瀬戸市国民保護計画関係予算、議案
所管 総務部防災安全課
国民保護協議会の委員は16人を予定して、
報酬 351,000
旅費 9,000
食糧費 14,000
印刷製本 327,000
計 701,000
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18年市長提出第14号議案
瀬戸市国民保護対策本部及び瀬戸市緊急対処事態対策本部条例の制定について
瀬戸市国民保護対策本部及び瀬戸市緊急対処事態対策本部条例を次のように定めるも
のとする。
平成18年2月16日提出
瀬戸市長 増岡錦也
瀬戸市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
(趣旨)
第1条
この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(
平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条(法第183条において準用する場合
を含む。)の規定に基づき、瀬戸市国民保護対策本部及び瀬戸市緊急対処事態対策本部
の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 瀬戸市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、瀬戸市国民保護対策
本部(以下「本部」という。)の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 本部の副本部長は、本部長を補佐する。
3
本部の本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
4
本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員(以下「本部職員」という)
を置く。
5
本部職員は、市の職員のうちから市長が任命する。
(会議)
第3条
本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、
必要があると認めるときは、本部の会議(以下「会議」という。)を招集
するものとする。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を
会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条
本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。
2
部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。
3
部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4
部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。
5 部長に事故があるときは、部に属する本部員又は本部職員のうちから部長があらか
じめ指名する者がその職務を代理する。
(現地対策本部)
第5条
本部の現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置く。
2 現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員は、副本部長、本部員及び本部職員
のうちから本部長が指名する。
3
現地対策本部長は、本部長の命を受け、現地対策本部の事務を掌理する。
4 現地対策本部員は、現地対策本部長の命を受け、現地対策本部の事務に従事する。
(委任)
第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事
項は、本部長が定める。
(準用)
第7条 第2条から前条までの規定は、瀬戸市緊急対処事態対策本部について準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(理由)
この案を提出するのは、武力攻撃事態における国民の保護のための措置に関する法
律(平成16年法律第112号)の制定に伴い、瀬戸市国民保護対策本部及び瀬戸市緊急対処
事態対策本部の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため必要があるからである。
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18年市長提出第15号議案
瀬戸市国民保護協議会条例の制定について
瀬戸市国民保護協議会条例を次のように定めるものとする。
平成18年2月16日提出
瀬戸市長 増岡錦也
瀬戸市国民保護協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(
平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、瀬戸市国民保護協議会(以
下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員及び専門委員)
第2条
協議会の委員の定数は、30人以内とする。
2
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとす
る。
(会長の職務代理)
第3条
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会においては、会長が議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができな
い。
4
協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
(部会)
第5条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3
部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名
する者がその職務を代理する。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議
会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(理由)
この案を提出するのは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する
法律(平成16年法律第112号)の制定に伴い、瀬戸市国民保護協議会の組織及び運営に関
し必要な事項を定めるため必要があるからである。
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