■営業方針

随意契約での小規模物件獲得を重点として活動します

大きな建物や総合管理のものについては金額も大きく一見魅力的に思われますが、競争入札にかけられ厳しい価格競争にみまわれます。また、毎年競争入札となりますので次年度の契約継続の保証もありません。
当組合は『官公需適格組合』でもあり、地道な営業活動を行っていくことにより小さな契約をひとつひとつ随意契約で積み重ねていくことが可能です。
私たちは、1000万円の物件をひとつ取るよりも100万円の物件を10件獲得することを目標としています。

国から『信用というお墨付き』をもらった組合を官公需適格組合といいます。

 ■協同組合とは

中小零細企業が、「ヒト」、「モノ」、「カネ」、「情報」という自社の経営資源を補完したり、自社の地位向上・発展のために、複数の企業と組合を組織し、組合員として協同事業に取り組む制度です。
中小企業が団結することにより、大手企業と対抗していくための制度です。


中小企業等協同組合法 第1章 総則  (法律の目的) 第1条

この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もってその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。


 ■官公需適格組合とは

国や地方公共団体が発注する物件・工事及び役務のことを『官公需』といいます。
官公需適格組合とは、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は十分に責任をもって履行できる組合であることを経済産業省中小企業庁が証明した組合のことをいいます。


官公需についての中小企業の受注確保に関する法律 (受注機会の最大の努力) 第3条

国等は、国等を当事者の一方とする契約で国等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国等が対価の支払をすべきものを締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。この場合においては、組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない。


第7条で、都道府県及び市町村についても国に準じるよう定めています。