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税関は何故ゆえ玩具銃を実銃と見るのか? (第6回)
 実はエアソフトガン以外にも、銃器関係のやりとりを巡って疑問を持ってきた分野があります。実銃のパーツ類、それにいわゆる「無可動銃」です。「無可動銃」とは実銃から発射機能を奪ったものです。これに関しても輸入の際には多くの矛盾を感じ、また奇妙な裁量での通関が行われてきました。そこで件の東京税関相談室長の、三上氏に以下のような質問をしました。

2/18税関相談官室 三上様

 関税率表では拳銃のグリップ(銃把)の輸入が禁じられているはずですが、現実にはそのまま通関されています。何故このような「特例」が認められているのですか、法令ないし、行政上の根拠を示してください。

■何故税関が銃器犯罪を助長するのか?
 税関は法的根拠の怪しい粗雑な加工の無稼働銃の輸入を無分別に許可し、このため多くの銃器がらみの犯罪が発生してきました。実際、無可動銃を「可動銃」に改造して逮捕された事件が少なからずあります。この件に関しては、同日更なる質問を行いました。


2/18税関相談官室  三上様

質問@
関税率表では輸入が規制されている機械式照準器、銃床、発射機能に関連するレシーバーなど機関部を構成する部品が「無可動銃」であると全て、通関できるのですか? また、無可動銃として輸入したものを分解すると「輸入規制品」になるのに処罰すべき法令がないのは何故ですか。

質問A
無可動銃の輸入自体税関の規制に矛盾するものではありませんか?
問題がないならば現在何故、無可動銃の輸入が非常に厳しくなっているのですか?
その法的根拠をお答えください。

質問B
無可動銃が初めて輸入されたのは大阪税関で、本来は通関できないものだったが通関してしまった。そのため当初東京や横浜などの税関では通関できなかった。だが、大阪税関が誤って通関させてしまったことを認めるとメンツが潰れるので、そのままなし崩しに輸入が許可された、と言う話が業界内で「定説」となっていますが、その通りなのでしょうか。

質問C
初めて無可動銃が輸入されたとき、警察には相談したのですか。税関には銃器を鑑定する部署も専門家もおらず、鑑定が必要な際には警察に相談する決まりになっていると聞きます。もし、相談したならどこの警察ですか。それとも警察庁ですか?
もし、相談をしなかったとするならばその判断を下した根拠を教えてください。

質問D
当初の無可動銃、特に中国から入ってきたものは機関部の切断、溶接が適切ではなく、容易に「可動銃」となりました。このため富士演習場で無可動銃を改造した自衛官が射撃を行って逮捕されるなど、多数の銃器犯罪が発生しました。東京税関長の命を受け、私の質問に答えた外郵出張所の小林統括は「無可動銃の改造などの銃器犯罪に関して税関には全く責任がない」との回答を受けましたが、これは東京税関の公式見解と理解して宜しいのでしょうか?

質問E
質問Dで述べたように不適切な加工無可動銃が輸入され、その後適切な加工がなされるようになりましたが、それは当初無可動銃に関する適切な判断基準がなかったからではないですか?
もし、税関では無可動銃に対する加工の具体的な指針やガイドラインは存在するのなら、それはいつ、誰が、どのような法令、根拠の元に作成したのですか?


■やっと3月8日になって以下のような連絡が三上氏から来ました。

 本件につきましては、既に本年2月19日に回答したとおりでありますが、2月20日付けEメールを頂きましたので、加えて回答させて頂きます。
 税関は、輸出申告された内容が適正であるかどうかについて審査・検査を行っており、他の法令(輸出貿易管理令等)による許可・承認等が必要な場合には、当該許可・承認等を受けていることを確認しております。貴社が本年1月10日に行なった輸出申告についても、当該申告が適正であるものとして許可いたしました。
 また、銃身が金属製のものについては、輸出貿易管理令別表第1に該当する可能性のあるものもあることから、当該別表第1の該否について輸出者等の皆様に、あらかじめ経済産業省に確認をして頂くようお願いしており、税関におきましても必要に応じて確認をしております。
 なお、当該物品の分類につきましては大井出張所の職員及び通関業者のほか、東京税関管内の全官署の通関部門に連絡しております。

 東京税関相談官室 三上


■非常に官僚的な文章で、これを換言すると「回答したくない」という意味ですね。
 そこで以下のような返答をすることにしました。

 三上さん、いい加減な回答でお茶を濁すのはやめてください。
 あなたがこのような与太話を書いているのは勤務中でしょうが。少しは真面目に納税者に対して説明責任を果たそうという気はないのですか。
 まあ、津田東京税関長みずから自分の部下が職務上「顧客」を騙そうとしても「官は民に下げる頭はなし」という態度をとっているくらいですから(注:)むべなるかというとこですか。飼い主が飼い主ならイヌもイヌですなあ。
 まず、大井税関が「実銃として申告せよ」と要求した事実はないのですか?
また税関においてはないのですか?
 税関が今まで、エアソフトガンやモデルガンの通関に関してまともなガイドラインも作らず放置してきたことは問題ではないのですか?

「当該別表第1の該否について輸出者等の皆様に、あらかじめ経済産業省に確認をして頂くようお願いしており」
 
 おいおい、それは税関が当事者として関係省庁と連絡をとりあって行うべきでしょう。前にも述べたように経産省は所轄の業界団体までつくっているわけですからね。それは税関の業務の一環でしょう。レストランが客にジャガイモの皮をむかせたりキャベツの千切りさせたしますか?自分たち業務も面倒な業務は民にやらせろ、ですか。和英辞典で公務員という単語を調べてみることをお勧めします。

 別にあなたが「税関が『実銃として申告せよ』と要求したことも、『東京マルイのG36を実銃として通関してしまった前例も無い」と主張するならそれでもかまいません。
 ですが、その場合、当社宛に内容証明郵便にて、「もし自分の主張に虚偽があれば、直ちに辞職し、退職金も受け取りません」と書いて、印鑑をついて送ってください。

 それが厭なら真面目に「顧客」である「納税者」の質問にマトモに答えてください。
 あなた方公務員は何していようと役所にいれば給料がもらえるのでしょうが、我々零細民間企業は自分で稼がないとオマンマの食い上げになります。
 役所では出勤して「動く」のが働くという意味なのかも知れませんが、我々はニンベンのつく、「働く」ことをしないと生活できません。時間はタダではないのです。単に「動く」だけなら畜生でもきます。
 「働く」という字にニンベンがついている意味を一度考えてみては如何でしょうか?


注:
東京税関外郵出張所の職員が輸入通関に際して、ぼくを欺こうとしたことがありました。
で、津田東京税関長宛に内容証明郵便で謝罪を求めたのですが、津田税関長から代理に指名された外郵出張所の小林統括は『騙そうとしたことは認めます。口頭でなら詫びますが、文書では詫びません』と電話で回答してきました。
役人の世界では文書になっていない文言、それは存在しないことになります。つまり頭は下げないといっているに等しいわけです。
この件は、同時に三上氏にもメールで抗議したのですが、通関自体に関してのみ回答があり、謝罪に関してはそのような問題自体、存在しないかのように黙殺されました。
普通、ぼくはこのような挑発的な文書を人様に送りつけないだけの分別はあります。ですが、三上氏の返答を読み、ある程度分別を外すことにしました。
ローマの格言にもあるではないですか。「人を見て法を説け」と。
(詳しくはこのコーナー別枠の津田東京税関長VSキヨタニを参照ください)


税関は何故ゆえ玩具銃を実銃と見るのか? (第5回)
■ 更にこのような突っ込んだ追加質問もおこないました。

2/20「清谷様はご理解の程宜く」は、できません。

 平成14年2月10日付けEメールによる問合せについて、三上様は「調査の結果、1月10日の大井出張所における貴社の輸出申告(申告番号13189731320)の際、税関が通関業者に対し、お申し出のような指導を行った事実はございません。これにつきましては大井出張所を通じ通関業者にも確認済みであります」、
 と述べています。今回の回答はこの前回の回答とまったく異なる見解がなされています。まず、当方が確認したところ、該当業者が、税関からそのような確認が同業者になされた、ということはないと、同業者は言っております。また業者を通じ「実銃」区分で申告するように受けたことは事実であります。それが三上様が電話で確認すると「嘘」で、直接出向くと「真実」が伝えられる、というリクツが民間人にはよくわかりません。
 この状況では私には以下の可能性しか考えられません。

@大井税関は自らの所行に関しても、業者に確認に確認しなかったにもかかわらず、業者に確
  認をとった、と嘘をついた。
A三上さん、あなたがキチンとした調査をしなかった。
B@、Aの両方

 ついてはあなたに回答したという大井税関の担当者官姓名をお知らせください。警察への告発を含めてしかるべき手続き取りたいと思います。

 「なお、貴社の輸出申告(申告番号13189731320)については、統計品目番号950380-1005(玩具)で申告され、許可されていることを申し添えます」

質問@
 以下質問番号もそれに準じて訂正します。これは私どもが執拗に食い下がったから税関が折れた結果です。もし、大井税関が自分たちの主張を曲げたのであれば「五月蠅い業者には内部の基準を緩くした」ことになりませんか。それはそれで許されるものではありません。違いますか?


「銃身が金属製のものについては、輸出貿易管理令別表第1に該当する可能性もあることから、93類に分類し、輸出貿易管理令別表第1の該否について確認するよう指導していたことが判明しました」

 そもそも現在のプラスチックの6ミリBBを発射するいわゆるエアソフガンは20年ほど前から、ツツミ弾と呼ばれるものは更にその前から存在していました。これらは実際に玉を発射するためのバレル(通常インナーバレル)は当初からそのほとんどがアルミないし、真鍮製であり、一貫して金属製でした。またアウターバレルとよばれる、インナーバレルの外側の、装飾用のバレルは主としてプラスチックが使用されてきましたが、金属製のものでもアルミないし、真鍮です。
 
 業界でそのような強度の強い鉄などの素材はバレルには使用しないという自主規制を行ってきたわけで、警察庁も銃刀法に触れないと認め、それをオーソライズしてきたわけです。そうでなければ、国内の玩具店で、銃刀法の免許を持たない人間に販売できるはずはありません。
 税関は20余年にわたり、存在し続けてきたエアソフトガン(モデルガンは40年以上存在し、メーカーは同様の自主規制を行ってきました)。これらは既に一定規模の市場をもったカテゴリーの製品といえます。
  

質問A
 銃器鑑定の専門家も組織もない、税関が何故、警察が「銃器ではなく玩具である」とオーソライズしたこれらの製品を「銃身が金属だから違法の疑いがある」というスタンスで通関業務を行ってきたのか。
 しかもそれを20余年も放置してきたのはどのような理由からですか。その責任者の官姓名をお知らせください。


質問B
「ご指摘の玩具につきましては、直ちに95類に分類するよう関係部門に連絡いたしました」

 つまり税関が今まで誤った指導、通関を行ってきたと認めるのですか。
 また「関係部門」とは具体的にどこの部門でしょうか。


質問C
 税関は「 銃身が金属製のものについては、輸出貿易管理令別表第1に該当する可能性もあることから、93類に分類し、輸出貿易管理令別表第1の該否について確認するよう指導していた」そうですが、その指導の要綱を決定する際に警察に何らかの相談、ないしは協力を要請した事実はありますか。そのようなことが無かったならば、それは税関としての業務怠慢であり、警察を軽んじたことになりませんか。

 またモデルガン、エアソフトガンを製造する業者は通産省(現在は経産省)の所管する業界団体、ASGK(日本遊戯銃協同組合)を設立し、関係省庁と協力する形で自主規制を行ってきました。同組合では製品が自主規制を守っていることを証明するASGKシールなるものをパッケージに貼って出荷しています。つまり、このASGKシールが貼られているものは「銃器でなく玩具である」との証明です。
 また、カスタムメーカーも同様の業界団体を設立しています。つまり、経産省が一定規模の市場を形成する業界と認めているわけです。たとえば近年急に出てきてカテゴリーが不明確な商品ではありません。
 
 にも関わらず税関では(大井だけではく、横浜、成田も同様に)通関に際して「実銃でない証明を持ってこい」とか、銃でないことを証明しろ、と要求してきました。しかもASGKシールや日本遊戯銃組合が経産省所管の業界団体であることを説明しても頑迷に聞き入れませんでした。逆に銃器であるならその証明を得ることできますが、銃でない証明をだせと言われても警察も、経産省もだせないと困惑しています。
 例えばリンゴを「これはオレンジでも豚肉でも、自動車もないので証明書を持ってこい」と言っているに等しいことです。
 率直に申し上げて中学生レベルの社会常識があれば、理解できる思うのですが、担当部門の職員の方々は知能レベルになにか問題でもあるのですか?


質問D
 エアソフトガンに対して不明な点があれば経産省が所管の業界団体である日本遊戯銃組合、ないし経産省に問い合わせをすべきでありませんか。少なくとも私どもは過去幾度と無くそのように勧告してきましたが、無視されてきました。東京税関は経産省が所管の業界団体は信用できないのですか。または経産省自体が信用できない組織なのですか。


質問E
 今回の回答では税関が過去誤った分類に基づき、抗議してきたにも関わらず長年にわたってそれが是正されてこなかったことを認めたと、認識しております。
 ついては、関係省庁即ち、警察庁ならびに経済産業省、業界団体などに対して通告ないし報告を行う意志がありますか。
 また、過去誤った行政を行ってきたことを業界雑誌や業界紙などに告知する意志はありますか。ご返答ください。
 
  重ねて申し上げますが、三上様が主張する「貴社の本年1月10 日の輸出申告については、指導等を行った事実はありません」という報告には全く、何得いきません。
 あなたのこの発言を受け入れるならば件の通関業者並びに同業者と通関のやりとりをしてきた当社の輸出担当者が嘘をついたことになるからです。何故に簡単に証明可能な事実をねじ曲げるのですか。
 また、過去の実績として「実銃として申告せよ」といった担当者の官姓名を明らかにすること、事実を事実としてみとめ謝罪することを重ねて要求いたします。


税関は何故ゆえ玩具銃を実銃と見るのか? (第4回)
 ということで、益々信用できなくなってきた三上氏に改めて問いました。

2/20
 不思議な話ですね。
 過去エアソフトガンなど玩具銃を輸出するときには大井出張所にて「実銃ではない証明書」をもってこい、などと要求されることも有りましたが。
 さて、過去G36の輸出に関して実銃区分で申告させた事実がない、またデータベースにそのような記録がないと主張なさるならば、三上さんご自身でそのような事実はないということを、書面にてご報告頂きたいと思います。
 なお、当方としては情報公開法に基づき関連情報の開示を要求する所存です。またこの件に関しては警視庁の銃器対策課、玩具銃業界の業界団体を所管する経産省も行政の混乱を招くとして多大な関心を寄せているとのことです。

 また私も、日本ペンクラブ所属のジャーナリストとしての立場からこの問題を掘り下げていきたいと考えております。


税関は何故ゆえ玩具銃を実銃と見るのか? (第3回)
 と、いうわけで、三上氏に以下のように再度質問をしてみました。

2/13
 確かに実銃の区分にしろという指導を受けましたが、こちらは反論し、受け入れませんでした。事実の調査と担当官の官姓名をお知らせください。

 当社では本年1月10日に東京税関大井出張所にてエアソフトガンなどを輸出すべく申告しました(申告番号131897313200)。ところが通関業者を通じて、税関係員が東京マルイ製のG36なるエアソフトガンを「実銃」の区分で申告するように指導されました。
 これはそのような「前例」があるからだとの説明でした。我が国のエアソフトガンメーカーは経済産業省所管業界団体である日本遊戯中組合に加盟しており、玩具銃であるASGKシールが貼られて出荷されています。玩具を実銃として申告すれば、我が国の警察、経産省はもちろん、相手国の官憲および当社の顧客にも混乱を起こします。
 玩具を実銃として申告せよとは、行政、納税者に対する背任行為であります。
 私は今回の担当係員および、G36を実銃として申告させるという「前例」を作った人間を告発する所存です。ついては両名の官姓名をお知らせください

■三上氏の回答は以下の通りです。

 本年2月14日から同月18日までの間の輸出申告に関わるEメールによるお問合せにつきまして、回答いたします。
 大井出張所におけるエアーソフトガン等の通関について調査しましたところ、当該ソフトガン等につきましては、93類(武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品)に分類するか又は95類(がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品)に分類するか、常に慎重に審査等を行ってきたところでありますが、特に銃身が金属製のものについては、輸出貿易管理令別表第1に該当する可能性もあることから、93類に分類し、輸出貿易管理令別表第1の該否について確認するよう指導していたことが判明しました。
 ご指摘の玩具につきましては、直ちに95類に分類するよう関係部門に連絡いたしました。
 また、本年2月10日に当方から回答しましたとおり、貴社の本年1月10日の輸出申告については、指導等を行った事実はありませんが、私が直接大井出張所に赴き再調査したところ、上記のような指導を行っていた事実が判明しました。当方の調査が十分ではなかったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
 以上が当相談官室で調査した結果であります。清谷様のご理解の程宜しくお願い申し上げます

東京税関相談官室 三上

■おいおい話がかわってきたぞ?

 税関では電話と直に聞き取り調査をするのとでは、全く異なる回答が出てくるようです。
 まあ、多少でも自分たちの非を認めたことは評価しましょう。でもゼーンゼン納得できないので更に質問をしました。ぼくたちが「前例があるから実銃として申告せよ」と要求されたのは事実なのですから。
 貿易の通関に関しては、区分の情報はデータベース化され、各税関出先機関ではそれを元に「前例」を参考にして通関業務をおこなうわけです。
 三上氏の言うことが仮に正しいならば税関のデータベースにはそのような「前例」が記録されていないことになりますが、情報公開を要求して調べてもいいですかね?

 そもそもプラスチックの6ミリBBを発射する、いわゆるエアソフトガンが世に出たのは今から20年ほど前です。その当時から実際に玉を発射するためのバレル(通常インナーバレル)は、当初からそのほとんどがアルミないし真鍮製であり、一貫して金属製でした。またアウター・バレルと呼ばれる、外観上のバレルは主としてプラスチックが使用されてきしたが、金属製のものでもアルミないし真鍮製のものも存在します。
 つまり税関当局は20年も事実確認を行うこともなく、蒙昧な思いこみで民間に延々と迷惑をかけてきたことになります。
 因みに「金属」といってもハンダのような、軟らかく低温で解けやすいものも、水銀も、水に入れると爆発するナトリウムも「金属」ですけどね。こんな嫌みのひとつも言いたくなる気分です。
 実際「金属」ということを問題にするならば、問題となる素材、例えばクロームモリブデン鋼であるとか、を指定したり、その素材の剛性、硬度などを規定すべきでしょう。例えば、鉄をベースとした鋼ないし合金でも炭素の含有量が多いと硬度が増すものの、粘度は減ります。このためバイトの先端などには適していますが、銃身には向きません。
 ですから、もし「金属製のバレルが問題」なら「専門家」である警察に知恵を借りて、しっかりしたガイドラインを定めるべきです。



税関は何故ゆえ玩具銃を実銃と見るのか? (第2回)

■ 最初の質問■
 平成14年2月10日ぼくは以下のように何故故東京税関は玩具、模型の類であるエアソフトガンを「実銃」扱いするのかと質問をしました。

 東京京税関相談官室 三上 様
 通関業者から、当社に対して、G36(東京マルイ製のエアソフトガン)を実銃として申告させるという指導があったと報告を受けております。

 実際、当社以前に申告があった、他の輸出者のG36の輸出申告を行った際、G36を実銃として申告させるという指導が大井出張所よりあり、そのように申告して輸出許可を取ったと通関業者から連絡があり、当社もそう申告するように言われました。なおG36は昨年12月12日メーカー発売なのでそれ以後、当社が申告した1月10日までに実銃として輸出した統計が税関のデーターベースに残っているはずです。検索するようお願いします。

■対する東京税関相談室長三上氏の回答がこれです。

 平成14年2月10日付けEメールによるお問合せについて回答いたします。
 調査の結果、1月10日の大井出張所における貴社の輸出申告(申告番号13189731320)の際、税関が通関業者に対し、お申し出のような指導を行った事実はございません。これにつきましては大井出張所を通じ通関業者にも確認済みであります。
 なお、貴社の輸出申告(申告番号13189731320)については、統計品目番号
950380-1005(玩具)で申告され、許可されていることを申し添えます。

■はて、面妖な?
 つまり、「実銃として申告せよ」と要求した事実はないという回答です。ですが、ウチの会社は通関業者を通じて税関の担当者から『過去に前例があるので実銃として申告するように』と執拗な要請がありました。何度もやりとりがあったのです。ぼくらも、通関業者も白日夢だったのでしょうか?
 三上氏の言うことが正しいならば我々は一度精神鑑定を受けないといけないでしょう。

 三上氏は『大井出張所を通じ通関業者にも確認済みであります』と回答しています。
 ですが、件の通関業者は三上氏の言う「聞き取り調査」を受けたことはない、と言っていました。話がまったく食い違っています。後でその模様を録音したテープを聴いてみても、三上氏の言う『そのような事実』が録音されていました。テープレコーダーも白日夢を見るのでしょうか?

 しかも『統計品目番号950380-1005(玩具)で申告され、許可され』たのは、ぼくたちが執拗に説得を重ねたからです。
これでは全く納得できません。


税関は何故ゆえ玩具銃を実銃と見るのか? (第1回)
 「エアソフトガンを実銃として区分申告せよ!」
 今年の1月、昨年末に発売された東京マルイの最新型、電動銃G36を輸出しようとしたのですが、その折りに東京税関の大井税関から「既にこのG36を実銃として区分して輸出された前例があるので実銃として申告しろ」と要求されました。
 この製品は過去、長年東京マルイが発売してきた他の電動ガン同様、電動モーターで空気を圧縮するBB弾を発射するもので、玩具銃以外の何物でもありません。
 玩具を実銃として申告すれば国内はもとより、輸出先のクライアントや行政にまでで混乱を及ぼします。少なくとも「日本の税関は実銃と玩具の見分けもつかない阿呆揃い」と嘲笑されるでしょう。
 今回、我が社は税関の長時間を費やし『説得』に成功しました。
 税関は以前からエアソフトガンの輸出に関してトンチンカンな要求を毎度毎度行ってきました。これに費やす輸出業者や輸入業者(最近は台湾や韓国から輸入も増えていますが)、その通関を代行する通関業者の労力たるや半端なものではありません。これらのドタバタに関する時間と手間は経済的損失となります。
 構造不況の続く現在、税収をあげ、景気の回復に責任をもつ財務省の下部組織が、民間企業の経済活動を妨害し、国家の税収減らすことに血道をあげているのは不思議でなりません。
そこで「良い子のキヨタニ君」は東京税関のHPを通して相談室長の三上晴夫のオヂサンにメールでその理由を聞いてみることにしました

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