●博覧会協会(債務者)の答弁書1月22日 第1、申立の趣旨に対する答弁 本件申立を却下する。 との裁判を求める。 第2、申立の理由に対する答弁 追って、準備書面をもって認否する。
●博覧会協会(債務者)の準備書面1月26日 第1、申立の理由に対する答弁 1、 申立の理由冒頭の事実中、財団法人二千五年国際博覧会協会は二千五年に日 本国際博覧会の2つの会場をつなぐ輸送手段としての索道建設を計画している こと、計画では索道の支柱の一つである7号支柱が保安林の中に建設されるこ とになっていること、債権者を含む者らが索道7号支柱及びその前後の支柱建 設差止請求事件(平成15年(ワ)第5148号)で裁判中であることは認め るが、その余の事実は否認し、主張は争う。 2、 同上第1項の事実中、索道7号支柱建設予定地は保安林の中にあること、愛 知県砂防課による土砂災害危険箇所マップに示される土石流危険渓流に位置す ることは認めるが、その余の事実は否認し、主張は争う。 3、 同上第2項の事実中、索道支柱の建設が計画されている地域は保安林を含む 場所であること、土石流危険渓流とされる地域が含まれていることは認めるが、 その余の事実は否認し、主張は争う。 4、 同上第3項の事実中、索道は博覧会終了後撤去する予定であるが具体的な時 期、方法は示していないことは認めるが、その余の事実は否認し、主張は争う。 5、 同上第4項の主張は争う。 第2、求釈明 1、 債権者は、種々の主張をしているが、どのような権利を根拠として差し止め 請求をするのか明確ではないので、実体法上のどのような権利を根拠とするの かを明らかにされたい。 2、 債権者は、索道7号支柱のほかにその前後の支柱の建設の差し止めを請求し ているが、前後の支柱というのは、6号、8号を指すのか明らかにされたい。 7号支柱以外の支柱も差し止めを求めるのであれば、その支柱を特定されたい。 3、 債権者は、索道7号支柱については、保安林の中にある等の主張をしている が、その余の差し止めを求める支柱(6号、8号なのか)については、差し止 めを求める根拠が異なるのか、異なるのであればそれぞれの根拠を明らかにさ れたい。 4、 債権者は、被保全権利と保全の必要性を区別して主張していないが、保全の 必要性として何を主張するのかを明らかにされたい。 債務者代理人弁護士 草野 勝彦 同 弁護士 平野 好道 同 弁護士 丹羽 正明 同 弁護士 清水 浩二 同 弁護士 渡辺 直樹 同 弁護士 河合 伸彦 |