造園・設計・施工・管理
有限会社 緑建システム
 建設業 福岡県知事許可 第040213号
久留米造園建設業協同組合加盟

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施主様が遠方にお住まいでも、管理作業など承ります。

 遠方にお住まいの方へ
 
 遠方にお住まいの方で、次のようなお悩みをお持ちの方はおられませんか?

「遠くに住んでるので、中々土地の状態を見に行く事が難しいが、雑草等でご近所の迷惑になっていないか」
「実家が祖父母だけになってしまい、庭の手入れなどが行き届かなくなってきている」
「実家の母が老人ホームに入居し、空き家となってしまった。実家を売りに出しているが、それまでの間の管理が難しい」
 
 このような事でお困りの方は、是非ご連絡下さい。管理計画の立案やお見積りは無料で行います。
 

 
●遠方にお住まいの方からのご注文の流れをご紹介します。
 
STEP1
お問合わせ
 家屋周りの庭木の管理はもちろんの事、ご自宅などの建設予定地や非耕作地の管理など、先ずはお問い合わせ下さい。
STEP2
現地調査
 ご相談の内容に応じて、現地確認を行います。
 お問い合わせがあった土地の広さや樹木の数量、又、そこにどのような管理内容が必要かを調査します。
STEP3
管理プランの考案・提示
 ご相談の内容や、現地確認の情報を基にして、個々の場所に合った管理プランを作成します。
STEP4
ご検討
 作成した管理プランを、メールなどで送信します。ご自宅で、お手透きの際にでも確認頂けます。
  管理プランに ご満足な方は、STEP7へ

ご不満
な方は、STEP5へ
STEP5
管理プランの修正・変更依頼
 管理内容などに疑問や不満を感じられた場合は、些細な事でもご連絡下さい。ご説明や修正・変更など行います。
STEP6
管理プランの再考案・提示
 お客様がご満足なさるまで、何度でも修正・変更を行います。これは弊社にとって、お客様のニーズがどこにあるのか勉強になりますので、ご遠慮なくお申し付け下さい。
 STEP4へお戻り下さい。
STEP7
管理プランの確定
 管理内容にご満足頂きますと、弊社より契約書又は注文書等の書類を郵送にて送付致します。
 これまではメール等による連絡で結構ですが、この手順はご本人様の所在確認の為、全てのお客様に対して、郵送のみとさせて頂きます。
STEP8
ご成約
 書類に必要事項をご記入頂き、同封しております返信用封筒にてご返信頂きますと、契約の成立となります。
STEP9
現地確認
 弊社スタッフが、時期をみながら管理地を巡回点検いたします。この作業により、管理地が放置状態とならず、良い状態をキープできるようになります。
STEP10
施工承諾メールの送信
 巡回した結果、予定していた作業を必要だと判断した場合は、お客様に施工承諾の確認を行います。現況写真などを合わせて送信しますので、ご自宅でご確認頂き、承諾・不承諾の判断をお客様自身で行えます。
 但し、毛虫などの害虫の発生が確認された場合の消毒作業については、事後報告となる事がありますので、ご了承下さい。
 作業着手に、 承 諾の場合は、STEP12へ

不承諾
の場合は、STEP11へ
STEP11
施工の見送り
 施工着手が『まだ早い』などと思われた場合は、不承諾として頂いて結構です。
 再度巡回点検を行い、お客様にご報告致します。
 STEP9へお戻り下さい。
STEP12
施工の着手指示
 毛虫などの害虫発生時の消毒作業以外の作業については、お客様の指示が無い限り着手しません。
 承諾の際に軽微な条件がある場合は、合わせてご指示下さい。
STEP14
施工
 お客様のご希望などを勘案し、施工致します。
 近隣住民の方などから申し入れ等がありましたら、お客様へご報告致します。また、可能な限りは、その申し入れを考慮し、作業にあたらせて頂きます。
STEP14
完了
 作業の完了後、施工完了報告を致します。
 完了報告書には、完了した業務の内容及び施工写真をメールにて送信致します。これにより、現場までご足労をおかけしなくても、施工の様子をお知りになる事ができます。
STEP15
請求書の発行
 施工完了業務代金のご請求を致します。
 弊社では、着手金や前払い金等の事前の請求は致しませんのでご安心下さい。
 委託業務の 一部完了の場合は、STEP9へ

全部完了
の場合は、STEP16へ
STEP16
契約更新のご案内
 ご契約頂いた期間の満了に伴い、契約更新のご案内をさせて頂きます。
STEP17
ご検討
 ご契約を更新されるかどうかは、お客様の判断となりますのでご安心ください。
 委託業務更新を するの場合は、STEP3へ

しない
の場合は、STEP18へ
STEP18
管理業務契約の満了
 弊社では、ご契約を更新して頂けるよう、最善の施工を心がけておりますが、お客様が物件を手放されたりする場合は仕方が無い事ですし、売りに出された物件が売買される事は、寂しいようで嬉しいようで、複雑な心境です。
 是非、愛着のある物件を綺麗な状態で次の方へ継承できるように弊社に庭木の管理をご依頼されてはいかがでしょうか。
 
※ 物件の売買が成立するなどの様々な事由で、物件の管理義務をお客様が法的に喪失さ
 れる場合、中途解約金等の請求は致しませんのでご安心ください。
 
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