1. ○○○婦人部と呼称する。
2. 本部員は、○○○に居住する者に限る。(年齢制限はしない)
3. 本婦人部は、町の発展向上に協力し、部員相互の親睦を計る。また公民館事業に協力する。
4. 本婦人部は、下記の役員を置く。
(1) | 部長 | 1名 |
(2) | 副部長 | 1名 |
(3) | 書記 | 1名 |
(4) | 会計(一般) | 1名 |
(5) | 会計監査 | 1名 |
(6) | 公民館委員 | 2名 |
5. 役員の任務は、下記の通りとする。
(1) | 部長は婦人部を代表し、会務一切を統括する。 |
(2) | 副部長は部長を補佐し、部長に事故のあるときは、これを代行する。 |
(3) | 会計監査は、年1回会計監査を行い、部員に報告する。 |
6. 役員の選出
(1) | 部長は原則として班長の中から選出する。但し、例外として部員全員の中からも選ぶことができる。その場合の任期は2年を限度とする。 |
(2) | 副部長は部長が選出する。 |
(3) | 会計、書記は班長の中より選出する。 |
(4) | 会計監査役は総会で選出する。(前年度会計担当) |
7. 役員の任期は1ヵ年とし、再任は妨げない。
8. 婦人部の経費は、婦人部会費、その他の収入をもって充てる。
9. 婦人部の会計年度は、1月から12月までとする。
10. 収支決算は、年1回会計監査を経て1月の総会に報告しなければならない。
但し必要に応じて、臨時に監査を行うことができる。
11. 婦人部の会議は、総会、班長会及び役員会とする。
12. 総会は、婦人部の最高議決機関とし、下記事項を決定するものとする。
(1) | 毎年1回1月中に開催する。 |
(2) | 部員の3分の2以上(委任状を含む)出席により成立する。 |
(3) | 議長は議決権を持つ部員の中から選出する。前年度の部長が務めることを原則とする。 |
(4) | 議事は、出席者の過半数をもって議決する。 |
13. 会則の改正、但し細則については、班長会の議決により総会の承認を得て改正することが出来る。
14. 臨時総会は次の場合により開催する。
班長会議で認めたるとき、または部員の3分の2以上の要請があった時に、総会の要領により開催しなければならない。15. 役員、班長は手当の代わりに反省会をもつ。
16. 慶弔、見舞いその他
(1) | 香典は、部員にかぎる。金額は役員できめる。 |
(2) | 見舞金は廃止する。 |
(3) | 会計監査へ薄謝を出す。 |
(4) | 講習会、研修会の先生への謝礼は婦人部で負担する。但し、教材費は個人負担とする。 (千円位まで) |
(5) | 婦人部の会費は年間1,500円とし、1月に全納の事 |
付則)
本会則は、昭和58年1月から改正施行する。
本会則は、平成 元年1月から改正施行する。
本会則は、平成11年1月から改正施行する。
本会則は、平成18年1月から改正施行する。