審査請求書

                               2004年2月9日

愛知県知事 神田真秋 様

                            請求人総代 

                            住民総代 岡田みどり

 行政不服審査法第5条に基づき次の通り審査請求をします。

1.審査請求人の住所、氏名、年齢

2.審査にかかる処分

 愛知県瀬戸市上之山町3丁目地内に二千五年日本国際博覧会長久手会場と

瀬戸会場を結ぶ索道支柱建設の認可処分

3.審査請求に係る処分があったことを知った年月日

 2004年1月9日

4.審査請求の趣旨

 上記2の処分を取り消す。

5.審査請求の理由

 二千五年日本国際博覧会海上を結ぶ索道建設による地形の改変等は砂防法

第4条に言う、砂防法上影響が少ない行為ではなく、上記2の許可処分は砂防

法第4条に違反する。

 当地域は愛知県砂防課による土砂災害危険箇所マップでは土石流危険渓流

及び、急傾斜地崩壊危険箇所に指定されており、この地域での樹木の伐採や

地形の改変は周辺住宅地に重大な災害をもたらす危険性がある。よって、

当砂防指定地域内で樹木の伐採や地形の改変を伴う索道支柱の建設を許可してはならない。

                                      以上

              審査請求書

                            2004年2月9日

林野庁長官

 加 藤 鐵 夫 殿

                          愛知県瀬戸市上之山町

                          岡田みどり

行政不服審査法第5条に基づき次の通り審査請求をします。

1.審査請求人の住所、氏名、年齢

2.審査にかかる処分

 愛知県瀬戸市上之山町3丁目の保安林内に索道支柱建設のために、

森林法34条に基づく保安林内作業許可申請の許可処分。

3.審査請求に係る処分があったことを知った年月日

 2004年2月3日

4.審査請求の趣旨

 上記2の処分を取り消す。

5.審査請求の理由

(1)二千五年日本国際博覧会協会が長久手会場と瀬戸会場を結ぶ索道の

建設にあたって、7号支柱を保安林内に建設するための保安林内作業許可

にたいし、知事がなした許可処分は森林法第25条に定める保安林指定制度

の趣旨に反しており、違法である。

(2)当地域は愛知県砂防課による土砂災害危険箇所マップによれば、土石

流災害地域に指定されており、たとえ軽微な樹木伐採や地形の変更であった

としても、豪雨時の土石流流出により周辺へ土砂災害が及ぶ危険性が非常

に大きい。現に、名古屋瀬戸道路計画において実施された測量等による、

保安林内作業が原因と思われる、小規模な崩れ地形が見つかっている。

(3)建設予定地周辺にはカザグルマやシデコブシをはじめ多くの希少種が

生育しており、オオタカの生育領域でもある。木々の伐採、地形の変更、

踏み荒らし等により絶滅の恐れがある。

 以上のように、二千五年日本国際博覧会協会が計画している索道支柱

建設に伴う保安林内での作業は、近隣住民の法律上保護されるべき生存権、

財産権及び静かで安全な生活を営む権利を侵害する行為である。

 なお、本件では索道という恒久施設を建設するものであるから、本来

保安林解除手続きを経なければならない。にもかかわらず作業許可で

工事を許すことは森林法に反し許されず、本件処分は違法な処分である。

                                以上

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