2)東京税関税関長、津田廣善氏VSキヨタニ
3)東京税関相談室長 三上晴夫氏VSキヨタニ
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A民事訴訟 清谷 VS 株式会社ホビージャパン&佐藤光市社長
 清谷VS株式会社ホビージャパン・佐藤光市 民事訴訟について以下に主文を掲載します。
 以下、原告は株式会社ホビージャパン・佐藤光市氏、被告は清谷を意味します。

                           主文

1 被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)及び原告に対し,各金60万円及びこれに対する平成1  0年8月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告(反訴被告)及び原告のその余の請求を棄却する。

3 被告の反訴請求を棄却する。

4 訴訟費用については,原告(反訴被告)と被告(反訴原告)との間に生じた費用は,本訴反訴  を通じて,それを10分し,その1を原告(反訴被告),その余を被告(反訴原告)の負担とし, 
  原告と被告(反訴原告)との間に生じた費用は,それを5分し,その2を原告,その余を被告(
  反訴原告)の負担とする。
5 この判決は第1項に限り,仮に執行することができる。

                            声 明 文

 言うまでもありませんが、判決に対しては全く不服であり、控訴します。
 因みに裁判の判決は30日ではなく、31日に出ました。実際に代理人及び本人が判決文を入手できるのは裁判所が判決文を製本し、それを渡されてからです。ですから、今回の場合、ぼくが判決文を見たのは4月3日であります。なお、全文を読みたいという方は東京地裁の端末で「東京地方裁判所平成10年(ワ)第17908号」で検索すると見ることができます。

 原告ですら、当方の写真を旅行会社の広告用に無断使用したことを認め、通常記事に使用した際の5倍の5000円というレートを提示しているにも関わらず、判事は補償額を1000円しか認めておりません。著作権、知的所有権保護が重視され、その観点から東京地裁、高裁に知的所有権専門の法廷が本年度より開廷されることを鑑みても明らかに認識が後退しております。
 なお昨年秋、担当裁判官・遠藤浩太郎判事に対して被告(清谷)がアームズマガジンレポーター、マイク福田(本名:福田隆)から電話で脅迫された際の会話をテープレコーダーで聞かせたことがありました。その次回期日、遠藤判事は開口一番ぼくに
「あなた、前回いきなり私の写真を撮ったでしょう」
 と尋ねられました。テープレコーダーで音声を聞かせたことが、どこをどうすれば「自分が写真をとられた」との認識になるのか、また被告に遠藤判事の写真をいきなり撮る必然性はなく、理解に苦しみます。判決文を読む限り、ぼくとしては遠藤裁判官が、いきなり写真を撮られた、という思い込みで、被告が人格的に著しい問題がある人物であると決め付けいるからではないかと思わざるをえません。
 また二回目の口頭弁論時に原告席の野島信正弁護士が、おおよそ15分から20分にわたり、椅子の背にもたれかかり、いびきをかいて寝入っていましたが、遠藤判事は原告側に注意しませんでした。
 さらに原告側の実務を担当した元アームズマガジン編集長が口頭弁論において、みずから「上司と衝突し『懲戒解雇』になった(2001年4月)。現在は無職」と言いながら「退職後ずっと継続してこの訴訟の実務を担当していた。だが、これらの作業に対する謝礼は元より、交通費すらHJ側からは貰っていない」と発言しています。
 ですが裁判官がこの異常な状況に関して関心をしめさず、判決においても何ら触れていないのは極めて不可解です。

                        ジャーナリスト
                         日本ペンクラブ会員
                         清谷信一

@民事訴訟 清谷 VS 株式会社ホビージャパン&佐藤光市社長
@そもそも、ことの始まりは……

 そもそも、何でぼくが裁判などやっているのか、ということを説明しなければなりません。まず、ぼくの側から見た状況を述べてみましょう。

 ぼくは90年、勤めていた広告関係の会社を辞め、一年間ロンドン遊学しました。その折り、株式会社ホビージャパンの「月刊アームズマガジン」に寄稿しておりました。帰国後も、その関係は続いており、主として海外取材記事を寄稿していました。
 無論事前に取材プラン&費用見積を提出して当時の編集長である岡崎弘之氏の許可の元、海外取材に出かけていました。

 ところがある時点から、取材した記事の掲載が滞るようになり、ぼくが岡崎弘之氏にいくら催促しても「次号には載せるから」と言うだけで、なかなか掲載しませんでした。
 また、無断でぼくの撮影した写真を掲載したり、ぼくの開拓した海外の取材先をぼくに取材許可を出した後で、しかも航空券などの手配も済んだあとで他のレポーターに換えるなどということを行うようになりました。

 さすがにこれではつき合いきれない、と同社と関係を絶つことを決定しました。その際、同社に預けてあるぼくの原稿や撮影した写真などの返却を要求したのですが、岡崎弘之氏は「これらは我が社に置いておきたい、必要とあればそのときには必要な写真を戻してもよい」というようなことを言い、返却を拒みました。
 写真や原稿などは買い取り等の特別な契約をしていない場合、著作権は著作権者、即ちこの場合はぼくに属します。それ故同社に預けることは非常に不自然です。
 この件は当時岡崎弘之氏の上司であった取締役制作部長佐藤忠博氏(現電撃ホビーマガジン編集長)に相談したところ、返却を快諾されました。

 その後、佐藤忠博氏に未掲載の記事や未払いの経費などについても、相談したのですが、当事者である岡崎弘之氏でないと分からないとのことでした。
 後日、同社から送られてきた書面による回答は、
「未掲載や経費の未精算、写真の無断使用など一部を認めるが、『経費は常に多めに支払っており』過払いとなっている。未掲載や経費の未精算、写真の無断使用などはその多めに支払った部分で相殺される」という、ぼくにすれば信じられないものでした。

 その後もねばり強く交渉をおこなってきたつもりですが誠意ある対応は得られませんでした。
岡崎弘之氏はその時点で全く信用できなくなっていました。かといって、佐藤忠博氏は現場での詳しい事情は知らないというので、では決定権のある佐藤光市社長と話をさせて欲しいと何度も要求しましたが、これが全く聞き入れられませんでした。
 そこで、やむを得ず決定権をもつ佐藤光市社長が交渉の場にでてくるよう、社長の自宅を訪問するなどしたのです。
 ところがホビージャパンはいろいろと事実に反する主張をして、ぼくを訴えてきました。

本件についてのホビージャパン側の言い分です。
 先に述べたように「未掲載や経費の未精算、写真の無断使用など一部を認めるが、『経費は常に多めに支払っており』過払いとなっている。未掲載や経費の未精算、写真の無断使用などはその多めに支払った部分で相殺される」とのことで、問題は既に解決済みであり、債務は存在しない。それ故社長に面会を求める理由はない、にも関わらず面会を強要するのは許せない。
 かいつまんで言えばこのようなものです。
 で、平成10年7月、ホビージャパン及び佐藤光市社長個人の両者がぼくの「不法行為」に対する仮処分の申請を行い、同年8月に同じく株式会社ホビージャパン、及び佐藤光市社長個人の両者がぼくを相手取り、債務不存在の確認及び不法行為に基づく損害賠償請求するという民事訴訟を起こしました。ぼくは民事訴訟の被告になったわけです。

無論ぼくは上記原稿料等の支払いなどを求めて反訴し、以来延々5年余も本件の裁判は続いているわけです。ですが、トップページに記したように、ようやく平成16年1月の口頭弁論にこぎ着けました。この口頭弁論が終わると、程なく判決がでるわけです。ですから平成16年3月には地裁における判決が出ます。

 つづく。


 ぼくは本来争いごとは嫌いである。こう言うと「嘘つけ」という声も結構聞こえてきそうだが、本当にそうなのだから仕方がない。人間、日々腹を立てずにニコニコして過ごせれば、それに越したことはないのである。誰しも、もめ事より楽しいことが好きだろう。だが、世間様ではそうはいかないことが少なくないのだ。

 ただし、ナメられるのは死ぬほど嫌いである。「寄らば大樹の陰」とか「長いものには巻かれろ」ということばも大嫌いである。よって、売られた喧嘩を買うことは多い。
 自衛隊と同じく『専守防衛』なのだ。

 そんなわけで、ここは清谷信一の「喧嘩」を公開するコーナーである。
 ぼくは実名主義なもので相手が組織の場合、極力その担当者の氏名を公表して叩く。また理不尽な理由で喧嘩を売ってくる輩はその10倍ぐらいの報復をうけることを覚悟していると認識し、当然仮借ない報復を行う。これを原則としている。

 某出版社VSキヨタニ
 業界関係者が期待している某出版社との裁判、それに続くトラブルに関しては満を持して公開する予定なので、ぜひお楽しみに。

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