○○○婦人部会則


1. ○○○婦人部と呼称する。

2. 本部員は、○○○に居住する者に限る。(年齢制限はしない)

3. 本婦人部は、町の発展向上に協力し、部員相互の親睦を計る。また公民館事業に協力する。

4. 本婦人部は、下記の役員を置く。 

 (1) 部長  1名
 (2) 副部長  1名
 (3) 書記  1名
 (4) 会計(一般)  1名
 (5) 会計監査  1名
 (6) 公民館委員  2名

5. 役員の任務は、下記の通りとする。

 (1) 部長は婦人部を代表し、会務一切を統括する。
 (2) 副部長は部長を補佐し、部長に事故のあるときは、これを代行する。
 (3) 会計監査は、年1回会計監査を行い、部員に報告する。

6. 役員の選出

 (1) 部長は原則として班長の中から選出する。但し、例外として部員全員の中からも選ぶことができる。その場合の任期は2年を限度とする。
 (2) 副部長は部長が選出する。 
 (3) 会計、書記は班長の中より選出する。 
 (4) 会計監査役は総会で選出する。(前年度会計担当) 

7. 役員の任期は1ヵ年とし、再任は妨げない。

8. 婦人部の経費は、婦人部会費、その他の収入をもって充てる。

9. 婦人部の会計年度は、1月から12月までとする。

10. 収支決算は、年1回会計監査を経て1月の総会に報告しなければならない。
   但し必要に応じて、臨時に監査を行うことができる。

11. 婦人部の会議は、総会、班長会及び役員会とする。

12. 総会は、婦人部の最高議決機関とし、下記事項を決定するものとする。

 (1) 毎年1回1月中に開催する。
 (2) 部員の3分の2以上(委任状を含む)出席により成立する。
 (3) 議長は議決権を持つ部員の中から選出する。前年度の部長が務めることを原則とする。
 (4) 議事は、出席者の過半数をもって議決する。

13. 会則の改正、但し細則については、班長会の議決により総会の承認を得て改正することが出来る。

14. 臨時総会は次の場合により開催する。

  班長会議で認めたるとき、または部員の3分の2以上の要請があった時に、総会の要領により開催しなければならない。

15. 役員、班長は手当の代わりに反省会をもつ。

16. 慶弔、見舞いその他

 (1) 香典は、部員にかぎる。金額は役員できめる。
 (2) 見舞金は廃止する。
 (3) 会計監査へ薄謝を出す。
 (4) 講習会、研修会の先生への謝礼は婦人部で負担する。但し、教材費は個人負担とする。
(千円位まで)
 (5) 婦人部の会費は年間1,500円とし、1月に全納の事 

 

付則) 
  本会則は、昭和58年1月から改正施行する。

  本会則は、平成 元年1月から改正施行する。

  本会則は、平成11年1月から改正施行する。

  本会則は、平成18年1月から改正施行する。




婦人部総会

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