東京高等裁判所 その11

陳  述  書 その1

私の陳述・供述不採用理由について   

  1. 「Tは、過去に支障なく「7N3」のレベル出し作業をしたことがある(T本人)。」(判決文)と判示していますが、私は、どこにもそのような陳述・供述はしておりません
  2. (甲14)には「7N3」の操作方法が詳細に記載されており、Tがこの操作方法に習熟していなかったとはいえない」(判決文)と判示していますが、私は、「7N3」に習熟していなかったとはいっていますが、「プリントレベル出し」の方法を理解していないとはいっていません。なお、私が「プリントレベル出し」を説明した(甲14)と、コニカが説明、及び一審判決が事実認定したそれ(乙38)とは、内容が全然違います
  3. 「(私が)いつどのようにして(A係長に)連絡をしたかについての供述は明確でない・・・A係長は外部と頻繁に連絡をとる時間的余裕はなかった」(判決文)と判示していますが、私がA係長といつどのように連絡を取っていたかは、(甲15)に、明確に示していますし、A係長自身も、私と連絡を取っていたと供述しています(A係長調書)
  4. 「(乙36)には、いずれも、Tから相談されたり協力を求められたことはなかったと記載がある・・・従業員が協力を求められたにもかかわらず、何ら適切な対応をとらないというのは不自然である」(判決文)と判示しています。しかし、私は必要に応じて協力を求め、それに応じてもらったと陳述し、私の陳述通り、カセットテープを貸してもらった事実を、「彼らはデータカセットを渡したり」(乙36)とN課長も認めています
  5. 「(私が)警告文を異議なく受領した(判決文)と判示していますが、私は「会社の機密をライバル会社に持っていくことを絶対にしない」と明言し、その場で異議を唱えています。
  6. 「これ(警告文)を遵守し」(判決文)たから、私の供述を不採用としていますが、私は、元々商品情報等の営業機密は持ち出してもいないし持ち出そうともしていないし、業務命令に従っただけです。
  7. 「団体交渉などにおいてこの件が問題として取り上げられた形跡のない」(判決文)と判示していますが、これは弁論に現れない資料を用いて、裁判官が憶測で判断しています。私は、1回しか行われなかった団交において、「何でも持っていくとはいっていません。」と発言しています。仮にコニカが、一審でそのような事実主張をしていれば、私はその旨反論していました。
  8. その他の事実関係に争いのある内容については、全く理由を示すことなく私の陳述・供述を不採用とし、一方的にコニカの事実主張を真実と認定しています。
  9. 一審判決の事実認定方法を端的に表現しますと、私の事実主張はコニカが否定しているから信用出来ない、一方、コニカの事実主張はコニカの事実主張によって信用性がない私が否定しているだけだから信用出来ます。というものです。
  10. コニカは、労働委員会においても、残業賃金の支払規制はしていないと事実主張し、労基署の査察が入っても、同様の事実主張をしました。また、この労働事件の発端である新入社員格への降格理由について、「約3年間新規顧客ゼロ」というコニカ自身も認める事実に反した理由を付けています。
  11. このように、コニカには、事実主張の信ぴょう性がない過去があります。
  12. 以上の通り、私の陳述・供述が不採用とされたことは納得が出来ません。

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