瀬戸市余床町におけるクリーン開発株式会社による産廃場拡張計画の申請に対し、2005年1月31日付けで県知事の許可が降りました。
 この許可には「条件」は付いていませんが、愛知県環境部長名の「通知」が事業者に対し、出されています。

 

                              (尾張事務所経由)
                              15廃対第55−1号
                              平成17年1月31日

 クリーン開発株式会社
  代表取締役            様

                                 愛知県環境部長

           産業廃棄物処理施設の変更について(通知)

 平成15年9月30日付けの申請については、別添の許可書のとおり許可されましたので、「産業廃棄物処理施設変更許可証」を交付します。
 また、産業廃棄物の処理に当たっては、下記事項に留意及び配慮してください。
 なお、許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の2第1項第1号若しくは第15条の2の2に規定する技術上の基準又は申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について法第15条の2の5第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認められるときは、許可を取り消され、又は期限を定めて必要な改善を命ぜられ、若しくは期限を定めて使用の停止を命ぜられることがあります。
                     記
1 施設の使用に当たっては、法第15条の2第5項の規定に基づき、産業廃棄物処理施設使用前検査申請書を提出し、検査を受けること。
2 施設の維持管理に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)第12条の7の3で定める事項を記録し、これを施設(又は最寄りの事務所)に備え置き、維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させること。
3 施設の変更(施行規則第12条の8で定める許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。)をしようとするときは、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(平成15年愛知県条例第2号)第9条の規定に基づく説明会を行った後、法に基づく変更許可申請を行うこと。
4 施設について軽微な変更をしたとき若しくは施行規則第12条の10で定める事項に変更があったとき又は当該許可に係る産業廃棄物処理施設を廃止したとき若しくは休止したとき若しくは休止した産業廃棄物処理施設を再開したときは、遅滞なく施行規則第12条の10の2に基づく届出書を提出すること。
5 法第12条第6項に規定する産業廃棄物処理責任者及び法第21条第1項に規定する技術管理者を置くこと。
6 産業廃棄物の埋立処分状況、施設の点検管理状況、放流水の水質検査結果等の積極的な公開を行うなど、住民の理解及び信頼を得るよう努めること。
 なお、今後、
(略)裁判所決定(略)及び(略)裁判所決定(略)で認定されているようなことがないよう、住民には適切に対応するよう努めるとともに、住民から苦情、要望等が寄せられた場合には、誠意を持って対処すること。
7 産業廃棄物の埋立等に当たっては、集排水設備、遮水工等を破損しないよう細心の注意をはらうとともに、十分な転圧の実施など、埋立作業を適正に行うこと。
 また、搬入する産業廃棄物の性状、埋立後の転圧の状況、セメント改良の効果について、含水比、締まり具合等を確認するなどにより、適正に把握すること。
 さらに、覆土、養生シートの使用等を適正に行い、悪臭及び粉じんの発生防止に努めるとともに、埋立機材、車両の運転管理等を適正に行い、騒音の低減に努めること。
8 施設稼動後の周辺環境への影響を適切に把握するため、余床川の水質調査等必要な調査を定期的に実施し、その結果を速やかに公開するとともに、住民の生活環境、動植物の生息・生育環境への影響の更なる回避・低減に努めること。
9 浸出液処理設備については、適正に維持管理を行うこと。
  特に、塩化物イオンについて、更なる排出量の低減に努めること。
10 えん堤、調整池等の日常点検並びに放流水及び周縁の地下水の水質検査を適正に行い、異状の早期発見に努めること。
 また、異状が認められた場合は、速やかに原因の究明及びその対策を行い、周辺環境への影響を把握するとともに、遅滞なく報告すること。
11 埋立処分場廃止の際に、その後、浸透水が滞留しないような措置を講ずるなど対応に万全を期すこと。
12 工事車両及び産業廃棄物運搬車両が公道を走行する際には、他の車両等の走行に支障をきたさないよう関係者を指導すること。
 また、待避所を拡張するなど搬入時の混雑を緩和すること。
13 事故等が発生した場合は、速やかに原因の究明及び対策を行い、周辺環境への影響を把握するとともに、遅滞なく県等の関係機関に報告すること。
14 産業廃棄物の埋立終了後から処分場廃止までの間の維持管理費を適正に確保するともに
(原文ママ)、産業廃棄物の埋立開始から処分場廃止までの間、毎年度末の維持管理費の積立状況を報告すること。
16 関係住民から環境保全に関する協定締結の要請があった場合には、速やかに応じること。

                       担当 廃棄物対策課審査グループ
                       電話 052−961−2111
                       内線 3083
                       FAX052−953−7776

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