平成15年10月21日(火)
環境部環境政策課 環境影響評価グループ
担当 酒井・大村
内線 3023・3024(ダイヤルイン)052-954-6211
愛知県環境影響評価審査会の結果について
本日、愛知県環境影響評価審査会(会長:河上省吾関西大学教授)が開催され、「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測・評価)報告書(その2)」及び「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(モニタリング調査)報告書(平成14年度)」について、同審査会から愛知県知事に対し、環境保全の見地から8項目の指摘事項からなる検討結果が答申(別添)されました。
経緯
○
「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測・評価)報告書(その2)」及び「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(モニタリング調査)報告書(平成14年度)」については、平成15年9月19日に、財団法人2005年日本国際博覧会協会より、2005年日本国際博覧会環境影響評価要領第22第2項に基づき、愛知県知事に送付されました。
○これを受けて、知事は、当該報告書について、平成15年10月7日に愛知県環境影響評価審査会に諮問しました。
○同審査会では、3回にわたる検討を行い、本日、知事に答申しました。
別添
2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測・評価)報告書(その2)及び環境影響評価追跡調査(モニタリング調査)報告書(平成14年度)に対する答申
(平成15年10月21日)
はじめに
2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査(予測・評価)報告書(その2)及び環境影響評価追跡調査(モニタリング調査)報告書(平成14年度)について、現時点において明らかになっている事業の内容を前提として、環境の保全の見地から、瀬戸市長、豊田市長及び長久手町長の助言を踏まえ慎重に検討を行った。事業者は、以下の事項について十分に検討し、事業を実施すること。
1 共通事項
事業者は、事業の実施に際して、平成14年5月24日付けの評価書(案)に対する知事意見及び平成15年4月25日付けの報告書(その1)に対する知事助言を踏まえることはもとより、報告書(その2)に記載されている環境保全措置を徹底することで、環境保全について十分に配慮すること。
また、環境への影響に関して新たな事実が判明した場合などにおいては、必要に応じ適切な措置を講じること。
2 環境影響評価追跡調査(予測・評価)報告書(その2)
(1)騒音
7号支柱の建設には、ヘリコプターを利用することとしているが、近くに住宅地があることから、最大限、騒音について配慮すること。なお、飛行日程等について住民に周知徹底を図ること。
(2)植物、動物
資材置場の設置、支柱のコンクリート打設等に当たっては、直接改変域の更なる減少、地下水汚染対策等、自然環境について配慮すること。
3
境影響評価追跡調査(モニタリング調査)報告書(平成14年度)
(1)モニタリング調査の湧水、土壌の硫化物等について、適切な実施の必要性が認められることから、追跡調査計画に基づき適切に実施すること。
(2)モニタリング調査の環境基準などを上回る一部の項目について、モニタリング結果に基づく迅速な対応が、より一層、必要と考えられることから、早急に、そのための体制を整備すること。
(3)今後、モニタリング結果が予測結果や環境基準値等を超えた場合には、速やかに愛知県知事及び関係市町長に報告するとともに、必要に応じ適切な措置を講じること。
4 その他
(1)住民などからの環境に関する要望などに対して、迅速かつ適切な対応を図ること。
(2)今後、事業者が公表する環境影響評価追跡調査報告書などについては、住民などにわかりやすい内容及び適切な表現となるよう努めること。