続日本紀における天皇名の注釈的研究




序文

 筆者は、以前、「記紀天皇名の注釈的研究」 という小論の中で日本書紀の文中に見える「諱」等の意味を考えてみたことがある。
 そのとき、思い至ったのは、日本独自の名前の類型に対して、それぞれ、「諱」や「字」といった漢語が当てられたのではないかということであった。
 具体的には、出生後間もなくの命名に対しては「諱」という文字、成人後の命名に対しては「字」という文字、死後の命名に対しては「謚」という文字が当て られたのではないかと推測してみたのである。
 それらは、日本の実態に対して、よく似た概念の漢語を当てたものではあったが、全く同じというわけにも行かず、若干のズレが生じていたと考えられた。
 例えば、「諱」の場合、漢語の意味の背景には、実名敬避の習俗(避諱)が存在していたのである が、同様の習俗を日本において確認することは、できなかったのである。
 むしろ、古事記や日本書紀においては、実名を避けるのではなく、その前に美称(好い意味の言葉)や 地名を増補することによって、敬意を表す習慣があったように思われた。
 例えば、推古天皇の場合でいえば、「炊屋姫」という出生後間もなく名づけられた実名があり、これに「豊御食」という美称が増補されて「豊御食炊屋姫」と いう名前が出来上がったものと考えられたのである。
 前稿では、これを仮に“前補後元名”と呼んでみたのであった。
 さらに、推古天皇については、この他にも「額田部」という名前も持っていたが、これは、日本書紀の中で「幼くましますとき」の名とされていた。
 この“年少時の名”は、おそらく、成人後、即位前に通用していたのではないかと推測されたのであった。
 それに対して、“前補後元名”は、即位後、天皇を称えて献呈されたものと考えられた。
 以上の推理を図にまとめると、次のようになろう。

 本稿では、このような推理を前提として、続日本紀における天皇名の類型について考えてみることにしたい。
 (なお、史料の引用にあたっては、新日本古典文学大系『続日本紀』、日本古典文学大系『日本書紀』、 新訂増補国史大系『日本後紀』等を参照した。このことについては、それぞれの引用箇所での注記を省略し、 最後にまとめて参考文献として掲げておいた。また、字体等については、 使用している文字セットの制約で完全に再現できていないものもある。)



第1章 天皇の名前

第1節 文武天皇

 続日本紀の内題に見える文武天皇の名前は、

 天之真宗豊祖父

である。
 これが「天之真宗」と「豊祖父」に分割されるであろうことは、元明即位前紀に、

 豊祖父天皇

とあることなどからして間違いのないところであろう。
 前半部分の「天之真宗」は美称と考えられるので、この名前は、“前補後元名”と考えられるのである。
 従って、後半部分の「豊祖父」は、出生後間もなく名づけられた実名と推測される。
 また、慶雲四年十一月(十二日)条に見える謚の

 倭根子豊祖父

も同様に「倭根子」と「豊祖父」に分割できる。
 前半部分の「倭根子」は、地名と美称の組み合わせであり、これも“前補後元名”と考えられる。

< 軽皇子 >
 次に、万葉集に目を向けてみると、「軽太子」、「軽皇子」という名前を見ることができる。

 ○ 巻第一・雑歌の標目「藤原宮に天下治めたまふ天皇の代」の注記
 高天原広野姫天皇、元年丁亥、十一年 位を軽太子に譲りたまふ。尊号を太上天皇といふ

 ○ 巻第一・45番歌の題詞
 軽皇子、安騎の野に宿る時に、 柿本朝臣人麻呂の作る歌

 この即位前の「軽」という名前については、前後の天皇が、それぞれ、

 ・ 持統天皇 → 「少の名は鸕野讃良皇女とまうす。」(日本書紀持統称制前紀)

 ・ 元明天皇 → 「小名は阿閉皇女」(元明即位前紀)

とあって、“年少時の名”を所持していたことや、釈日本紀(巻十五 述義十一)が引用する 王子枝別記に、

 文武天皇少名珂瑠皇子。

とあることからして、“年少時の名”と考えるのが妥当であると思われる。
 ただ、そう考えた場合、少し考えて置かなければならないのは、「軽」という名前の通用期間についてである。
 「軽皇子」を含む題詞がある万葉集45番歌、および、短歌(46番〜49番)が詠まれたのは、 前後の歌の製作年代からみて、持統六年の頃と推測されている。(特に、48番の 「東の 野にかぎろひの立つ見えて  かへり見すれば 月傾きぬ」という情景が安騎野で見られたのは、持統六年十一月十七日午前五時五十分のことであるという考察も存在する ようである。 澤瀉久孝『萬葉集注釋 巻第一』など参照。)
 下記年表を見ると、この時、文武天皇は、十歳であったことになる。

 万葉集の題詞の表記が当時のままである保証はないので、あくまで可能性に過ぎないのだが、十歳で「軽皇子」と呼ばれていた可能性は否定できない。
 仮にそうだとすると、当時、十歳で“成人”と認められることがあったのか否か、かなり微妙な年齢である。
 類例として、聖武天皇の場合を見てみると、

 ・ 聖武即位前紀 → 「和銅七年六月、立ちて皇太子と為りたまふ。時に年十四。」

 ・ 和銅七年六月(二十五日)条 → 「皇太子、元服を加ふ。」

とあるので、十四歳で“成人”したように思われる。
 また、平城天皇の場合も、

 ・ 延暦七年正月(十五日)条 → 「皇太子、元服を加へたまふ。」

 ・ 日本後紀平城即位前紀 → 「寳龜五年生於平城宮。」

とあって、

 出生 = 宝亀五年(774)

 元服 = 延暦七年(788)

であるから、十五歳で“成人”したように思われる。
 これまで“年少時の名”は、成人後〜即位前の名前と推測してきたのであるが、文武天皇の場合、成人前から“年少時の名”を付与されていた可能性がある。
 (なお、この「軽」という名前については、 戊辰<728>の年紀を持つ山代真作墓誌にも「輕天皇」という用例を見ることができる。)

< 文武 >
 次に、「文武」という漢風諡号であるが、これは、序文に天平勝宝三年十一月の年次を持つ懐風藻に「文武天皇」と見えることからして、その時までに撰 上されたものと考えられている。
 坂本太郎「列聖漢風諡号の撰進について」では、さらに、いくつかの理由をあげて 「天皇の崩後幾ばくもなくして上られたものと考えたい。」と述べている が、確証に乏しく、今のところ、詳細は不明としておく方が無難であると思われる。

第2節 光仁天皇

 続日本紀の内題に見える光仁天皇の名前は、

 天宗高紹

である。
 この名前は、

 ・ 天平宝字二年八月朔条の細註 → 「平城宮に御宇しし高紹天皇」

 ・ 延暦六年十一月(五日)条 → 「高紹天皇」

 ・ 日本後紀大同元年四月(七日)条 → 「天宗天皇」

とあることからすると、「天宗」と「高紹」に分割することが可能である。
 してみると、“前補後元名”のようにも思えるのだが、ここで、注目されるのが光仁即位前紀の

 天皇、諱は白壁王

という記述である。(即位前紀後半の「童謡」に触れた部分でも「白壁は天皇の諱と為り。」と記されている。)
 このことは、延暦四年五月(三日)条の

 詔して曰はく、「・・・此者、先帝の 御名と朕が諱とを、公私に触れ犯せり。猶聞くに忍びず。今より以後、並に改め避くべし」とのたまふ。是に、姓白髪部を改めて真髪部とす。山部は山とす。

という記述からも確かめられる。

 光仁天皇の諱 = 白壁

を否定することができないとすると、それを含まない「天宗高紹」は、“前補後元名”とは言えないことになる。
 そもそも、この名前は、天応元年十二月条に

 明年正月己未、正三位藤原小黒麻呂、 誄人を率ゐて誄奉り、尊謚を上りて天宗高紹天皇と曰す。

とあるように謚であった。
 新日本古典文学大系本の注では、

 皇位の正統をついでいる天皇の意。 天武の系統と異なる天智の系譜にあたることを意識したものか

という説明がなされているが、命名の由来は、そのとおりであったのかも知れない。
 中国の謚には、おおよそ、生前の行跡を評価する意味合いをもった文字が選ばれたようであるが (山田英雄「古代天皇の諡について」など参照。)、 「天宗高紹」の場合は、評価というよりも、“行跡”そのものを表す言葉が選ばれたようである。
 これに類した名づけは、夫人(追尊して皇太后)の高野新笠の謚にも見られる。
 延暦八年十二月(二十九日)条には、

 明年正月十四日辛亥、 中納言正三位藤原朝臣小黒麻呂、誄人を率ゐて誄を奉り、謚を上りて、天高知日之子姫尊と曰す。

とあるが、それに続く崩伝では、

 九年、追ひて尊号を上りて 皇太后と曰す。その百済の遠祖都慕王は、河伯の女、日精に感でて生める所なり。皇太后は即ちその後なり。因りて謚を奉る。

という説明がなされている。(内容的には、「日之子」の説明になっている。)
 この場合、本人ではなく、祖先の“行跡”が採用されているが、名づけの背景には、同じような思考が存在しているように思われる。
 このような謚を、ここでは、“行跡表示型の謚”と呼ぶことにしたい。
 なお、光仁天皇が上記のように「天宗天皇」と呼ばれたり、「高紹天皇」と呼ばれたりしていたのは、 単に「天宗高紹」を省略したものと考えておくべきであろうか。

第3節 后妃の謚

 ところで、高野新笠の謚「天高知日之子姫」を見ると、その中に「高」の字が入っている。
 これは、美称であるが、同時に「高野朝臣」の「高」でもあるように考えられる。
 というのも、続日本紀には、下記のような類例が存在するからである。

 ○ 藤原宮子(文武天皇の夫人)の場合
 天平勝宝六年八月(四日)条に、「謚して千尋葛藤高知天宮姫之尊と曰す。」とあって、 「藤」の字が入っている。

 ○ 藤原乙牟漏(桓武天皇の皇后)の場合
 延暦九年閏三月(二十八日)条に、「謚して天之高藤広宗照姫尊と曰す。」とあって、 「藤」の字が入っている。

 こうして見ると、「藤」が「藤原朝臣」から来ているであろうことは、容易に想像できるところである。(長久保恭子「 「和風諡号」の基礎的考察」には、「藤原宮子の諡に実名ミヤが含まれていることも注目される。 ・・・藤原乙牟漏は、・・・宮子の場合も、そうであるが、 藤原氏の「藤」を含んでいることが注目される。」とある。)
 それゆえ、「天高知日之子姫」の場合も、「高野朝臣」と無関係であるとは考え難いのである。
 類例が少ないので、やや不安は残るが、后妃などの場合、姓名から一文字を取って謚に折り込むという慣習が存在したのではないかと想定される。
 ただ、「高」の字は、上記三例のいずれにも見られ、「高知」という形も二例で共通しているので、謚に多用される美称というのが第一義であろう。
 さりながら、それと併せて、「高野朝臣」の「高」であるという意識も同時に存在していたものと考えられるのである。
 このように、后妃などに見られる特徴的な謚を“折り込み型の謚”と呼んでおくことにしたい。
 そうすると、高野新笠の「天高知日之子姫」は、“行跡表示型の謚”であると同時に、“折り込み型の謚”でもあったことになる。

第4節 桓武天皇

 続日本紀の内題には、

 今皇帝

とある。
 これは、名前というよりは、称号である。
 続日本紀が完成した当時(延暦十六年)の今上が桓武天皇であるから、 このような表記にせざるを得なかったのであろう。
 名前について見ると、日本後紀大同元年四月朔条に、

 日本根子皇統彌照

という謚を奉られたことが見える。(日本後紀 巻第十二の内題などでは、「皇統彌照」とも表記されている。)
 さらに、日本後紀大同元年四月(七日)条には、

 天皇。諱山部。

とあり、光仁天皇の節で触れた延暦四年五月(三日)条も合わせて、 「山部」が諱であったことが分かる。
 従って、謚の「日本根子皇統彌照」については、諱を含まず、“前補後元名”ではないということになる。
 ならば、“行跡表示型”かといえば、この謚から、そのような意味合いを読み取ることは困難であろう。
 また、“折り込み型”にも該当しそうにない。
 およそ、これまでの類型には当てはまらない謚である。
 そこで、名前の構成要素を見ると、いくつかの美称から成り立っているように思われる。(「日本」については、 元来、地名であろうが、続日本紀以降の用例では、「日本根子」で不可分の単位となっているように見えるので、 ここでは、広く美称の中に含めておくこととする。)
 このような美称のみから構成される謚を“美称集成型の謚”と呼んでおくことにしたい。

< 柏原 >
 さて、桓武天皇には、もうひとつ、

 「柏原天皇」(続日本後紀 承和三年八月<十二日>条)
 
という呼び名もある。
 この名前は、山陵の「柏原陵」(延喜式<諸陵寮>)にちなんだ 崩後の通称と考えるのが自然である。

< 謚の類型 >
 ここで、一旦、謚の類型をまとめておくと、次のようになるであろう。

 ・ 前補後元名 = 「倭根子豊祖父」など、地名・美称 + 諱 という構成の名前

 ・ 行跡表示型 = 「天宗高紹」など、生前の行跡に由来する文字を含む謚
 
 ・ 折り込み型 = 「千尋葛藤高知天宮姫」など、姓名由来の漢字が折り込まれている謚

 ・ 美称集成型 = 「日本根子皇統彌照」など、美称のみで構成される謚

第5節 聖武天皇

 続日本紀の内題に見える聖武天皇の名前は、

 天璽国押開豊桜彦

である。
 この名前は、即位前紀の細注に、

 謹みて勝宝八歳の勅を案ふるに 曰はく、「太上天皇出家して仏に帰したまふ。更に謚を奉らず。宝字二年に至りて、 勅してこの謚を追ひ上る」といふ。

とあるとおり、追贈された謚であった。
 また、天平勝宝元年二月(二日)条には、

 豊桜彦天皇

とある。
 それゆえ、「天璽国押開豊桜彦」は、「天璽国押開」と「豊桜彦」に分割することが可能である。
 前半の「天璽国押開」は、欽明天皇の「天国排開広庭」を思わせる美称であり、後半の「豊桜彦」は、 「豊」のつながりで、文武天皇の「豊祖父」を想起させる名前である。
 こうして見ると、「天璽国押開豊桜彦」は、“前補後元名”である可能性があると考えられる。
 ただし、ここで問題になるのが、本朝皇胤紹運録に、

 諱首。

とあることである。
 これを裏付けるように宝亀元年九月(三日)条には、次のような記事がある。

 また、去ぬる天平勝宝九歳、 首・史の姓を改めて並に毘登と為すを以て、彼此分ち難く、氏族混雑す。事に於で穏にあらず。 本の字に従ふべし。

 ここに見える「首」は、聖武天皇の「首」、同じく「史」は、藤原不比等の「史」と思われ、 天平勝宝九歳の時点で、両者の諱を敬避したものと考えざるを得ない。
 そこで、本朝皇胤紹運録のとおり諱が「首」であるとすると、「天璽国押開豊桜彦」は、美称のみの構成となり、“美称集成型の謚”ということになる。
 しかし、ここで、もう一度、先ほどの宝亀元年九月(三日)条を見てみると、 「首」と「史」の避諱を撤回していることが分かる。
 このうち、藤原不比等の場合は、あくまでも臣下であり、避諱の礼を停止したとしても、それほど不自然なことではない。
 ところが、聖武天皇の場合は、つい十数年前まで、天皇・太上天皇として君臨していたのである。
 その避諱を取り止めにするというのは、さすがに非礼ではないだろうか。(村山修一『日本陰陽道史総説』 75頁の辺りを見ると、桓武天皇の頃には、天武系から天智系への皇統の移動を中国の易姓革命になぞらえる風潮があったようであるが、 それにしても、天武系の皇統を完全に否定したわけではあるまい。)
 しからば、なぜ避諱の撤回が可能であったのか。
 ひとつの可能性として、「首」が諱ではなく、“年少時の名”であったということが考えられる。
 諱ではないため、本来、避諱の対象ではなかったという理屈である。
 先に、“年少時の名”と想定した文武天皇の「軽」の場合も、本朝皇胤紹運録では、諱とされていた。
 「首」が“年少時の名”であった可能性は充分に考えられる。
 以上、議論が錯綜してしまったが、結論としては、「首」を“年少時の名”と考え、「天璽国押開豊桜彦」を“前補後元名”と考えておきたいと思う。

< 聖武 >
 ところで、天平宝字二年八月(九日)条を見ると、上記の謚と同時に、

 勝宝感神聖武皇帝

という漢風の尊号も追贈されたことが記されている。
 その直前の文章では、

 ・・・昔者、 先帝敬ひて洪誓を発して、盧舎那の金銅の大像を造り奉る。・・・既にして鎔銅已に成りて、 塗金足らず。天、至心の信に感して、終に勝宝の金を出せり。・・・加以、 賊臣悪を懐き潜に逆徒を結びて、社稷を危くせむことを謀ること、良に日久し。 而れども、武威を畏れ、欽みて仁風を仰ぎ、敢へて鋒を競はず。・・・聖武の徳、 古に比ぶるに餘り有りと。・・・

という説明がなされており、こちらの尊号からも、“行跡”を表示しようとする意思を読み取ることができる。
 なお、この尊号に関連して、

 ・ 「聖武天皇」(天平宝字三年六月<十六日>条)

 ・ 「聖武皇帝」(天平宝字四年六月<七日>条など)

 ・ 「感神聖武皇帝」(天平神護二年三月<十二日>条など)

という表記が見られる。
 これらの表記は、「勝宝感神聖武皇帝」を、適宜、省略したものであろうか。

< 勝満 >
 その他、天平勝宝元年五月(二十日)条には、

 太上天皇沙弥勝満

と見え、その頃までに出家して、「勝満」と称していたことが分かる。

第6節 孝謙天皇・称徳天皇

 続日本紀内題の表記を見ると、孝謙天皇の時には、

 宝字称徳孝謙皇帝

と記され、重祚して称徳天皇となってからは、

 高野天皇

と記されている。
 まず、「宝字称徳孝謙皇帝」の方から見てみると、続日本紀 巻第十八 内題の細注に、

 出家して仏に帰したまふ。 更に謚を奉らず。因て宝字二年百官の上る尊き号を取りて称へまうす

と説明されている。
 聖武天皇と違って、謚を追贈されることもなかったため、漢風の尊号を掲出したということのようである。
 次に、「高野天皇」であるが、続日本紀の本文の方では、淳仁天皇へ譲位した頃から「高野天皇」と表記されている。
 この名前は、宝亀元年八月(十七日)条 に、

 高野天皇を大和国添下郡佐貴郷の高野 山陵に葬りまつる。

とあることからすれば、陵墓にちなんだ崩後の通称であると考えられる。
 これは、桓武天皇の「柏原天皇」と同様の事例と言える。

< 阿倍 >
 それから、天平十年正月(十三日)条には、

 阿倍内親王を立てて皇太子とす。

とあり、即位前に「阿倍内親王」と呼ばれていたことが分かる。
 例によって、本朝皇胤紹運録では、

 諱阿閉。

とされているが、そのとおりであったのか、あるいは、“年少時の名”であったのか、両方の可能性が考えられる。
 いずれとも決めかねるところではあるが、比較的年齢の近い光仁天皇の場合も考慮に入れると、諱と考えておいた方が良いのかも知れない。(孝 謙<称徳>天皇は、宝亀元年八月<四日>条に「天皇、西宮の寝殿に崩りましぬ。春秋五十三。」 とあることから逆算して、養老二年<718>生まれであり、光仁天皇は、 天応元年十二月<二十三日>条に 「太上天皇崩りましぬ。春秋七十有三。」とあることから逆算して、 和銅二年<709>生まれである。)

< 法基尼 >
 これとは別に、本朝皇胤紹運録には、

 法諱法基尼

ともあって、出家後の法名が記されている。

第7節 元明天皇

 続日本紀の内題に見える元明天皇の名前は、

 日本根子天津御代豊国成姫

である。
 本朝皇胤紹運録では、謚とされているが、続日本紀本文には、何ら言及がない。
 それどころか、養老五年十月(十三日)条には、

 朕崩る後は、大和国添上郡蔵宝山の雍 良岑に竃を造りて火葬すべし。他しき処に改むること莫れ。謚号は、その国その郡の朝庭に馭宇しし天皇と称して後の世に流伝ふべし。

とあって、「元明天皇陵碑」が本物であるとすれば、

 大倭國添上郡平城宮馭宇八洲太上天皇

が謚であったことになる。
 山田英雄「古代天皇の諡について」では、この碑文が本物である可能性を指摘した上で、

 遺詔及び陵碑の表現は 諡号の本義を示すものではなく、通称、称号、号ともいうべきものである。

と述べているが、確かに異例のことではある。
 ここで、「日本根子天津御代豊国成姫」に戻ると、その中に「日本根子」を含んでいることは注目されるところである。
 直近の天皇で、同様に「倭根子」を含む、文武天皇の「倭根子豊祖父」や持統天皇の「大倭根子天之広野日女」は、いずれも謚であった。
 そのことからすると、元明天皇の場合も、やはり謚と考えるのが自然であるように感じられる。
 ただし、遺詔・陵碑のとおり、“謚号”が別にあったとすれば、こちらの謚は、聖武天皇の場合と同様の追贈ではないかと推定されるのである。
 ならば、その類型は何かというと、「天津御代豊国成姫」を一体として考えれば、“美称集成型”となるのであろう。 (新日本古典文学大系本の注では、「天津御代豊国成姫は天から与えられた御代に豊かな国を作りあげた女性の意。」 と説明されている。そう考えて広く捉えれば、 “行跡”の範疇に入るのかも知れないが、かなり抽象的であり、具体的な事績を想い起こさせるまでには至っていない。)
 しかし、一方で、「豊国成姫」を文武天皇の「豊祖父」とからめて考えれば、それを実名(諱)と 言うことも可能であり、その場合、名前全体は、“前補後元名”ということになるのであろう。
(日本書紀私記(甲本)弘仁私記序には、「豊國成姫天皇」という用例が見られる。)

 どちらを是とすべきか、迷うところではあるが、先ほどの持統天皇や文武天皇との釣り合いを考えると、“前補後元名”とした方が無難と思われる。

< 阿閉 >
 なお、文武天皇の節でも触れたとおり、元明即位前紀には、

 小名は阿閉皇女

とあって、“年少時の名”を持っていたことが分かる。
 この名前は、日本書紀(天智天皇七年二月<二十三日>条)では、

 阿陪皇女

とも表記されている。

第8節 元正天皇

 続日本紀の内題に見える元正天皇の名前は、

 日本根子高瑞浄足姫

である。
 この名前も元明天皇の場合と同様、内題にしか見えない名前であり、おそらく、追贈された謚と想定される。
 その類型についても、不明とするほかないのだが、母の元明天皇、弟の文武天皇との釣り合いで言えば、“前補後元名”とすべきであろうか。
 もし、そうだとすれば、「浄足姫」あたりが実名(諱)の候補となるであろう。
 延喜式(諸陵寮)にも、

 平城宮御宇淨足姫天皇。

と見える。(日本書紀私記(甲本)弘仁私記序にも、「清足姫天皇」、同分注に「浄足姫天皇」という用例が見える。)
 一方、日本紀略(前篇九)には、

 諱氷高。

とある。
 このことを生かせば、「日本根子高瑞浄足姫」は、“前補後元名”ではなくなる。
 そして、「氷高」の「高」を含むことからすると、“折り込み型の謚”ということになるのであろう。
 この点、和銅七年正月(二十日)条などを見ても、

 氷高内親王

とあるので、即位前に「氷高」と呼ばれていたことは確かである。
 ただし、それが諱であったかどうかは不明と言わざるを得ない。
 元明天皇の「阿閉」や文武天皇の「軽」と同様の“年少時の名”であった可能性も否定できないのである。
 ここで、「氷高」をどちらの類型と捉えるべきか。
 釣り合いという点では、“年少時の名”の方に分があるような気がする。
 なんとも、頼りない推論ではあるが、「氷高」は、“年少時の名”と考え、「日本根子高瑞浄足姫」は、“前補後元名”と考えておくことにしたい。
 なお、日本書紀(天武天皇十一年八月<二十八日>条)には、

 日高皇女 更の名は、新家皇女。

という記載がある。
 この注記に見える「新家」も、“年少時の名”としておくべきであろうか。

< 奈保山 >
 それから、宝亀八年五月(二十八日)条には、

 奈保山天皇

という呼称が見える。
 これは、天平勝宝二年十月(十八日)条の

 太上天皇を奈保山陵に改め葬る。

という記事からすれば、改葬後の陵墓にちなむ崩後の通称とすべきであろう。

第9節 淳仁天皇

 続日本紀の内題には、

 廃帝

とある。
 これは、桓武天皇の「今皇帝」と同じく、称号とでも言うべきものであって、名前とは言えない。
 文字どおり廃位されたため、このような結果となったのであろう。
 淳仁即位前紀には、

 諱は大炊王。

と見える。
 それから、天平宝字八年十月(九日)条には、

 故、是を以て、帝の位をば退け賜ひ て、親王の位賜ひて淡路国の公と退け賜ふと勅りたまふ御命を聞きたまへと宣る

とあって、その後、

 ・ 「淡路公」(天平宝字八年十月<二十一日>条など。)

 ・ 「淡路親王」(宝亀九年三月<二十三日>条。)

とも呼ばれているが、これは、“封国名”とでも言うべきであろうか。(類似の例としては、藤原不比等に追贈された「淡海公」が ある。天平宝字四年八月<七日>条には、「追ひて近江国十二郡を以て封して淡海公とすべし。」と記されている。)
 また、延喜式(諸陵寮)を見ると、その陵墓は「淡路陵」と記されている。
 「高野天皇」などの事例からすると、陵墓名 → 名前 という流れも考慮しなければならないが、淳仁天皇に限っては、生前から「淡路公」と呼ばれていたと見て間違いないであろう。

< 一覧表 >
 さて、ここで、この章を通して述べてきたことをまとめてみると、次の表のようになると思われる。



第2章 名前の類型

第1節 「諱」

 序文でも触れたとおり、日本書紀における「諱」は、出生後間もなくの命名に充てられた漢字であり、 漢語本来の意味とは、若干のズレを生じているように考えられた。
 そのズレを具体的に言うと、実名敬避俗の有無ということになるのであるが、 続日本紀の時代になると、その避諱の礼が日本でも採用されるようになったようである。
 この点は、日本書紀(孝徳天皇大化二年八月<十四日>条)でも、

 而るを王の名を以て、 輕しく川野に掛けて、名を百姓に呼ぶ、誠に可畏し。

とあって、実名敬避の考え方が述べられているようにも見えるのだが、いまひとつ、はっきりしないものであった。
 ところが、続日本紀の段階になると、下記のように明確な禁令が見られるようになる。

 ○ 和銅七年六月(十四日)
 若帯日子の姓は、 国諱に触るるが為に、改めて居る地に因りて賜ふ。

 ○ 政事要略 巻第六十九 糾弾雜事九
 弘雜格云。勅。頃者百姓之間。 曾不知礼。以御宇天皇及后等御名。有着姓名者。自今以後。不得更然。所司或不改正。 依法科罪。主者施行。天平勝寳九年五月廿六日
(類聚三代格<巻第十七國諱追號并改姓名事>に収められた格も同文である。 下記△印を付した2条は、この格と同じ年月日、あるいは、年次のことが述べられている。)

 △ 天平宝字二年六月(二十五)日条
 「伏して去ぬる天平勝宝九歳 五月廿六日の勅書を奉けたまはるに、偁はく、「内大臣・太政大臣の名を称ること得ざれ」といへり。

 △ 宝亀元年九月(三日)
 また、去ぬる天平勝宝九歳、 首・史の姓を改めて並に毘登と為す・・・

 ○ 神護景雲二年五月(三日)
 勅したまはく、「国に入りて諱を問ふは、 先に聞くこと有り。況や、令に従ふに、何ぞ曾て避くること無けむや。 頃諸司の入奏せる名籍を見るに、或は国主・国継の名を以て、朝に向ひて名を奏す。 寒心せざるべけむや。或は真人・朝臣を取りて字を立て、氏を以て字と作す。 是れ姓を冒すに近し。復仏・菩薩と聖賢の号を用ゐる。聞見を経る毎に懐に安からず。 今より以後、更に然ること勿かるべし。昔、里を勝母と名けて曾子入らず。 其れ此の如き等の類、先より著きこと有る者は、亦即ち改め換へ、 務めて礼典に従へ」とのたまふ。

 ○ 延暦四年五月(三日)
 詔して曰はく、「・・・また、 臣子の礼は、必ず君の諱を避く。此者、先帝の御名と朕が諱とを、公私に触れ犯せり。 猶聞くに忍びず。今より以後、並に改め避くべし」とのたまふ。 是に、姓白髪部を改めて真髪部とす。山部は山とす。

 これらの記事からすると、実名の敬避が「臣子の礼」として採用されたことが分かる。
 しかし、再三、このような禁令が出されたということは、その当時の社会に、避諱の礼が、簡単に根付かなかったことを物語るものでもあろう。
 このことは、それ以前の社会に実名敬避俗が存在していなかったことを示唆している。

第2節 “年少時の名”

 続日本紀の場合、“年少時の名”であることが明記されていたのは、元明天皇の「小名は阿閉皇女」だけであった。
 また、明記されてはいないものの、“年少時の名”と解することが可能な名前を持っていたのは、文武天皇、元正天皇、聖武天皇であった。
 こうして見ると、“年少時の名”を持っている(可能性がある)天皇は、 続日本紀の前半に集中していることが分かる。
 しからば、後半の天皇に“年少時の名”が見られなくなるのは何故か。
 その背景に命名習慣の変化を想定するのは、自然な考え方であろう。
 単純に考えれば、“年少時の名”をつける風習が廃絶したということになるのであろうが、 ここでは、“ひねり”を加えて、諱と同化したという可能性を追求してみたいと思う。
 続日本紀後半の天皇として、光仁天皇と桓武天皇を取り上げてみると、その諱は、それぞれ、「白壁」(=白髪部)と 「山部」であった。
 このような○○部という呼称は、推古天皇(額田部)の時には、 “年少時の名”として採用されていた名前である。
 それが、諱として採用されるようになったということは、“年少時の名”を命名する時期の低年齢化という流れを想定することも可能であろう。
 そもそも、日本書紀の“年少時の名”は、成人後〜即位前に通用したと想定されたのであるが、その命名のタイミングが、出生直後にまで早まり、諱という概 念の中に吸収されてしまったと考えるわけである。
 そう考えた場合、この図式に、うまく当てはまるのが文武天皇の「軽」である。
 この名前は、上述のとおり、成人前(十歳の頃)から使用されていた可能性があった。
 これは、命名時期が“成人後”から“出生後”へ移行する中間の段階に、ぴったりである。
 なにぶん、推測に推測を重ねた結果なので、強く主張するつもりはないが、あり得ない話ではあるまい。

第3節 “前補後元名”

 “前補後元名”については、日本書紀の用例からすると、即位後に、その天皇を称えて献呈されたものと考えられた。
 この在位中におくられたと思われる“前補後元名”を続日本紀の中で探すと、 該当するのは、文武天皇の「天之真宗豊祖父」が、唯一の例であるように思われる。
 在位中に“前補後元名”を献呈する風習は、文武天皇の代で途絶したものと推定されるのである。
 それは、当時の時代背景を考えると、単に途絶しただけではなく、その代わりに、新しい儀礼の採用があったように考えられる。
 文武天皇の頃には、次のような動きがあった。

 ・ 文武二年八月(二十六日)条 → 「朝儀の礼を定む。」

 ・ 大宝元年正月朔条 → 「文物の儀、是に備れり。」

 このうち、「朝儀の礼」が如何なるものであったのか、詳細は不明であるが、おそらく、中国風の儀礼を取り入れたものであったのだろう。
 そして、その儀礼の中には、命名の作法も含まれていた可能性がある。
 具体的には、謚の献呈が、その時、定められたのではないかと推定されるのである。
 日本書紀における謚の用例は、

 ・ 天武天皇五年八月是月条 → 「仍りて謚けて大三輪眞上田迎君と曰ふ。」

の、わずか一例に過ぎないのであるが、続日本紀になると、第1章でも見たとおり、数多くの用例を指摘できるようになる。
 また、公式令(平出条)にも、「天皇諡」が掲げられている。
 以上のような命名作法の転換があった年を、仮に、大宝元年とすると(「朝儀の礼」の制定から施行までの間に、 若干の間隔があった可能性を考慮してみた。)、その前後で、以下のような作法の適用があったと考えられる。

 <作法1> 大宝元年以前に即位し天皇には、原則として、在位中に前補後元名が献呈された。

 <作法2> 大宝元年以後に崩御した天皇・太上天皇には、原則として、謚が献呈されることとなった。

 そうすると、おおよそ、日本書紀の歴代は、<作法1>の適用を受け、 続日本紀の歴代は、<作法2>の適用を受けたと考えられる。
 ただし、たまたま、大宝元年以前に即位して、かつ、大宝元年以後に崩御した天皇(太上天皇)は、 <作法1>と<作法2>の双方の適用を受けることになったはずである。
 そこで、この条件に合致する天皇を探してみると、持統天皇と文武天皇の二代が該当することが分かる。
 それぞれの即位と崩御は、以下のとおりである。

 ○ 持統天皇

 ・ 日本書紀持統天皇四年正月朔条 → 「皇后、即天皇位す。」

 ・ 大宝二年十二月(二十二日)条 → 「太上天皇崩りましぬ。」

 ○ 文武天皇

 ・ 文武天皇元年八月朔条 → 「禅を受けて位に即きたまふ。」

 ・ 慶雲四年六月(十五日)条 → 「天皇崩りましぬ。」

 しからば、この二代について、在位中に“前補後元名”が献呈され、かつ、崩後に謚が献呈された形跡があるかどうかを見てみると、以下のとおりである。

 ○ 持統天皇

 ・ 日本書紀内題 → 「高天原広野姫 」 = 前補後元名 (この点については、前稿の中で触れた。)

 ・ 大宝三年十二月(十七日)
 従四位上当麻真人智徳、諸王・諸臣を 率ゐて、太政天皇に誄奉る。謚たてまつりて大倭根子天之広野日女尊と曰す。

 ○ 文武天皇

 ・ 続日本紀内題 → 「天之真宗豊祖父」 = 前補後元名

 ・ 慶雲四年十一月(十二日)
 従四位上当麻真人智徳、誄人を率ゐて 誄奉る。謚したてまつりて倭根子豊祖父天皇と曰す。

 こうしてみると、確かに、<作法1>と<作法2>の双方の適用を受けているように見える。
 文武天皇の時代に命名作法の転換があった可能性は大きいと言えるであろう。

第4節 「謚」

 謚の献呈は、上記のように、文武天皇の頃に導入された中国風の命名作法であると考えられたのであるが、 その中味は、和風の名辞で構成されており、 しかも、持統天皇〜聖武天皇の謚の類型は、伝統的な“前補後元名”であった。
 ならば、どこが“中国風”になったのかと言えば、まず第一に、生前 → 死後 という命名時期の変更が挙げられるであろう。
 また、光仁天皇の頃になると、“生前の行跡に基づく命名”という側面も見られるようになるのであるが、 それまで、この意味合いが知られていなかったわけではなく、むしろ、早くから意識されていたようである。
 上述の「大三輪眞上田迎君」は、壬申の乱の折に東国へ脱出した天武天皇を鈴鹿に出迎えたという“行跡”に基づいた命名であろうし、 皇極・斉明天皇の「天豊財重日足姫」という名前も、「重日」が重祚にちなむものとすれば、 “行跡”を意識した名前であったことになる。前稿参照。)
 にもかかわらず、この意味合いが持統天皇〜聖武天皇の謚に反映されなかったというのは、 やはり、天皇に献呈する名前としては、“前補後元名”の方が相応しいという感覚が残っていて、 それに“行跡”をうまく折り込むことが難しかったためであろう。
 なお、謚の、もうひとつの側面である“故人を評価する”という部分は、受け入れられることがなかったようである。
 さて、儀礼としての謚献呈であるが、そのタイミングは、漠然と死後というわけではなく、 葬礼の最後に行うという原則があったように見える。 (和田萃「殯の基礎的考察」では、「日嗣を誄し、和風諡号を献呈することによって、 誄儀礼が完成し、殯が終了した。埋葬はそのあとに行われた。」とある。)
 この点について、続日本紀の記事をまとめてみると、次の表のようになる。

 こうして見ると、例外の方が多くなっているが、持統天皇、文武天皇、光仁天皇の三代については、崩後、埋葬前に謚をおくられていることが分かる。
 おそらく、「朝儀の礼」で、このことが定められていたのであろう。
 そのため、この礼から外れた葬儀が行われると、謚の献呈も行われなかったと考えられる。
 すでに触れたとおり、聖武天皇や孝謙(称徳)天皇の場合は、 いずれも出家して仏式の葬儀が行われたため、そのタイミングでの謚献呈が見送られたのであった。

第5節 内題の天皇名

 続日本紀の内題に掲出された天皇名は、第1章末の一覧表にまとめたとおりであるが、その載録にあたっては、一応の原則があったように見える。
 孝謙・称徳天皇の節で引用した続日本紀 巻第十八 内題の細注は、“天皇が出家して謚を奉呈しなかったため、その代わりに漢風の尊号を掲載した” という内容であった。
 この細注からすると、“内題には、本来、謚をあてるべきである”という原則が存在したように読み取れる。
 実際、光仁天皇の内題は、謚が掲出されているし、元明天皇、元正天皇、聖武天皇の三代については、 追贈の(または、追贈と推定される)謚が採用されている。
 ところが、そう考えた場合に問題となるのが、文武天皇の「天之真宗豊祖父」である。
文武天皇には、「倭根子豊祖父」という謚が正式に奉呈されていたわけであるから、上記の原則を完全に無視した形になっている。
 ここで、日本書紀の内題に目を転じてみると、その多くに“前補後元名”が採用されていることが分かる。前稿参照。)
 日本書紀の場合は、“前補後元名”を採用するという原則があったとも考えられる。
 すると、文武天皇の場合は、日本書紀の原則を適用したことになるのかも知れない。
 しかし、それにしても、続日本紀の原則を無視して、日本書紀の原則を適用したというのは、釈然としないところである。
 そこで、もう少しスッキリとした説明を考えた場合、ひとつ思いあたるのは、 日嗣(皇祖等之騰極次第)の存在である。
 この日嗣については、以前、「皇祖等之騰極次第の注釈的研究」 という小論の中で考察してみたことがある。
 そこで導き出された日嗣の解釈を一言でいうと、それは、「口誦を前提として製作された簡潔な天皇系譜」ということであった。
 日本書紀を見ると、先帝の崩後、殯の場で誄された日嗣の記事を散見することができる。

 ○ 舒明天皇の殯(皇極紀元年十二月<十四日>条)
 息長山田公、日嗣を誄び奉る。

 ○ 天武天皇の殯(持統紀二年十一月<十一日>条)
 直廣肆當摩眞人智コ、皇祖等の騰極の 次第を誄奉る。禮なり。古には日嗣と云す。

 このうち、天武天皇の殯に見える「當摩眞人智コ」は、上述のとおり、持統天皇や文武天皇の殯でも誄をしていて、両天皇に謚を奉呈したことが知られる。
 両者の記事に日嗣のことは見えないが、同じ「当麻真人智徳」が誄をしていることからして、その場で日嗣の口誦も行われた可能性が考えられるのである。
 おそらく、持統・文武の殯宮では、先帝の名前も含めた歴代天皇名が朗誦され、それとは別に、謚も奉呈されたのであろう。
 元明天皇以降、殯の記事は見られなくなり、日嗣の口誦も途絶したように思われる。
 ただし、日嗣そのものは、文字化された形で残り、その後も書き継がれていったのではないだろうか。
 この日嗣に登録された名前は、平安初期の“誄諡”では、「天ツ日嗣ノ御名」とも呼ばれ前稿参照。)、言わば、“公式の天皇名” となっていたように想像されるのである。
 もし、このように考えて良ければ、日本書紀・続日本紀の内題には、この日嗣に登録された名前を採用するという原則があったのではないかと疑われてくる。
 既述のように、文武天皇の時代になって、命名作法の転換があったとすると、 それに伴って、日嗣に登録される名前も、 在位中の“前補後元名”から崩後の謚へ変化したに違いない。
 文武天皇の場合、たまたま、在位中の“前補後元名”と謚の両方の名前がおくられたわけであるが、 日嗣には、伝統的な在位中の“前補後元名”の方が採用されたのではないだろうか。
 このように仮定すれば、続日本紀の内題を一つの原則で説明することができるようになる。



跋文

 以上、続日本紀の天皇名について、あれこれと考えてみたわけであるが、 その前提には、日本書紀に見える天皇名の検討結果を持ち出して使用したのであった。
 一般に、古代史の研究は、続日本紀の検討結果を踏まえて日本書紀の記事を考察するというのが通常の流れであるから、 本稿では、その逆を行くこととなった。
 今回、得られた解釈が、これまでの解釈よりも自然なものになっていれば、一応の成功と言えるだろうが、果たして、いかがであろうか。
 ところで、本稿では、漢風諡号については、ほとんど触れるところがなかった。
 この点については、すでに坂本太郎「列聖漢風諡号の撰進について」 などで述べられているとおり、いくつかの例外を除いて、淡海三船によって一斉に撰進されたのであろう。
 その後、この漢風諡号が定着すると、こちらを謚として、日本書紀内題の天皇名を諱とする考え方が発生したようである。
 平安初期成立の先代旧事本紀(巻第七〜巻第九)では、そのことが明確に見て取れるようになる。
 各天皇の段では、若干の例外を除いて、冒頭の天皇名に「諱」の文字が添えられており、特に、綏靖天皇の場合は、

 神日本大磐余彦天皇第三子。諱神渟名 川耳天皇。謚曰綏靖天皇。

とあって、諱と謚の両方が記されてる。
 上記のような考え方は、日本書紀内題の多くで“前補後元名”が採用されていること、 および、その“前補後元名”の後半部分が実名(諱)であることからして、 あながち間違いとは言えない部分もある。
 一方、続日本紀においては、文武天皇から聖武天皇にかけて、謚に“前補後元名”の形式が採用されている。
 この場合は、謚の一部に諱が使用されているわけであるから、両者の区別という観点からみれば、かなり混乱した状況になっている。
 後世、諱と謚を混同して、「のちのいみな」という言葉も発生したのであるが、「謚」導入の当初から、その混乱の種は蒔かれていたようである。



参考文献

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 佐竹昭広 木下正俊 小島憲之『萬葉集 訳文編』(塙書房、昭和47年)

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 「山代真作墓誌」(『日本古代の墓誌』、同朋舎、昭和54年、所収。)

 澤瀉久孝『萬葉集注釋 巻第一』(中央公論社、昭和32年)

 日本古典文学大系『懐風藻・文華秀麗集・本朝文粹』(岩波書店、昭和39年)

 坂本太郎「列聖漢風諡号の撰進について」(同著『日本古代史の基礎的研究下』、東京大学出版会、1964年、所収。)

 山田英雄「古代天皇の諡について」(横田健一編『日本書紀研究 第七冊』、塙書房、昭和48年、所収。)

 長久保恭子「「和風諡号」の基礎的考察」(竹内理三編『古代天皇制と社会構造』、校倉書房、1980年、所収。)

 新訂増補國史大系『續日本後紀』(吉川弘文館、昭和58年、普及版)

 新訂増補國史大系『延喜式 中篇』(吉川弘文館、昭和56年、普及版)

 「本朝皇胤紹運録」(『群書類従第五輯系譜・伝・官職部』、続群書類従完成会、昭和57年、訂正三版五刷、所収。)

 村山修一『日本陰陽道史総説』(塙書房、1981年)

 「元明天皇陵碑」(竹内理三編『寧楽遺文下巻』、東京堂出版、昭和56年、訂正六版、所収。)

 新訂増補國史大系『日本紀略 前篇』(吉川弘文館、昭和4年)

 新訂増補國史大系『政事要略 後篇』(吉川弘文館、昭和56年、普及版)

 新訂増補國史大系『類聚三代格 後篇』(吉川弘文館、昭和37年)

 日本思想大系『律令』(岩波書店、1976年)

 和田萃「殯の基礎的考察」(森浩一編『論集終末期古墳』、塙書房、昭和48年、所収。)

 鎌田純一『先代舊事本紀の研究 挍本の部』(吉川弘文館、昭和35年)


め んめ じろう 平成23年5月4日公開)


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※ 平成26年1月25日 「奈保山天皇」の用例など追加。
 平成26年7月26日「豊国成姫天皇」の用例など追加。