年金・手当
※広島市の場合
特別児童扶養手当 〜身体・知的・精神障害〜
身体、知的または精神に重度または中度の障害のある20歳未満の児童を監護している保護者に支給される
<対象>
@精神の発達が遅滞しているため、日常の生活において著しい制限を受ける状態(療育手帳でおおむね、A、)にあるとき
A身体に中度以上の障害または長期の安静を必要とする状態(身体手帳でおおむね1〜3級)にあるとき
B精神障害など(精神分裂、躁鬱病、てんかん症など)によって日常生活において著しい制限を受けるとき
<手当額>
重度(1級) 月額 51.100円
中度(2級) 月額 34.030円 (平成15年4月から消費者物価指数下落のために減額改定されました)
※児童を監護している方や扶養義務者等の所得により支給が停止されることがある
<窓口>
区保健福祉課
特別障害者手当 〜身体・知的・精神障害〜
<対象>
@重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級または内科的疾患、知的障害、精神障害で重度のもの)が重複するとき
A重度の障害があり、日常生活において@と同程度の介護を必要とするとき
B上記に該当する在宅の20歳以上の方(3ヶ月を超える入院は除く)
<手当額>
月額 26.860円
※本人や扶養義務者等の所得により手当額が変わる場合あり
<窓口>
区保健福祉課
障害児福祉手当 〜身体・知的・精神障害〜
<対象>
@身体に障害があるか、または長期にわたり安静を必要とする病状にあるため、日常生活において常時介護を必要とするとき
(おおむね身体障害者手帳1・2級、または内科的疾患で重度のもの)
A知的障害や精神障害のため、日常生活において常時介護を必要とするとき(おおむね療育手帳または国民年金法1級程度の精神障害のもの)
B上記に該当する20歳未満の方(入院含む)
<手当額>
月額 14.480円(平成15年度)
※本人や扶養義務者等の所得により手当額が変わる場合あり
<窓口>
区保健福祉課
在宅重度心身障害者援護見舞金 〜身体・知的障害〜
<対象>
@身体障害者手帳1級の所持者
A知的障害者で知的障害の程度が、Aの方
<支給額>
年額 8.000円
※施設入所、老齢年金、障害基礎年金、特別障害者手当などの支給を受けている方、本人の所得など制限あり
<窓口>
区保健福祉課