60歳以降の仕事は、フルタイムとパートタイムとドッチが得か?

 高年齢者雇用安定法が改正され、企業は来年4月から、60歳を過ぎても働きつづける事が出来るよう措置を講じなければならなくなった。 
 ただ、雇用条件は必ずしも常勤でなくてもよく、短時間勤務や隔日勤務など、企業の実情に合わせた制度が選べる。
 その際、我々はどちらかを選択したほうが、金銭的に得なのか知っておく必要があると思います。
 これから定年を迎える団塊の世代を、モデルとして検証してみます。
 60歳以降のサラリーマンの収入は、賃金、厚生年金のほか、60歳到達時の賃金との格差に応じて国から給付される「高年齢雇用継続給付」が柱となります。
 
 モデル年齢層(1947年4月2日から1949年4月1日までに生まれた人)の男性の場合、年金をフルに受給出来るのは、64歳からで、63歳までは報酬比例部分だけ。この年金月額をほぼ平均的な10万円(働いていた時の平均賃金で夫々違う)とし、ボーナスのない場合を想定してみるとどうなるでしょうか?

 収入が多くなると、年金がカットされる。(在職老齢年金)
フルタイムを選ぶと、厚生年金に加入する事になる。標準報酬月額と年金月額の合計が28万円を超えた部分の半額がカットされる。
下の表のように、合計が38万円となると、カット額は5万円となります。
 更に、高年齢雇用継続給付の併給に伴い1万6800円が年金からカットされます。
 月13日(1日8時間)勤務の場合、1ヶ月の勤務日数か1日の勤務時間が正社員の4分の3未満なので、社会保険に加入義務がなく、年金はカットされない。
 さらに、高年齢雇用継続給付も支給される。
 デメリット部分は、国民健康保険に自分で加入し、保険料を納める必要があることです。



フルタイム勤務
社会保険加入
月13日勤務
社会保険未加入
支給額 月例給(通勤手当1万円含む) 280,000 170,000
年金受給額 33,200 100,000
高年齢雇用継続給付 42,000 25,500
支給額(月) 355,200 295,500
控除額 所得税 6,870 2,580
社会保険料 32,738 自分で国保加入
雇用保険料 2,240 1,360
年金所得税 0 4,167
控除額 41,848 8,107
手取り総額(月) 313,352 287,393
 

フルタイムとパートの手取りの額の差は、約2万6千円とするならば、パートとして働き、余った時間を有意義に使うのも良いと思います。

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