平成16年4月26日
平成16年(ヨ)第21号 仮処分命令申立事件
     
                  債権者 岡田みどり
                  債務者 財団法人二千五年日本国際博覧会協会     
名古屋地方裁判所
      御中
            準備書面の補充

 債権者は平成16年4月23日提出の準備書面に次のとうり補充する。

 1,当上之山3丁目住宅は出入り口が一箇所しかない。
  当然ながら この「ただ一つ」の道をふさがれれば当町住民は正常な生活は営めない。
  しかるに このゴンドラ計画が実行されれば この唯一の道が使用不可能になる危険が増大する。
  (各種事故 大雨時の無制御水流による冠水等)

 2,建築基準法に基づいて定められた「神戸市の 団地認定基準」でも
  「1団地の区域の接道」では
  原則として、主要な通路から2方向以上の避難が確保できるように道路に接し・・・とある。

 3,ゴンドラについては 「新技術の輸送方法」ではないが 昨年のゴンドラ死亡事故を、はじめとしての数々の事故(あわやという事故も含め)(甲−40の4月25日の例)は「ゴンドラ」の安全性に疑問を持たせる。

 4,まして本ゴンドラについては 「土砂災害危惧地に支柱を立て 保安の行き届かない会場外を通過する臨時の輸送手段」という「ユニーク」な例のため(甲−41)に あるように「初期トラブルを出し尽くさせてから営業運転するのが 鉄道の基本」ができないまま営業運転開始となると予想だにしないトラブルが起こり 当然その「負の余波」は沿線の当町に及ぶ。当町ただ一つの出入り口使用不可は予想される危惧の第1である。 


 
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