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                  【報告】

観光庁が全国の銭湯や温泉を対象に、入れ墨・タトゥーを理由とした入浴の可否の実態調査

2020年東京五輪・パラリンピックまでに訪日外国人旅行者数2000万人を目指す日本にとって、円安やビザ発給要件の緩和で訪日外国人観光客が大幅に増加する中、東京五輪に 先駆けて2019年にはラグビーワールドカップが日本で開催される。
ニュージーランド代表は先住民マオリ族の血を引く選手らで編成され、「オールブラックス」と呼ばれている。伝統的なタトゥーを施している選手も多いが、平成25年9月には、北海道恵庭市の温泉施設で、マオリ族の伝統的な刺青を顔に入れていたニュージーランドの先住民族の女性が入浴を拒否されたケースもあった。
http://www.sankei.com/premium/news/150731/prm1507310005-n1.html
(クリック)


平成26年度に関弁連シンポジウム準備委員会に多数ある資料のうちのほんの一部だけを提供させて頂きましたが、僕の手元に
【弁護士法第一章第一条】に基づく大義資料(上記皆様方の法に基づく直接的証拠や言質、文書書類等)が多数(9割以上)存在しています。

2020年(第32回)東京五輪(オリンピック競技大会)に向けて【弁護士使命】として何とかしなければと真剣にお考えの弁護士の方がいらっしゃいましたら、ご一報頂ければ幸いです。


平成26年6月15日、元政治家から
関東弁護士連合会の主催で関弁連シンポジウムとして
【自己決定権と現代社会〜イレズミ規制のあり方をめぐって〜】つくば国際会議場で開催されるとの事で刺青師としての自分(初代彫貴)の活動内容を説明して頂いたらしく、一般参加させて頂く事になりました。しかし、関弁連弁護士だけのシンポジウムに自分が参加させて頂く事に抵抗があったので、自分という人間を理解して頂く為に、FAX(6/18・6/23・9/2)並びに資料(注1:8/4))を提供させて頂き、関東弁護士連合会シンポジウム準備委員会で検討してもらい、9月3日に「傍聴を認めます。」と回答を頂き、弁護士会会員向けに配布した関弁連シンポジウムパンフレットを弁護士会事務局より送付して頂きました。

9月26日、
第26年度 関東弁護士連合会 定期弁護士大会シンポジウムに関弁連弁護士:約300人が参加して、午前10時から開催されて、午後1時に閉会しました。
この時、2年半前の日本医師会 会長と茨城県医師会 会長との遣り取りの詳細内容の書類を手渡す。

第1章 イレズミとは何か(第1節〜第3節)
第2章 現代におけるイレズミ(第1節〜第3節)
第3章 イレズミをめぐる憲法的法律的問題(第1節〜第4節)
についての部会報告やパネリストによる議論が講じられました。

会場には
【橋下市長による入れ墨調査拒否者への不当処分撤回を求める会】の当該2名も参加しており、休憩中に挨拶を交わし、裁判も良い方向に向かっているとの事でした。
詳細は、下記に記してありますので参照して頂ければ幸いです。

(注1)≪参考資料(48枚綴り)の詳細≫医師法・刑法・青少年健全育成条例・暴対法・暴排条例・日本国憲法・行政法・国際法規・国際条約・国際人権法・国際連合憲章・世界観光機関(UNWTO)・行政官庁(内閣府・厚生労働省)の責任問題・茨城県行政と政治家達の責任問題・国家公務員法と地方公務員法に基づいた公法・茨城県例規について


日本国憲法第14条 ≪法の下の平等≫    「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」

日本国憲法第19条    「思想・信条・表現の自由やプライバシーの侵害をしてはならない。」




【重要】日本弁護士連合会(日弁連:北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州の弁護士会連合会)・関東弁護士会連合会(関弁連:茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・千葉・神奈川・新潟・山梨・長野・静岡の弁護士会)で共通して尊守すべき【弁護士法】があります。

日本で国際化(2020年オリンピック競技大会や第16回パラリンピック競技大会)が進むという事は、国際的にも日本が先の将来像の成長を視野に据えた意識改革を推進しなければならない。その為には日本で国際化が進むという事は、海外諸国の多文化や多宗教・多言語などが異なる国際的多様文化に対しての刺青(入れ墨)問題にたいする対応や法的処置(法整備:衛生基準を設けて刺青師を管理する)が必要不可欠であり、今直ぐにでも明確な構想を立てて提唱するべき問題です。海外のオリンピック選手の大半が刺青をしているのは周知の事実で明確になっています。更に、海外から応援しに来る3割(下手したら4〜5割)くらいの来場者は刺青を彫っていると考えるべきです。


国際化(2020年オリンピック競技大会や第16回パラリンピック競技大会)に向けて日本弁護士連合会(日弁連)・関東弁護士会連合会(関弁連)が一致団結して弁護士法第一章第一条に【弁護士の使命】として掲げてある通り、法律制度の改善に向けて動き出さなければならない責務である。

弁護士法
第一章 弁護士の使命及び職務

(弁護士の使命)
第一条  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2  弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

(弁護士の職責の根本基準)
第二条  弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。




国際的多様文化に対しての対応(法整備)や認識を懸案して変革する思いがあるのであれば、日本伝統刺青師に【衛生基準】を設けて合法化を目指し、社会環境を整備したいという行政改革方針案が御座いましたら、ご一報下されば憲法・法令・条例に基づいた書類一式御座いますので、全面的にご協力させて頂きます。











2013年9月7日、第125次IOC(国際オリンピック委員会)総会において、第32回(2020年)オリンピック競技大会の開催都市が「東京」と決定しました。

その矢先に 日本(北海道)で「ニュージーランドの先住民族マオリの女性が、民族的文化の差別を受けました。」
2020年の第32回オリンピック競技大会・第16回パラリンピック競技大会にむけて、このような大問題が必ず起こります。又、入れ墨通学拒否訴訟のモード学園に対する2審の賠償命令について下に添付してあります。


マオリ族の女性 石狩温泉で入れ墨が理由で入浴拒否
http://nzlife.net/archives/8988(クリック)
ここではマオリ族の伝統文化について詳しく書いていました。更に2020年の東京オリンピック開催についての問題点についての指摘もありました。


民族伝統の「入れ墨」で入浴拒否 「合理性を欠く差別」として許されない?
http://news.biglobe.ne.jp/trend/0922/bdc_130922_3027633074.html
(クリック)
ここでは憲法14条に基づいて弁護士が法的見解を記しています。


“伝統の入れ墨”も…マオリ女性の温泉入浴拒否
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000012334.html
(クリック)

顔に入れ墨で入浴拒否のマオリ女性「異なる伝統思いやって」
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130912/trd13091221040010-n1.htm
(クリック)

顔に入れ墨、マオリ女性の入浴断る 北海道の温泉施設
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130912/crm13091213340012-n1.htm
(クリック)

マオリ女性入浴拒否:菅官房長官「文化に敬意を」
http://mainichi.jp/select/news/20130914ddm041040058000c.html
(クリック)

マオリ女性入浴拒否:官房長官「対応策考える必要ある」
http://mainichi.jp/select/news/20130914k0000m010038000c.html
(クリック)


「外国文化に敬意を」 先住民族マオリ女性の入浴拒否で官房長官
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/491504.html
(クリック)

先住民族マオリ女性の入浴拒否 北海道・石狩管内の温泉、顔の入れ墨理由に

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/491172.html
(クリック)

国やJOC(日本オリンピック委員会)や東京都知事は、2020年の第32回オリンピック競技大会・第16回パラリンピック競技大会にむけて競技場や選手達の宿泊施設の建設、交通網や輸送システムの整備、その他に各文化イベントやフェスティバル等の大会運営の施策に忙しいと思います。

日本ではプールや温泉等の公衆浴場での刺青者の使用禁止が慣例となっているのは周知の事実です。その為に上記問題(民族的差別)が起こりました。この温泉地に一切非がない事は明白です。むしろ例外を認めない姿勢(信念)は素晴らしいと思いました。

2010年2月9日、JOC(日本オリンピック委員会)は國母和宏選手の服装の乱れについて物議を醸し出し、大問題となりました。

現在、タトゥー(刺青)=反社会的組織としての認識が強い日本国やJOCは、タトゥー(刺青)を彫っている海外の選手達(特に水泳選手が多い)に対して出場停止命令を出せるのでしょうか?

民間ですら例外を認めず信念を貫いたのですから、国・JOC・東京都知事達は国際オリンピック開催に向けて、国際的多様文化に対しての対応(法整備)をしなければいけません。

日本伝統刺青師に【衛生基準】を設けて合法化を目指し、社会環境を整備したいという行政改革方針案が御座いましたら、ご一報下されば憲法・法令・条例に基づいた書類一式御座いますので、全面的にご協力させて頂きます。











これは、入れ墨を理由に退学勧告をしたのは違法だとして、元専門学校生が在籍していた大阪の学校法人に対して、入れ墨を理由として退学勧告などの不利益な処分を課すことは「人格権」の侵害であると主張して、入学金や慰謝料などの損害賠償を求めた事件についての判決です。

冷たい専門学校…“入れ墨退学裁判”2審も学校「負け」にした裁判所の「判断」
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130919/waf13091907010002-n1.htm

入れ墨通学拒否訴訟 2審もモード学園に賠償命令 支払額は減額
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130906/waf13090619520021-n1.htm

モード学園の「不返還特約無効」入学辞退の男性に授業料返還命じる 京都地裁

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130327/waf13032720330023-n1.htm

「入れ墨で通学拒否は違法」モード学園に80万円支払い命じる 大阪地裁
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130327/waf13032719080019-n1.htm

入れ墨で退学勧告は違法 専門学校を提訴

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/07/26/kiji/K20120726003763670.html

入れ墨で通学拒否は違法…モード学園に賠償命令
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20130328-OYT8T00316.htm


民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

「人格権」を広義に解釈すると
「人の生命、身体そして自由を侵されない権利」
「人の社会的評価(名誉)を低下させない権利(名誉権)」
「私生活をみだりに公開されない権利(プライバシー権)」
「氏名を他人に冒用されない権利(氏名権)」
「人が自己の肖像をみだりに他人に撮影されたり使用されたりしない権利(肖像権)」
上記内容も含まれると判例・学説上言われているみたいです。
http://www.seirogan.co.jp/blog/2012/07/post-37.html(クリック)より1部抜粋










  大阪市在住の皆様方へ 
       http://tekkaisaserukai.jimdo.com/ (クリック)  ご協力お願いします。


大阪市:入れ墨調査拒否者への不当処分を撤回させる為の抗議活動内容は
  なかまユニオン ブログ  http://nakamaunion.jugem.jp/?page=0&cid=15(クリック)
                                            を参照して下さい。


「入れ墨調査」処分を撤回させる会(橋下市長による入れ墨調査拒否者への不当処分を撤回させる会)の「ニュース」、その他より1部抜粋

平成24年9月30日、「橋下市長による入れ墨調査拒否者への不当処分を撤回させる会」を、多くの市民・労働者の参加で結成しました。

@入れ墨調査そのものに対する違法性とA処分に対する違法性について弁護団から説明を受けました。「入れ墨で児童をおどした」という事実無根の情報を根拠として行われた調査にはなんら法的な正当性はないこと、その調査に協力しないことを業務命令違反として戒告処分としたことは、あきらかな違法行為であることを改めて確認し、怒りを新たにしました。 市長による、大阪市職員3万8千人を2分の1の1万9千人に削減する自治体職員の大首切りと、思想アンケートが頓挫したにもかかわらず入れ墨調査を行い、拒否をした6名の職員を懲戒処分にしたのは、「歯向かう者は容赦なく首にする。」という見せしめのためなのです。 橋下市長はどんな政策にも異議を唱えず「市民に命令する」職員支配と、憲法、地公法の枠組みを破壊し、自治体職員の首切り自由を実現する専制支配体制作りを推し進めようとしています。 入れ墨調査拒否者への不当処分撤回の闘いとは事実無根の新聞報道を根拠に、大阪市は全職員に対して「入れ墨に関する調査」を実施しました。

そして8月28日、調査票の提出を拒否した6名の職員に対して、「戒告」という不当処分が発令されました。

平成25年2月18日(月)、「入れ墨調査」処分を撤回させるための裁判の1回目が行われました!事の発端は、大阪市一職員の不祥事問題を橋下市長がマスメディアを通じて情報操作を行い、「入れ墨で児童をおどした」という証拠をでっち上げて、捏造された情報を根拠として行われた調査であります。

更に、日本国憲法・国家公務員法・地方公務員法上、職員が入れ墨等を施すことは法的根拠すら存在致しません。即ち、【不当処分】という事になります。

≪職員リストが捏造だっただけではなく、「入れ墨を見せて子どもを脅した」というのもでっちあげだった≫  http://blogos.com/article/41149/(クリック) より1部抜粋
橋下市長は思想良心の自由、表現の自由を侵す憲法違反行為を二度も強行しました。しかしふたつともその口実が捏造された事実だったとはどれだけ悪質なんでしょうか。証拠をでっち上げて無実の人間を有罪に貶める犯罪と変わりないです。これは橋下市長の責任を厳しく追及すべきです。それと同時に事実を確認しようとせず、でっち上げてあったことが判明してからも橋下氏を追及しようとしない報道機関の姿勢も厳しく問われるべきだと思います。

「市職員が入れ墨を見せて子どもを脅した事件」はなかった!?
http://blog.goo.ne.jp/liveinpeace_925/e/cfb55138599d218828e25ab4d6f6a200

を参照して下さい。
新聞記事が掲載されています。

本来、問題視するべき「市職員が起こした不祥事」の論点を、漫然空疎で無責任な「入れ墨」という言辞を用いて狡猾に立ち廻り、真相真実の歪曲発言や狡猾的虚偽発言の不適切発言を用いて、本質的問題から国民の目を「入れ墨」に向けさせて、、誰1人(橋下市長・報道機関)として責任を取ろうとはしない。このような欺瞞的行為の問題は大阪市行政だけでなく全国的問題でもあり、権力を持つ者(国・地方行政・政治家・医師会・弁護士会・警察機関・報道機関・他)達が一方的に放った矢(言ったら言いっぱなしの発言・自分の発言に無責任)により、国民(県民)達を誤った方向に誘導させてしまっている。上記のような違憲行為は公職に相応しくない公序良俗に反する恥じるべき大問題であり、「入れ墨」という言辞を用いて有耶無耶にして片付けるべき事ではない。


このような組織的権力者達の自覚無き隠蔽体質に苦言を呈して襟を正す為にも、「入れ墨調査」処分を撤回させる会の皆様には頑張って欲しい。この裁判は、全国的に注目されている問題でもあり、今後の2020年夏季五輪招致にも影響を及ぼす事になるでしょう。







         【重要】

刺青(入れ墨)が犯罪を起こすのでは無く、道義的責任意識や倫理的意識、人道的道徳のモラルの欠落した個々の行動であり、尚且つ全国的社会問題になっている「刺青(入れ墨)」をしていない人達(国・地方行政・政治家・医師会・防衛組織・教員・報道機関・他)の不祥事や犯罪は至る所で多発して蔓延しているが、自浄作用するどころか責任追及すら満足にせずに組織的に隠蔽する慣例体質や偏向報道などを問題視するべきである。

更に日本国憲法第19条「思想・信条・表現の自由やプライバシーの侵害をしてはならない。」と定める憲法に基づいて東京地方裁判所の裁判官は、政府の不作為に因る弥縫策に基づいて発した弁護人の「類似行為といえる入れ墨は社会的に容認ないし黙認されている。」という主張を、「アートメイクと、古来から行われてきている入れ墨を彫る行為とは、針で人の皮膚に色素を注入するという行為の面だけをみれば大差ないものと認められるので、入れ墨もまたアートメイクと同様、医行為に該当するものと一応は認めています。しかし、入れ墨は歴史、習俗にもとずいて身体の装飾など多くの動機、目的からなされてきている。」という理由で退けた実判例(司法判断)もあります。

【FAX送付内容】  【行政官庁・茨城県行政・政治家達の責任問題】  【提示書類】
【自由民主党茨城県支部連合会:代表代理との面会(H24.6/4)詳細】
【厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 : 言質既存見解の真相真実の解明】
【茨城県保健福祉部が県知事代理発言として感染被害者続出を容認(H23.9/1)】
【議員定数削減問題(各会派の皆さんへ)】  【今までの時系列】  【近況報告】
 
【今までに茨城県民や国民の閲覧者達(アクセス)から寄せられた声!!】
【有職者達の見解】
   11項目

今まで上記詳細内容にて
厚生労働省や内閣府が刺青を肯定した真相真実が明確になっています。更に国民(県民)達を守るべき権力を持つ者(国・地方行政・政治家・医師会・報道機関・他)達が不作為に何もせずに真相真実の歪曲発言や狡猾的虚偽発言の不適切発言や組織的権力者達の自覚無き不正・不祥事の隠蔽体質の慣例行為や国民(県民)に対する欺瞞的行為に苦言を呈して襟を正す為に真相真実が記載してありましたが一区切りついたので【パンドーラーの箱(パンドラの箱)】に封印する事にしました。

今後、行政官庁(厚生労働省・内閣府・他)・茨城県行政(執行機関:知事・教育委員会・公安委員会・その他の行政委員会)・政治家(各会派の国会議員・地方議員)・警察関係・日本医師会(茨城県医師会)達が正規の日本伝統刺青師に対して
【医師法違反】と発した瞬間、日本国憲法・国家公務員法・地方公務員法に基づいた公法により、公職自ら【憲法違反・法令違反・条例(例規)違反)】した公人達(行政官庁・地方行政・政治家・他)に懲罰を科せなければいけません。

尚且つ、公人達の違反処分を怠るという事は、公職自ら施行した日本国憲法・国家公務員法・地方公務員法の法を破る事は黙認・容認する事になり、公職に相応しくない公序良俗に反する不適切発言や真相真実の歪曲発言や虚偽弁解擁護発言、不正・不祥事など組織的隠蔽・捏造など国民を欺瞞し愚弄する行為を行っていたのか
【パンドーラーの箱(パンドラの箱)】の封印を解いて、徹底的に責任追及をしていく所存でいますので、くれぐれも浅墓な思い付きやトラウマに因るクダラナイ私怨如きで口にしないように気をつけて下さい。


              刺青業界並びに関係各位の皆様方へ

既に御承知の皆様方も多いと存じますが、2010年3月3日から行政官庁(厚生労働省)・茨城県行政・政治家(各会派の国会議員・地方議員)・警察関係・日本医師会(茨城県医師会)達と話合いを進めてきました。此方からの年末(御歳暮)・年始(御年賀・年賀状、他)・お中元等の御挨拶は皆様方に御迷惑が掛る為、不義理になりますが一切控えさせて頂いていますので予めご了承下さい。

【刺青(入れ墨・TATTOO)に関連する記事・他】

【日本伝統刺青の意味  初代彫貴資料集】 
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