている。
 ところで、本件許可処分に係る保安林は、法第25条第1項第2号に規定する土砂の流出の防備の目的を達成するために指定されたものであり、保護すべき個別的利益を持つ者とは、「過去の土石流、土砂流、洪水等の発生状況、河床勾配等からみて土砂流出のおそれがある区域内に居住する者及び土地等について正当な権限を有する者」であって、その他の者については、単に保安林の持つ公益機能の反射的利益を受けているに過ぎない。
 審査請求人は、上記にいう区域内に居住し又は土地等について正当な権限を有しておらず、審査請求をするにつき法律上保護するに値する権利または利益を有する者には該当しない。
 以上のとおり、審査請求人は本件許可処分の取り消しを求めることに一切の法律上の権限を有しないので、本件審査請求は不適法なものとして却下されるべきである。
 なお、本件許可申請は、申請者が索道(ゴンドラ)事業に係る区域の管理を行うための柵及び看板の設置に伴い一時的に使用するものであり、保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすものではないことから、法に基づき適正に許可処分をしたものである。


*誠に勝手ながら、原文上の「権原」は全て「権限」に置き換え、掲載いたしました。

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