抗 議 文

 貴ユニオンは、新宿野村ビル周辺にて当社を一方的に誹謗中傷する怪文書を配布し、拡声器をもちいて事実を歪曲した内容を宣伝し、人心を惑わす行為をしている。発行責任者なき怪文書による内容は、東京都地方労働委員会での貴ユニオンの主張とは異なり、極めて悪意に満ちた不当な行為と断じざるを得ない。当該行為は労働組合運動の名を借りた極めて労働良識に悖る態度と言わざるを得ない。よって、厳重なる抗議を以下の通り申し入れる。 

  1.  東京都地方労働委員会にて事実認否中である事項について、審問中にもかかわらず貴ユニオンの主張のみが真実であるがごとき表現を行っていることに厳重に抗議する。
     具体的には、「私たちの組合員Tは、5年前、殆ど残業代が支払われないなか、毎日のの様に深夜までの長時間労働があり、その苦境を訴えたところ、その後連続してなされた度重なる退職勧奨、虚偽理由による新入社員格までの降格、毎年の減給、昇給停止、残業代未払い、様々な嫌がらせ等々種々の労働問題が発生した。」とビラに記載し、残業問題が理由で退職勧奨が行われ、降格・減給・昇給停止・残業代未払い・嫌がらせ等々があったやに訴えている。ましてや、「虚偽理由による降格」とは言語道断である。降級理由については、都労委に提出した書証乙第八号証の通りである。また、「労務費に関する緊急施策」で行われた残業代カットは継続中だが、・・・」とビラに記載し、緊急施策がいかにも残業代カットの施策がごとく表現しているが、都労委の準備書面のとおり従業員の意識改革と業務効率化を基礎とする時間外・休日勤務の管理の徹底であり、時間外労働をさせながら時間外手当を支給しないという施策ではない。
  2.  労働基準監督署是正勧告に関し、貴ユニオンが憶測・推測した内容をもとに一事が万事であるがごとき表現を行っていることに厳重に抗議する。
     具体的には、「もし、私たちの組合員のいる職場でのみなされたのであれば少々問題ではないでしょうか?当然に全社員享受すべきことです。」とビラに記載し、いかにも全社レベルでの是正勧告があったやに訴えているが、事実に反する。更に、「私たちの指摘通り」とあるが、貴ユニオンに法律違反などを指摘された事実はなく、全て本人が自らの名前で動いたものであるり、突如として貴ユニオンの「私たち」なる文書には戸惑うばかりである。 

 ついては、貴ユニオンのかかる不当な行為に対し、厳重な抗議を申し入れるものである。

コニカ株式会社 人事部企画労政GL 部長 H

 ユニオン 執行委員長 殿


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