1.入札参加資格

国や地方公共団体が発注する官公需を受注するには、国や各地方公共団体へ入札参加資格審査登録をしなければなりません。
有効期限は市町村によって異なりますが、ほとんどの市町村が2年間です。
申請に必要な書類や受付期間については各市町村が定めていますので当該市町村にご確認ください。
また、受付日時について指定している市町村もありますのでご留意ください。

 2.契約者決定方法

@一般入札
一般競争入札とは、国や地方公共団体(都道府県・市町村など)が執行する入札で予定価格が1,000万円を超える案件について行われます。
原則として、入札参加資格を有する者であれば誰でも入札に参加できますが、A・B・Cの格付けを行ったり履行証明を提出させることにより参加者が絞られるケースもあります。

『入札公示』が官報に掲載されたり当該役所の掲示板に貼り出されますのでご留意ください。

A指名競争入札
ほとんどの地方公共団体(都道府県、市町村)で採用されている入札方法です。
入札参加資格審査登録がなされていることが条件となります。
指名業者は、その地方公共団体の首長らで構成された指名業者選定委員会で決定されます。

その指名業者(5〜20社)宛に指名通知が送られ、その指名業者の参加のもと入札が行われます。

B随意契約
予定価格が低いもの、競争入札するよりも有利と認められる案件、緊急のため入札を行う時間がない場合などについて行われます。
『見積もり合わせ』と称して、2社〜4社から見積もりを取り決定するケースもあります。