身体障害者手帳



体の不自由な人々に、一貫した相談指導を行うとともに、いろいろな援助を受けやすくするために身体障害者手帳交付制度があります


対象  身体に永続的な障害があり、その障害程度が身体障害者障害程度等級表に該当する人
     (上肢・下肢・体幹・目・耳・言語・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫など)
     1998年4/1からHIV感染による免疫機能障害が対象となりました

窓口  お住まいの市福祉事務所、町村福祉担当課にご相談下さい

手続き ・県知事から指定を受けた医師の診断書・意見書
     ・写真2枚(横3cm、縦4cm、最近6ヶ月以内撮影のもの)
     ・印鑑

判定  障害の程度によって1級から6級までの手帳が交付



級判定について

広島市の場合、規定がよそよりは厳しく感じます。あ〜ちゃん、2歳7ヶ月の時、診断書を書いてもらいました。
(運動障害あり、動作・活動は全てできない。なのに5級と下記の理由で言われた。) 

すると、療育手帳 A(重度)であれば、5級でも福祉サービスは受けられると考えられています。
普通、5級ではバギー・座位保持などは作ることはできないが、広島市は例外の事例となります。おかしい。

基本的な考え方として、3歳未満は最高で5級認定、3歳以上は最高3級認定、5歳で確定認定となる。(一部例外を除く)
時代の流れとして、現在は3才まで乳幼児医療があるということや、年齢を重ねた結果、歩けるまでになったにも関わらず、
手帳の返還をせずに手当受給・福祉サービスをうけていることも、高い級認定の要因であるとのこと。

上記の考え方は他の県に住む友人に言うと首をかしげる事項です。
座位もとれないのになぜ5級?療育で手当を受けているからと身体で級を軽く書く事は、子どもの現在の障害の状態を見てないこと
にもなるのではないか。支援費制度が始まり、1級相当の障害があるのにも関わらず、5級と判定されているがゆえ、適したサービスが
受けられないことも現実問題で、このことは医師も周知しているらしく改正しなければと言ってはいるが、高い級を書いている現状では
ま、無理な話。