医療
※広島市の場合
重度心身障害者医療費助成 〜身体障害 知的障害〜
県内居住の重度の心身障害者(児)が医療機関で医療を受けた場合、自己負担相当分を公費で負担
<対象>
身体障害者手帳1・2・3級の交付 療育手帳・A・の交付を受けている者
※所得制限あり 申込は区保健福祉課
<申請時必要なもの>
@健康保険証 A印鑑 B障害者手帳又は療育手帳 C所得証明書
療養援護事業 〜身体障害 知的障害〜
重度障害者(児)等(重度心身障害者医療費等を受けている人)が15日以上継続入院した場合、療養援護金が支給
(但し、更正医療、特定疾患治療研究事業等、国又は地方公共団体からの医療に関する給付により自己負担を生じない人を除く)
<支給額>
月額 10,000円
※所得制限あり 申込は区保健福祉課
<申請時必要なもの>
@印鑑 A受給者名義の通帳(郵便局除く) B重度障害者医療費受給者証 C入院期間及び自己負担が確認できる書類
(申請書に医療機関の証明がある場合はいらない)
小児慢性特定疾患治療研究事業
昭和49年から始められた事業で、児童の慢性疾患のうち、特定の疾患について、その治療にかかった費用(自己負担分)を
公費により負担するものです
この事業は、都道府県知事が選定した医療機関に委託し、国の補助を受けて実施しています
2000年度現在、受給児は約10万2千人
<対象疾患>
・悪性新生物 ・慢性腎疾患 ・喘息 ・慢性心疾患 ・内分泌疾患 ・膠原病 ・糖尿病 ・先天性代謝異常
・血友病等血液疾患 ・神経・筋疾患
<手続き>
指定されている医療機関で用意されている書類を提出(署名するものとかけっこうありました)
育成医療 〜身体障害〜
身体障害児(18歳未満)の障害を軽くしたり、取り除いたりするための医療費の給付
※世帯状況により無料、一部負担又は全額負担 申込は保健センター(区生活課)
更正医療 〜身体障害〜
身体障害者(18歳以上)の障害を軽くしたり、取り除いたりするための医療費給付
※世帯状況により無料、一部負担又は全額負担 申込は区保健福祉課
心身障害児(者)歯科治療
一般歯科医院で治療困難な心身障害児(者)
<診察場所>
広島大学歯学部付属病院 障害者歯科治療室
広島市児童療育指導センター 療育相談指導所歯科診療所
広島県歯科医師会 広島口腔保健センター