療育手帳
知的障害の方に、一貫した相談・指導を行い、いろいろな援助を受けやすくするために療育手帳の交付制度があります
対象 児童相談所又は知的障害者更正相談所において、知的障害の判定を受けた人(年齢制限なし)
窓口 お住まいの市福祉事務所・町村福祉担当課又は県地域事務所厚生環境局に相談してください
手続き ・市役所・町村役場から療育手帳交付申請書
・印鑑、写真1枚(縦4 横3 6ヶ月以内のもの)
・児童相談所での判定(巡回相談でも判定を受けれます)
・診断書(特別児童扶養手当の診断書のコピーでも可)
判定 最重度 A重度 中度 B軽度 (判定記号は県によって多少違うようです)
あ〜ちゃんの場合
あ〜ちゃんと同級生が療育手帳を申請したと聞いていて、役所へgo!
だいたい1歳半くらいからぼちぼち手続きするよと教えてもらい、巡回相談の予約をした
判定はどのような状態かするみたいなんだけど、あ〜ちゃんはベビーカーで爆睡をしてしまったために
あ〜ちゃんの様子を細かく話をするだけになってしまった。
時間はだいたい30〜40分くらいだったと思う。
後日、電話で判定を聞き、役所へ行って療育手帳交付申請書と特別児童扶養手当診断書コピー(手帳申請前に手当申請してましたんで)、写真を提出
数日後、役所から電話で手帳を受け取る その時に一気に福祉サービス申請手続きをする