平成16年3月29日
平成16年(ヨ)第21号 仮処分命令申立事件
     
                  債権者 岡田みどり
                  債務者 財団法人二千五年日本国際博覧会協会     
名古屋地方裁判所
      御中
準備書面の補充(3)

 3月8日提出の本件のための準備書面の補充をする。

  求釈明
1.本年3月15日長久手町役場内会議室にて行われた「東部丘陵線におけるプライバシー等への対策要請」(大島令子元国会議員と地元住民が 愛知高速交通株式会社、東部丘陵線事務所及び長久手町の3者にたいし リニアモーターカーによってもたらされるであろうプライバシー侵害等について 生活環境保護を要請した会)の席上、住民側が「プライバシー保護のため万博ゴンドラの調光曇りガラスをリニアモーターカーにも装着して欲しい。」と要望したところ 愛知高速交通側が「調光曇りガラスは曲面には使用できない。リニアの窓は曲面なので使用できない。」との発言があった。(甲 )
 万博ゴンドラの形状は曲面であると認識しているが よって「調光曇りガラス」は万博ゴンドラにも使用できないということか?

2.平成15年10月9日開催の第4回追跡調査助言検討会にて(甲 )「万博ゴンドラでの非常時」の時は「既存の道」を使うとあるが、それはどの道か?
 又 モニタリング調査で「異常な観測値」がでたとの事であるが、具体的にどんな数値か?

3.平成15年11月14日の「経済産業大臣発言」の2について(甲 )「新たな地形の改変」は、どのような場合その必要性がでてくるのか?
又 その規模はどの程度か?
又、この「発言」は平成15年10月の御岳ゴンドラ死亡事故をふまえてのことか?

4.万博ゴンドラについての契約日はいつだったのか?
 「平成16年1月8日」と本席上での発言が債務者側からあったが、新聞発表では3月12日とあるため。

 
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