東京地方裁判所 その9

チェック・オフ

  1. また、Tは、、それまで同人が所属していたコニカ労組を脱退する旨通知したが、コニカは、その後もTの賃金から、上記労働組合費名目で金員を控除して支払っていない。
  2. なお、コニカがコニカ労組との間でチェック・オフ協定を締結していたしても、以前に述べたとおり(先の書類)、当時、Tは、コニカ労組の組合員を脱退しているうえ、既にTからチェック・オフを中止するよう申入れがなされていたのであるから、コニカがこれを無視してその後もチェック・オフを継続したことは、明らかに最高裁判所判例(エッソ石油事件)に反し、労基法第24条に違反するものである。
  3. それ故、労働組合費相当分を債権者不確知として供託したことは、当然のことながら適法な供託とはいえないから、上記供託は、無効である。

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