りんくうゲートタワービル  会社更生計画案を修正

 

  酒井 豊府議は昨年十月十九・二十日の両日に開かれた府議会企業水道委員会で、りんくうゲートタワー

ビル株式会社の会社更生計画案と府への支援要請について、更生管財人である宮崎裕二参考人と太田房江知

事に質疑をおこないました。

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 酒井豊府議 まず、更生計画案によれば、新しい民間スポンサーがビルを引き取り、その調達した資金で債務を弁済するとなっているが、価格や他の問題を含め妥当性があるのかが、府民の関心事。業者選定、選定基準は公開できるか。

 宮崎裕二参考人 各スポンサーとの間で守秘義務契約を結んであり、基本的にはできかねる。司法手続きの中で公正さは担保されていると思う。

 酒井府議 計画はスポンサーが提示の金額、それをもって弁済する。これがすべての原点。府の支援問題と同時に弁済の原資はスポンサーの拠出資金によって決まるので、これは非常に重要な要素であるが。

 宮崎参考人 スポンサー選定には、さまざまな観点から総合評価の上させていただいた。ぜひご理解願いたい。

 酒井府議 四十五億円内外の調達が可能とのことだが、その根拠はどういう形で決められたか。

 宮崎参考人 あくまでも概算で、私の方でなく、スポンサーが数字を出された。採算性を何とか維持しうる限度額を出したと理解している。

 酒井府議 府の主導責任ということを強く言われているが、この事業は金融機関も含めて、進めてきた。府も責任がないとは思わないが、府が加害者のような求められ方は、心外。

 宮崎参考人 私ども府だけではなく、金融機関にも厳しい交渉を続けてきた。双方のバランス上、このあたりがまとまるのではないかと支援要請、更生計画案を出させてもらった。

 酒井府議 ビルを長期安定的に保有するスポンサーを選定されたのだとのことだが、途中で転売が可能かどうかが問題となった。可能という答弁があったが、この点どうなっているのか。

 宮崎参考人 基本契約の中で一定期間転売禁止を約束している。また、府のまちづくり計画などを尊重するということも契約の中で入れている。

 酒井府議 一定期間というのはどの程度契約として担保効力があるのか。

 宮崎参考人 守秘義務で詳細は控えるが、一応五年間と考えている。

 酒井府議 それ以後は転売が起こり得るのか。

 服部参考人 契約上は可能であるが、大阪府の意向、ビルの機能維持について尊重するということを明確に約諾してもらっている。

 酒井府議 大阪府にいくつかの支援を要請されているが、公金支出には公共性や支出要件が担保されなければならぬ。議会は要請案を個別に必然性、妥当性をもって判断するが、そのことは理解できるか。(公共性の乏しい展望台の債務負担を認めることは難しいことを伝える。)

 宮崎参考人 そのことは理解している積りである。

 酒井豊府議 知事から議案訂正の申し出があったが、議案関係について、改めて説明いただきたい。

 太田房江知事 議案のうち、展望台の5年間維持の予算、債務負担行為4億1835万5千円、これを減額する議案をあすの本会議に提出したい。この結果、議案は債権放棄に伴う特別損失22億5154円、国際会議場十年間維持の債務負担行為25億143万円、入居継続に係わる債務負担行為5億6228万5千円、このようになる。

 酒井府議 知事をはじめ理事者側は、更生計画案を原案のまま議会が了承しないと破産しかないと言い、議会の議決権を拘束するような発言をしてきた。その点どう考えているのか。

 太田知事 管財人より支援内容の実行を強く求められており、減額訂正は破産という最悪の事態につながると認識していた。府議会の議決権を尊重するということは当然だが、そのなかでぎりぎりの判断をお願いしてきた。しかし、議会での厳しい指摘をうけ、限りなく狭い選択肢のなかで、熟慮のうえ、議案訂正を判断した。

 酒井府議 公金を使って事業をやり、破綻した。府、利害関係者、金融機関、その他関係者を含め、責任問題が当然あると思うが。

 太田知事 ゲートタワービルそのものは、りんくうタウンの中核的施設としての役割を果たしてきたと考えている。今回の更生計画案は、他の三セクの破綻処理案と比べ、大阪府の負担は軽いものとなっている。(金融機関の負担は390億円、債権総額の9割カット)府の財政事情を踏まえて、金融機関と管財人がぎりぎりの折衝された結果だと説明を受けている。 しかし、りんくうゲートタワービル会社が会社更生手続きとなったことは、知事としての責任を痛感している。私としては、従前以上に厳しく受止め、今後の対応を検討している。

 酒井府議 管財人との質疑では転売禁止の法的効果は5年間ということであるが、その後はどうするのか。

 文村企業局理事 10年契約の国際会議場の賃貸借契約において、5年経過後に利用目的を達成しがたい事情変更が生じた場合は、以後の契約の取り扱いについて協議するとの条項をおきたいと考えている。

 

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