行政の不作為による感染被害問題
詳細は、パソコン用のホームページで閲覧してください。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~horitaka/menu.html
僕等の願いは1つだけです。茨城県行政に対して、国民の安心で安全な社会環境の整備を目的として、きちんと日本伝統刺青の歴史を後世に引継がせる事です。
下まで長いですが、最後まで閲覧して頂けると幸いです。
何度か閲覧した人達は、付足しなので上部のみで大丈夫です。
今回は、取り急ぎ、6月11日(月)に常任委員会(保健福祉委員会)が開会され、自由民主党茨城県支部連合会の代表代理である狩【隱】岳也 県議会議員(請願書の紹介議員)から受けた請願調査報告内容と、6月12日(火)に茨城県議会事務局 議事課へ求めた責任説明の既存事実を更新しました。
6月11日(月)午後9時00分、いばらき自民党/狩【隱】岳也 県議会議員 から「保健福祉委員会の報告きました。紹介議員でありながら県議会では不採択になりまして誠に申し訳ありませんでした。国会議員に託したいと思います。」とメールが届く。
6月12日(火) 午後2時04分、茨城県議会事務局 議事課に連絡を入れて、常任委員会(保健福祉委員会)での請願調査内容について説明をして頂きました。
請願調査に入って、いばらき自民党議員2名から意見が出たそうです。内容については、言葉の行き違いが生じるとマズイとの事で、約3ヶ月後の議事録にて確認して下さいとの事です。
唯一、議事課から言質を頂けたのは、未だに平成13年11月8日:医政医発第105号を引用(医師法違反)して、思慮浅墓な希薄的知識しか無く、社会環境に及ぼす危険すら予測できず、希求概念の本質の展望すら出来ない各会派全員の挙手により【不採択】との事です。今回、県民達の感染被害問題から目を背け、危険な状況化に晒してしまった保健福祉委員会の議員が11名います。(詳細は、茨城県議会HP)
即ち、6月4日(月)に自民党県連の代表代理である狩【隱】岳也 県議会議員(請願書の紹介議員)に警告していた下記内容の議論などされずに、次の会期(平成27年度)まで県民達を危険な状況化に晒す事を確定しました。
ここで1つ明確にしておきますが、一度【不採択】になると、【一事不再議】という会議原則の一つで、会議において同一会議中(同一会期中)に一度議決した事案(請願)と同一の事案(請願)を再度議題として取り上げて審議や議決を行うことはできないという原則になっています。茨城県議会事務局議事課で【一事不再議】についての会議原則の確認と言質を押さえてあります。
要は、茨城県では次の会期(平成27年度)までは、今後、県民達の社会環境における風紀の乱れが【刺青:入れ墨】【アートメイク】(提示書類:請願内容を参照)にて生じようが、【一事不再議】という会議原則に基づいて、茨城県議会議員は再度議題として取り上げて審議や議決を行うことはできないという事です。
自民党県連代表代理の狩【隱】議員も票に繋がる施策しかしない議員が多過ぎると嘆いていたので議員削減をして政治家資質の向上に努める努力をしてもらいたいと切に思う。
現在、時系列と言質事実に基づいて会話の反訳をしています。反訳や時系列の作成等が終わり次第、6月4日(月)に自民党県連の代表代理である狩【隱】岳也
県議会議員(請願書の紹介議員)の言質会話事実を赤裸々にしていきたいと思っています。狩【隱】岳也 議員からの既存言質見解に基づいて、何点か更新します。
1、日本国の政治家の1人として、鍼灸マッサージ指圧師という国家資格を持っている人間として、元:国会議員の曽々祖父・祖父・亡父・母や元:村長の曽祖父達の血族である等、自分は譲位階級の人間だとクダラナイすぎる自慢話を聞かされました。
2、厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟【隱】氏に対して茨城県の彫り師(刺青師)と名乗り、厚生労働省医政局を説き伏せて「個別具体的判断のケースバイケースの結果≪茨城県に対しては刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫」と前例の無い存在根拠として、刺青を肯定した言質既存見解事実は全国雑誌にて全国に普及されているにも関わらず、未だに感染被害者続出を容認して、茨城県行政・茨城県医師会・茨城県議会議員達に対して狡猾的弁解や組織的隠蔽に加担させて、狩【隱】岳也 県議会議員が虚偽弁解擁護発言をしていたが、最終的に厚生労働省が刺青(入れ墨)を肯定していた事実と虚偽弁解擁護発言の事実が明確になりました。
即ち、厚生労働省は2010年12月28日に「B型肝炎の原告団が国家賠償を求めて、厚生労働省前の日比谷公園で28日から座り込みを始めた。」「C型肝炎訴訟や薬害エイズ訴訟の際も原告団が政治決着を求めて同じ場所で座り込んだ。」などの抗議問題があり、「B型肝炎7000億円増税=民主了承、あす閣議決定」と過去の問題を今頃になり和解した事などの同じ轍を踏もうとしている事になります!!今、国が無関心でいるという事は、いずれ社会問題に発展していく事になります。
3、「(狩【隱】議員)NPO法人にしても、あれは確かに、うん(痰を切る)総務省管轄の非営利、ん〜ん、団体の認証ですけども、これは、これも実は、現実的には・・・・・あの、管理…管理・監督?・・・出来て無いっていうか、申請してきたモノをそのまま受理している。特に見るところは、だ、どういう団体で、どういう人が居て、何時からどういう事を遣るんだって事であって、そこに医師法に、法律の専門家は居ませんので、基本的にボランティア団体、え〜っ、非営利団体っていう組織の中で・・・・・法人を認可しただけであって、だからと言って、それを…う〜ん…だから此れは認可されたんだから、俺らは遣って良いんだよって事にならないっていうのは現実!!」と自信満々に豪語していましたが…
特定非営利活動法人(NPO法人)の認可は内閣府の管轄です。
特定非営利活動法人の認証権及び監督権を持つ行政機関を指します。所轄庁は原則として主たる事務所が所在する都道府県知事となります。法人は法律・定款で定められた範囲で権利義務を負うことになりますので、法の規定に従う必要があります。特定非営利活動促進法では、設立要件の判断において所轄庁の裁量の余地は極めて限定されており、所轄庁は団体の申請が法第12条に規定する設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。特定非営利活動法人は、所轄庁の認証を受けただけでは、法人として成立したことになりません。認証された後、法令に基づいて登記してはじめて特定非営利活動法人として成立します。
彼が【現実】について熱く語った後に、本当の【現実】を教えてあげました。
@.どういう団体で【日本刺青衛生協会】
A.いう人が居て【日本伝統刺青肯定派】
B.何時から【2011年08付き12日】
C.どういう事を遣るんだ【この法人は彫師(施術者)に対して、施術の衛生上安全な基準値を設ける事業を行い、施術される全ての人々に寄与する事を目的とする】
即ち、法人は法律・定款で定められた範囲で権利義務を負うことになりますので、法の規定に従う必要があります。団体の申請が法第12条に規定する設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。
要は、政府が【刺青:入れ墨:彫り師】に対して法律・定款で定められた範囲で法第12条に規定する設立要件に適合すると認めて認可した事実が明確になりました。
即ち、認定の基準に適合していると判断され認可されたこの団体の存在は、全国的に初めてなので、刺青肯定派により全国を始め海外にまで周知徹底されています。
万が一、不作為に組織的隠蔽(認可取り消し・削除)を図るような事があれれば、政府自らの認可行為に基づく恥辱に繋がります。
尚且つ、自民党県連の代表代理である狩【隱】議員は、知識や教養が希薄している事実も明確になりました。
4、今回の6月11日(月)常任委員会(保健福祉委員会)での内容は、6月4日(月)に自民党県連の代表代理である狩【隱】岳也 県議会議員から「(狩【隱】)え〜っ、まぁ、今度、委員会で、まあどうなるか解らない。ま〜ぁ多分、【不採択】になるとは思うんですけど、議論できないからね。」という話を何度か言質を頂いていたので、6月7日(木)にホームページを更新して【不採択】について警告してあげたのですが…
5、国会議員730人くらいに対して、狩【隱】議員が今まで議会で発言した事とか、今回の請願も含めて、私はこういう事、遣ってますと、宛名が出来たので、後は郵送するだけみたいです。
6、自民党県連の代表代理である狩【隱】岳也 県議会議員はチャンスがあれば、国会進出をするとの事です。
7、医師法違反を口にするのであれば、全国の病院で直接的行為(侵襲的行為:採血、投薬、注射、放射線照射、処置、手術、麻酔、生命維持管理の操作等)(非侵襲的行為:理学療法、視覚訓練等)は医行為である為、医師免許を有しない看護婦(無資格者)が直接的行為を行うことは医師法違反(医師の指示により行っていたのであれば保助看法違反)であり、傷害罪に値します。医院長は管理者という立場から監督責任が問われる筈です。刺青が医師法違反だと言うのであれば、全国に蔓延している人の生き死にに関わる医療現場での医師法違反の問題を解決するのが先である。
まだまだ自民党県連の代表代理である狩【隱】平左衛門岳也 県議会議員の言質事実に基づいた話は多々ありますが、言質事実の反訳が終わり次第、実際の会話内容を記載するつもりでいます。要は、彼の発言は、自民党県連の発言であるので、自民党県連の政治家資質がどの程度のレベルなのかが良く解ると思います。
尚且つ、5番で狩【隱】議員が国会議員730人くらいの全員に対して有言実行するのか?又、その内容に虚偽内容が盛り込まれていないのか?などの不安があるので、時系列の作成や言質事実の反訳が終わり次第、今までの言質既存見解事実に基づいて、各会派の国会議員に対して話を進めていきたいと思っています。
又、余談となりますが、下記にも記してありますが、その中には狩【隱】岳也 県議会議員や福【隱】源一郎 県議会議員の政治家としての不適切爆弾発言(言質)や証拠書類も添付する事になります。
いばらき自民党で2議席定数削減案が挙がっているみたいだが、今まで何十回以上も本会議(特別予算委員会・常任委員会も含む)を傍聴したり、茨城県議会議員達との面会を繰り返してきたが、下記内容を閲覧して頂いても解ると思いますが、県民の為に無私無偏の精神で労苦奮励しているまともな政治家は数人しか存在していないのが現実である。
少なくとも茨城県議会議員の議員定数は最低でも15席以上削減すべきである。
今回は、取り急ぎ、6月4日(月)に自由民主党茨城県支部連合会の代表代理である請願書の紹介議員(現在2期目)へ求めた責任説明の既存事実と茨城県医師会:齋【隱】 浩 会長からの簡素な文章と恒久的解答を更新しました。
自由民主党茨城県支部連合会の代表代理である請願書の紹介議員へ求めた責任説明の既存事実
先刻承知の通り、本日、狩【隱】さんが発言する発言は、全て自民党県連の代表としての重責を背負っている事を自覚してもらい、今まで請願書の紹介議員として、請請願内容に基づいて厚生労働省並びに茨城県行政と議論してきた内容に対しての責任説明並びに謝罪を求めます。
1つ、3月19日の厚生労働省との面会で、請願内容の既存見解事実に基づいた責任説明をしてきたのか、尚且つ、入【隱】ふじ子 保健予防課長(3/26)との馴れ合いについて明確に答えて下さい。
2つ、5月17日の「医師法違反」というメール内容について責任説明並びに謝罪を要求します。厚生労働省の既存見解と内閣府の認可事実があるにも関わらず茨城県の総意として≪感染被害続出容認≫の不適切発言や不作為に放置し続けて来た事実も明確になっています。東京地方裁判所での刺青肯定の事実判例として、日本国憲法第19条が定める思想・良心の自由に基づいて東京地方裁判所の裁判官は政府の不作為に因る弥縫策に基づいて発した弁護人の類似行為といえ、うっ、いえる入れ墨は社会的に容認し黙認されている。という主張を≪アートメイクと、古来から行われてきている入れ墨を彫る行為とでは、針で人の皮膚に色素を注入するという行為の面だけをみれば大差ないものと認められる。入れ墨もまたアートメイクと同様、医行為に該当するものと一応は認めています。しかし、入れ墨は歴史、習俗にもとずいて身体の装飾など多くの動機、目的からなされてきている。≫という理由で退けました。又、平成22年7月に兵庫県警明【隱】署は、暴力団入れ墨師(傷害罪で起訴)に対して、全国初の≪医師法違反≫を適用して再逮捕を試みるが、入れ墨師に対して適用されなかった。即ち、暴力団に対する取締りの強化の為、兵庫県警【隱】石署もなりふり構わず≪医師法違反≫で、暴力団組員の彫り師(刺青師)を再逮捕しようとしたが、東京地方裁判所の判例もあり適用出来ない事実が明確になっています。その為、先の傷害罪と未成年者への施術(青少年育成条例違反)、麻酔薬の使用(薬事法違反)のみだけだった。東京地方裁判所の判例も知らずに、未だに厚生労働省の過去の通達を引用している。尚且つ、厚生労働省から≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫という既存見解が全国に普及されてしまっている以上、隠蔽する事は出来ない。後、元:弁護士の橋【隱】徹大阪市長が刺青問題でマスメディアを通じて物議をかもしだしているが、公務員のモラルとして苦言を呈しているだけで≪医師法違反≫を決して論じない。彼には、僕のホームページを閲覧するように誘導していたので、当たり前の話です。彼が刺青問題で騒いでいるのは、国政衆院選にむけてのパフォーマンスによる陽動行為なだけです。にも関わらず、狩【隱】さんは橋【隱】市長の陽動行為に便乗して抗議したのでしょうが、アートメイクやエステでの≪医師法違反≫は多々取上げられて報道されているが、あれだけ≪橋【隱】市長が刺青問題≫を論じて騒がれていても、入れ墨(刺青)に対して、どのメディアも≪医師法違反≫で取上げないのかを政治家として英知を養う努力をしないと、今以上に笑われるだけです。
既に請願者に対して紹介議員である狩【隱】さんは背任行為を行い、未だに狩【隱】さんは行政同様に≪医師法違反≫だと騒いでいます。
【刺青が医師法違反だと頑なに言うのであれば】6月11日・12日の常任委員会(保健福祉委員会)では≪医師法違反の発言≫に対して、狩【隱】さんの政治家生命を賭けて、茨城県の不適切発言や不作為行政に対して、徹底的に希求説明を求める義務があり、政治家として徹底的な責任追及をするのが使命です。それが出来ないのであれば、紹介議員としての心を改めて、請願内容事実に基づいて議論すべきである。
本来、保健福祉委員会で行わなければイケない議論について、
1、刺青に因る感染トラブルについて
2、厚生労働省から茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。という2回にわたる存在見解根拠と内閣府による刺青団体の認可の事実を無視して、不作為に感染被害問題を軽視し続けている根拠について。
3、日本が誇る伝統文化を守る為、政府からの既存見解に基づいて刺青に関する衛生基準を設けて下さいという事について
4、法令に基づいて、刺青の衛生基準に詳しい人を指導員として採用しなさいという事について
5、感染被害の減少や犯罪抑制の為に、政府からの既存見解に基づいて刺青に関する衛生基準を設けて下さいという事について
それに対して茨城県保健福祉部が【刺青が医師法違反】だと頑なに拒むのであれば、
1、長年に亘り各市町村の役所で【彫り師:刺青師】と認識していながら、一職業として確定申告を受理しているので、確定申告を受理した各役所に対して厳重に問責して責任追及をして処分するべきである。
2、茨城県庁 生活環境部 廃棄物対策課は【彫り師:刺青師】と認識して『刺青の使用済みの針には…』と刺青の針と分かっていて、処分方法を教えてよこしたので【刺青が医師法違反だと言うのであれば】厳重に問責して責任追及をして処分するべきである。
3、本庁 生活環境部 廃棄物対策課からの許可に従い【彫り師:刺青師】と認識して【刺青の使用済みの針】と分かって処分しているので【刺青が医師法違反だと言うのであれば】特別管理産業廃棄物業者を厳重に問責して責任追及をして処分するべきである。
4、橋【隱】昌 県知事は、厚生労働省医政局医事課長より平成13年11月8日【医政医発第105号】にて、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。と、認識しているにも関わらず、長年に亘り、彫心會 関東彫貴一門 初代彫貴から、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を受理している。この事実は、前任の山【隱】やちゑ保健福祉部長(現在:副知事)の時代から認識している問題であり、言質も押さえてあります。即ち茨城県行政全体で認識している事実があり、【刺青が医師法違反だと言うのであれば】橋【隱】昌知事・上【隱】良祐副知事・山【隱】やちゑ副知事・保健福祉部関係課の全てに対して、請願内容の既存事実に基づいて厳重に問責して責任追及をして処分するべきである。
5、主務官庁である厚生労働省医政局からの2度に亘る前例の無い既存見解を頑なに無視して、茨城県の総意として「感染被害者が続出しようと、不作為に何もしない・遣らない・動かない」と、感染被害問題を軽視する不適切発言に対し、茨城県は課長や次長の判断で県知事代理発言の権限を与えているという危険極まりない由々しき現状について、保健予防課長は自ら認めています。このような保健福祉部関係課や茨城県知事・副知事に対して、道義を弁えない不適切発言や職務怠慢について、並びに茨城県の総意として、未だに感染被害続出を容認し続けて、県民達を危険な社会環境に晒して不作為に放置してきた現状化について、【刺青が医師法違反だと言うのであれば】橋【隱】昌知事・上【隱】良祐副知事・山【隱】やちゑ副知事・保健福祉部関係課の全てに対して、厳重に問責して責任追及をして処分するべきである。
どちらを保健福祉委員会で遂行するかは狩【隱】さんの見解で構いませんが、狩【隱】さんの解答は自民党県連本部の解答と解釈されるのは既存見解を頂いているので、軽挙妄動や空疎的弁解は一切通用しないので、その事を自覚して明確に答えて下さい。
3つ、いばらき自民党:福【隱】 源一郎 委員長は、素人の僕が自由民主党茨城県支部連合会(会長・会長代行・政調会長・幹事長)の他に民主党茨城県連・公明党・自民県政クラブ・日本共産党・みんなの党・無所属(3名)の茨城県議会議員全ての会派の役職者と、直接、話をして【採択】してくれるように了解を取れというが、本来、政治家が遣るべき仕事を素人の僕にやれと言うのであれば、福【隱】さんは政治家としての資質や責務が欠落している為、自民党県連の党内できちんと指導・警告をして、福【隱】さん本人から僕に対して謝罪をさせなければ、辞任問責をするべきである。
自民党天国と言われている自民党県連本部にとって、素人の僕が各会派に説明をしていくには平成22年3月3日から今日までの内容を時系列で説明しながら、重要な内容については言質録音を聞かせてやり、事実確認をしていただくしか方法がありません。その中には、狩【隱】さんや福【隱】さんの政治家としての不適切爆弾発言(言質)が多々あり、この事実を各会派に報告すれば、議員議席確保の為にマスコミを動かして頂けると思います。
今まで石【隱】議員や奥様から多大なる御尽力を頂いていたので、狩【隱】さんの請願者に対する背任行為や政治家としての不適切発言や言行不一致な行動に対して我慢してきました。狩【隱】さん自身は政治家資質が欠落している為に、自分が発言した不適切発言や言行不一致な行動など忘れているでしょうが、自民党県連本部を揺るがすような爆弾発言(言質や証拠書類有り)が多々有り、その都度、石【隱】議員には言質既存事実の確認や証拠書類の提示をして、狩【隱】さんをきちんと指導しなければ、自民党県連本部がダメになると警告し続けてきました。
その証拠として狩【隱】さんが、平成23年12月9日(金)の常任委員会(保健委員会)終了後に、午後5時7分〜午後5時25分の間、2階の議会ホールで会話をした時、自民党県連本部から狩【隱】さんに対して警告された事実を狩【隱】さん自ら言質を頂いています。
5月17日(木)午後9時28分に届いたメール内容 「 狩【隱】です。すでにご存じかと思いますが、橋【隱】市長発言に対する各社の記事内容に対し抗議しました。朝日新聞、フジテレビには医師法違反であると。」これが3月19日の厚生労働省の件について狩【隱】さんからの解答だとしたら、知識や教養も無く英知を養う努力さえせずに歴史的伝統や文化的背景、自由民主党茨城県支部連合会を蝕み害する危険性があり、日本語の使い方や法律すら理解出来て無い人道的道義すら弁えていない3バン世襲議員が自民党県連に在籍して自民党県連の名前を汚すような背任行為を許す訳にはいきません。
狩【隱】さんから宣戦布告を受けた以上、僕は狩【隱】さんと違い有言実行をするタイプなので、自民党県連本部では狩【隱】さんに対しての監督や指導が出来ずにいるので、これらの証拠書類を添付して自民党本部から自由民主党茨城県支部連合会の会長・会長代行・副会長・幹事長、その他の役職者達に対して厳重注意並びに狩野さんに対する問責請求をするように通達するつもりでいます。
狩【隱】さんの不適切爆弾発言(言質)や証拠書類については、石【隱】議員と何十回以上も面会して頂いているので、その内容は先刻承知してもらっています。
自民党県連本部の代表発言として、素人の僕が、各会派を説得して【採択】してくれるように政治家の遣るべき仕事をしなければイケないのか、自民党県連本部が各会派を説得して【採択】してくれるように回ってくれるのか、事の発端は狩【隱】さんである以上、前項であるのならば速やかに福【隱】さんと狩【隱】さんの両名は政治家を辞職するべきである。それを踏まえて自民党県連本部の代理である狩【隱】さんは、以上3点について明確に答えて下さい。
今、僕が話した内容は、此れに記載されてますんで、此れを読んでもらって、その間に入【隱】ふじこ保健予防課長からの解答を聞いてもらいたいと思います。これが1番に対して、要は入【隱】ふじ子保健予防課長との馴れ合いについてです。
【ノートパソコンで《H24.3.26 午前10時00分:入【隱】保健予防課長》会話録音を流す】
上記自由民主党茨城県支部連合会の代表代理である請願書の紹介議員へ求めた責任説明の既存事実内容を口頭で伝えて、言質録音を再生して4分(録音の1/3)程度内容を聞いたら
「(狩【隱】)あ〜ぁ、スミマセン。解りました。ホームページ見たんで、だいたい解ってますから。じゃあ、此れ、良いっすよ。止めてもらって。」との事で、自民党県連の代表代理である狩【隱】さんからの責任説明がありましたが、政治家資質を問われるような狡猾な発言を多数頂き、言質を押さえました。上記にも記しましたが、言質事実の会話の反訳に時間を要する為、この件に関しての報告は此処までにしたいと思います。
本来、県民の安全で安?心な社会環境を整備する為に【刺青に関する衛生基準】を設けなければイケない立場である政治家が、6月11日・12日の常任委員会(保健福祉委員会)で上記内容の議論もせずに【不採択】として流してしまった時には、感染被害続出を容認(茨城県の総意)した事実が議事録に記録として記載され、茨城県議会議員は県民達を危険な状況化に晒し続けてきた事実が残されます。要は、一度【不採択】になると、【一事不再議】という会議原則の一つで、会議において同一会議中(同一会期中)に一度議決した事案(請願)と同一の事案(請願)を再度議題として取り上げて審議や議決を行うことはできないという原則になっています。次の会期(平成27年度)に同じ内容の議案(請願)が出された場合は再度審議しなければなりません。その間に風化させようと赤裸々に姑息な組織的隠蔽体質が、茨城県が政治後進県だと風評され続けている所以です。
数人の茨城県福祉部関係課や茨城県議会議員達には、平成13年11月8日:医政医発第105号の担当である厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟【隱】氏に対して茨城県の彫り師(刺青師)と名乗り、厚生労働省医政局を説き伏せて「個別具体的判断のケースバイケースの結果≪茨城県に対しては刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫」と前例の無い存在根拠として刺青を肯定した言質既存見解事実の録音も聞いており、尚且つ、この会話事実のCD−Rは下記にも記してありますが全国の数十人に手渡っています。更に、この事実が全国雑誌にて全国に普及されており、狩【隱】さん本人には平成23年1月21日に厚生労働省医政局と茨城県福祉部関係課との言質既存見解の録音内容を議面室で聞かせてやり上記事実を認識しています。尚且つ平成23年9月26日にCD−Rに焼いて渡してあるにも関わらず、狩【隱】さんは県民の税金で厚生労働省医政局医事課 企画法令係 舟【隱】氏を訪ね、既存見解事実を突き付ける訳でも無く、未だに感染被害者続出を容認し続けている舟【隱】氏の狡猾的弁解や組織的隠蔽に加担してマヌーバーを企てていました。
6月4日(月)の面会で狩【隱】さんからの解答の中で、日本国の政治家の1人として鍼灸マッサージ指圧師という国家資格を持っている人間としてきちんと法律の中で守るべき事は守って欲しいと、クダラナイ自己自慢を聞かされ、法律に則った言辞を列挙して、厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟【隱】氏への虚偽弁解擁護発言やNPO法人の話を得意げにしていましたが、それこそが狩【隱】さんの知識や教養が欠落した弥縫策であり秘策でしたのでしょうが、法律に則った弥縫策が全て裏目に出てしまい、擁護発言が仇となり自ら墓穴を掘る結果となってしまい、挙句の果てには上記「責任説明の既存事実」の内容に対して逸脱した空疎的弁解を言い始めていました。
6月11日・12日の常任委員会(保健福祉委員会)で【一事不再議】を適用して、次の会期(平成27年度)まで県民達を危険な状況化に晒すつもりであるのならば、常任委員会(保健福祉委員会)の政治家は、不作為に政治家である使命を果たさないという事になります。敢えて【一事不再議】について、ここに記載したのは知識や教養の欠落した政治家に対しての布石です。
特に狩【隱】さんと福【隱】さんに対しては、上記【自由民主党茨城県支部連合会の代表代理である請願書の紹介議員へ求めた責任説明の既存事実】で狩【隱】さんに直接、口頭で伝えた通り、有言実行する為に書類作成をしていますので、予め念頭に置いといて下さい。
先刻ご承知の通り、狩【隱】さんは自民党県連本部の代表代理としての重責を自覚して今回の面会に臨んでいるので、彼の希薄的発言は自民党県連本部の政治家資質まで問われかねません。
茨城県医師会 会長 齋【隱】 浩 氏からの簡素な文章と恒久的解答
茨城県医師会 会長 齋【隱】浩 氏から送られてきた原文より抜粋
茨医発 93 号平成24年5月23日
小 澤 【 省略 】殿
茨城県医師会 会長 齋【隱】 浩
【 感染症被害問題について 】
時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、過日貴殿から提出されました標記のことに関し、厚生労働省医政局の見解、茨城県保健福祉部の考え方及び茨城県医師会顧問弁護士の意見によりますと、「刺青(入れ墨)」は「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する行為となるということであります。茨城県医師会としましては、法に違反する行為に関連する要望を受けることは出来ません。また、いかなる形であれそれに協力することも出来ませんのでご承知くださるようお願い申し上げます。
下記で【お詫び並びに訂正】にて【尚、此処に記載されている内容は全て、その時に頂いた言質に基づいて記載されているため、下記内容の削除はしませんので予めご了承願いますと共に、この場を借りて訂正とさせて頂きます。】と、記載しといて正解でした。厚生労働所医政局の刺青を肯定した既存事実が全国に普及されているにも関わらず、未だに感染被害者続出を容認し続けて狡猾に組織的隠蔽を図っています。
5月20日(日)請願書の紹介議員(現在2期目)に下記内容で4件連投メールをしました。
ショートメールなので寸足らずですが、此方の意向は下記に全て記載してあります。
6月4日(月)まで猶予を与えたので、内容を良く確認した上で前日(6/3)までに解答を頂ける筈です。
1.「○×です。5月は各会派に対しての書類作成で忙しいので、6月4日の本会議終了後に議面室で会いましょう。時間詳細は事務局の○×氏に伝えて下さい。」
2.「追記1.○×会長代行と○×議員からのFAX内容と僕のホームページの内容について責任説明や謝罪が出来ない様なら、此方で各会派と話をつけます。」
3.「追記2.僕のHPです。http://www5e.biglobe.ne.jp/~horitaka/menu.html 近況報告・有権者達の見解」
4.「追記3.内容を確認した上、会うか会わないか解答して下さい。その解答は自民党県連の総意として解釈しますので予めご了承願います。失礼します。」
5月19日(土)請願書の紹介議員(現在2期目)に【 会長代行と自民党県連議員(7期目)から連絡があったのかどうかの確認 】のメールを送る。
その後、会長代行と自民党県連議員(7期目)の両名に「連絡を取り合うように。いわれてます。」と返信がある。此方から連絡して上げなければ、恐らくタイムリミット(5/21)の事など考えていないので放置していただろう。
案の定、予想していた通り、その後に追加メールがあり「連絡します。再来週28日〜の週ですが、そちらに伺います。来週には日にちは確定できると思います。」との事。
面会時に、下記内容の全てに対して
@.3月19日の厚生労働省との件についての責任説明
A.5月17日のメール内容についての責任説明並びに謝罪
B.6月11日〜12日の常任委員会(保健福祉委員会)では、請願内容事実に基づいて、茨城県保健福祉部関係課の不適切発言や不作為行政に対して徹底的に希求説明を求める事の約束
C.素人の僕が自由民主党茨城県支部連合会(会長・会長代行・政調会長・幹事長)の他に民主党茨城県連・公明党・自民県政クラブ・日本共産党・みんなの党・無所属(3名)の茨城県議会議員全ての会派の役職者と、直接、話をして【採択】してくれるように了解を取った方が良いか、それとも既存見解事実事実に基づいて、請願書の紹介議員(現在2期目)としての責任を自覚して各会派と話をして【採択】してくれるように説得してくれる事の約束
1つでも責任説明並びに謝罪が無い場合は、いつもお世話になっている自由民主党茨城県支部連合会議員(7期目)には申し訳無いと思うが、きちんと「筋」は通してあるので各会派と話をつける所存でいる。そうならない為には自由民主党茨城県支部連合会の党内で、紹介議員(現在2期目)と保健福祉委員会の正委員長に対して、きちんと監督・指導の徹底をしてもらい、解答を頂きたいと思っています。
5月18日(金)自由民主党茨城県支部連合会:会長代行かの連絡がいつになるのか定かでないので、6月初旬から第2回定例会・臨時会に向けて各会派に話をつける都合もあっので、自由民主党茨城県支部連合会議員(7期目)に此方の意向を示した内容のFAXとメールを送り、追っかけ電話をする。多忙を極める議員なので、朝の7時過ぎだというのに県民の為に奮励奔走する為に出掛ける様子だったので、FAXとメールを確認の上、2〜3日(5/21)待っているので紹介議員(現在2期目)と保健福祉委員会の正委員長の両名について自民党県連としての解答が欲しい旨を伝える。
5月17日(木)午後9時28分に請願書の紹介議員(現在2期目)からメールがある。。
【お悔やみ】5月14日(月)迄に自由民主党茨城県支部連合会:会長代行から連絡を頂けると、自民党 事務局長より言質を頂いていたのですが、会長代行から連絡が無かったので、直接、今日(5/10)の朝に確認を取らさせて頂いたところ「ちょっと忙しくて、私自身、まだ返事出来ないんですけど、もう少々時間を下さい。」との事でした。連絡をしてくるのに時間が掛るものでは無いしFAX(24時間対応)番号も伝えてあるにも関わらず「忙しい」という理由だけで約束を反故にするとは、ホームページに道義的言辞で列挙掲載されている活動方針や公約マニフェストの提言決意や信念など、全て嘘だという事になる。
そこで、いつもお世話になっている自由民主党茨城県支部連合会議員(7期目)に相談するために連絡をさせて頂いたら、会長代行の身内に訃報があり、葬儀などの準備に奔走している事を知りました。言行不一致で無責任な政治家と判断した事をお詫びすると共に5月中(6月初旬から第2回定例会・臨時会がある為)に会長代行として、紹介議員(現在2期目)と保健福祉委員会の正委員長に関しての明確な責任説明をして下さる筈です。
又、この場を借りて「故人の御冥福をお祈り申し上げ、黙祷を捧げます。合掌。」
【お詫び並びに訂正】昨日(5/10)、茨城県医師会に連絡をして、茨城県医師会 会長が主務関連省庁である厚生労働省からの既存見解を真摯に受止めて頂いているのか、更に2月8日(FAX)についてと3月12日(新規事業計画マニュアル)の件について返事を頂けるとの解答後、何も連絡がないのは何故なのか責任説明を求めると、茨城県医師会は会長からの命を受けて、茨城県行政と打合せを重ねていてる最中で、県庁との打合せが終わったら、必ず僕に連絡を下さると言質を頂きました。茨城県医師会 会長は根底本義(厚生労働省からの既存見解)に基づいて、行動に移していてくれていました。そうとは知らずに言行不一致な要職者の面々(下記参照)に列挙して大変失礼致しました。今回、茨城県医師会 会長が県民の安全で安?心な社会環境を整備する為に労苦を講じる責任感のある方で不言実行する人柄である事が明確になりました。
茨城県医師会の皆様の御尽力を賜り、心より感謝致します。
尚、此処に記載されている内容は全て、その時に頂いた言質に基づいて記載されているため、下記内容の削除はしませんので予めご了承願いますと共に、この場を借りて訂正とさせて頂きます。
【追記】昨日(5/10)、自由民主党茨城県支部連合会に連絡をして下記内容に対して、会長代行からの責任説明を求めると、事務局長より「会長代行は、竜巻被害(つくば市)の為に奮励しているので、解答に時間を下さい。」との事でしたので、会長代行からの解答如何によっては6月の保健福祉委員会に向けて各会派に希求説明する時間が無いので日付を切って欲しい旨を伝えると、5月14日(月)迄に会長代行から返事を頂けると言質を頂きました。
保健福祉委員会の正委員長(政治家)の提言に従い、5月8日(火)に自由民主党茨城県支部連合会の会長代行に「厚生労働省から≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と前例の無い既存見解を2回(H23.1/11 とH23.9/9)示した事や内閣府自体も刺青法人団体として定款目的内容を認識して認可(H23.8/18)しています。政府からの前例の無い既存見解事実が明確になっている以上、上記希求内容を真摯に受止めて頂き、議論して頂き【採択】に向けて御尽力を賜りたく存じ申し上げます。希求内容をご査収して頂きましたら、早急に自由民主党茨城県支部連合会会長代行として、素人の私はどのようにすべきなのかご示教を請いたいと存じ申し上げますので、ご返事を賜りたく存じ上げます。」(4枚綴り:表紙1枚含む内容の1部から抜粋)とFAXをしました。
近日中に会長代行から連絡が無いようでしたら、【全文】を記載させて頂き、正委員長の提言に従い民主党茨城県総支部連合会・公明党茨城県総支部連合会・自民県政クラブ・日本共産党・みんなの党・無所属(3名)の各会派に希求説明していこうと思っています。
保健福祉委員会の正副委員長(政治家)と話をする為に平成24年4月10日から事務局を通して、4月27日に行われる閉会中委員会で面会要請をしていたのですが、4月23日まで正副委員長と連絡が取れず、事務局から「正副委員長の両名が閉会中委員会の昼休みは参考人と一緒の為、終了後には所用があり、お会い会い出来ない。」との解答だったので、4月23日に正副委員長の両名の個人事務所にFAX(詳細はPC版:提示書類を参照して下さい。)を送信する。その後、連絡がなかったので4月25日に正委員長に連絡をして「連絡を寄こさない意図」と「何故、保健福祉委員会で議論しないのか?」確認すると…
「個人と会って話を聞く事は無いです。」(平成23年の保健福祉委員会の会員であった7期目の先生は月に何度も会って頂き、御尽力を講じて頂きました。平成22年の保健福祉委員会の会員であった現:5期目の先生には、保健福祉委員会の議員に説得して頂いて、満場一致の挙手に導いて頂き、御尽力を講じて頂きました。)
「保健福祉委員会では、議論しないです。各会派に持ち帰って協議した意見を各会派からその意見を聞いて説明する場所です。」(保健福祉委員会の正委員長は、委員会で行政と議論しないとの事でしたが、委員会で政治家と行政が議論しなければ、どこで行政と議論するのでしょうか?この言質事実に基づいて、県議会事務局に確認したところ、委員会とは政治家と行政が議論するところです。と、ハッキリ言質を頂いています。
要は、厚生労働省が≪茨城県に対しては刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と2回(H23.1/11 とH23.9/9) 前例の無い既存見解を示した事や、内閣府自体も刺青法人団体を認可(H23.8/18)して、この問題を真摯に受止めて下さっている以上、感染被害の減少や犯罪抑制の為に≪刺青に関する衛生基準を設ける≫為に真剣に取り組む必要があり、遣らなければいけない「使命」がある保健福祉委員会の議員でありながら、保健福祉部執行部(行政)同様、知識や教養が欠落して英知を養う努力をしていないので、内容が難しくて議論出来ませんと認めてしまった事になります。)
「自由民主党茨城県支部連合会の会長代行・幹事長・政調会長等に直接、御自分の意見をお話しして、党内で議論してくれるようにお願いして下さい。」(要は、正委員長は知識や教養が欠落している為、党内議員に説明出来ないので、素人の僕に説明して下さいと要望しています。)
「自由民主党茨城県支部連合会(会長・会長代行・政調会長・幹事長)の他に民主党茨城県連・公明党・自民県政クラブ・日本共産党・みんなの党・無所属(3名)の茨城県議会議員全ての会派の役職者と、直接、話をして【採択】してくれるように了解を取った方が良いです。」(要は、保健福祉委員会の政治家が遣らなければイケない仕事を、素人の僕に各会派に出向いて、説き伏せてきて下さい。)との事でした。
某紹介議員(現在2期目)と保健福祉委員会の正委員長の両名からは、ここに書けないような県連自体を揺るがすような爆弾発言(言質や証拠書類有り)が多々有り、吃驚させられます。今後は、保健福祉委員会の正委員長から指名された「自由民主党茨城県支部連合会(会長・会長代行・政調会長・幹事長)や民主党茨城県連・公明党・自民県政クラブ・日本共産党・みんなの党・無所属(3名)」の全ての会派の役職者と話をしていこうと思っています。
茨城県議会議員や保健福祉委員会(政治家)の面々はhttp://www.pref.ibaraki.jp/gikai/(茨城県議会)をクリックして【県議会議員名簿】⇒【常任委員会】⇒保健福祉委員会で閲覧出来ます。
自分達の発言に責任を持たない言行不一致な要職者の面々
茨城県保健福祉部関係課や茨城県知事・副知事の面々
某紹介議員(現在2期目)と保健福祉委員会(今年、移動により入替った議員11人)の面々
茨城県医師会 会長と元:日本医師会 会長(第18代)の面々
未だに感染被害問題を軽視し続け、僕から逃げている面々です。本来、県民の安全で安心な社会環境を整備する立場にいる彼等達のホームページを閲覧すると、活動方針や公約マニフェストの提言決意や信念など、素晴らしい道義的言辞で飾られて列挙掲載されています。
厚生労働省が≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と2回(H23.1/11 とH23.9/9) 前例の無い既存見解を示した事や、内閣府自体も刺青法人団体を認可(H23.8/18)して、この問題を真摯に受止めて下さっている以上、感染被害の減少や犯罪抑制の為に≪刺青に関する衛生基準を設ける≫為に真剣に取り組む必要があり、遣らなければいけない「使命」です。
しかし、いつまで待っても不作為に何もしない・遣らない・動かない、オマケに空疎的弁解(言い訳)を繰返して僕から逃げています。本来、上記の言行不一致な要職者の面々が遣らなければいけない問題を素人の僕が此処まで御膳立てをしたのですから、現実問題に目を背けずに真摯に向き合って、歴史的伝統や文化的背景の知識や教養を高め英知を養う努力をして頂けなければ、政治後進県というレッテルは貼られたままです。
平成24年4月10日、茨城県議会事務局に連絡を入れて、4月27日に行われる保健福祉委員会の閉会中委員会が終了後に、正副委員長に対して面会要請中です。現在、正副委員長の日程を確認中との解答で、先方からの連絡待ちです。
正委員長は「政治力の責任が大きいと反省いたしております。」と政治家としての道義的責任を深く受止めて反省していました。責任の所在を明らかにしない腐った連中が蔓延する日本にとって、その「反省しています。」という一言は、重みがあり貴重だと痛感しました。御膳立ては済ませてあります。政治家としての「責任」を果たす為には、保健福祉部関係課や茨城県知事・副知事に対して、道義を弁えない不適切発言や職務怠慢について、並びに茨城県の総意として、未だに感染被害続出を容認し続けて、県民達を危険な社会環境に晒しておき不作為に放置しているのか、上記、政府からの既存見解や請願内容の事実に基づいて、素人の僕以上の責任追及を徹底的にして行動で示して下さい。
副委員長は「今、遣らなければイケない事や取り組まなければイケない事を、未来に続く後世に残せるように、政治の場に立つことが使命だと感じており、私はその礎になりたい、そう思っております。」と決意表明して「志をもって叩き上げで県議になったと自負している。」という強い信念を持っています。前記同様に御膳立ては済ませてあります。政治家としての「使命」を果たす為には、保健福祉部関係課や茨城県知事・副知事に対して、政府からの前例の無い既存見解事実が明確になっている今、信念を貫き通す為にも政治家としての「命を使わない」と、言行不一致議員として風評されない様に、請願内容の言質事実内容に基づいて保健福祉部関係課に対して徹底的に追及しなければならず、先人達が「築き上げた歴史」の「礎」となる為にも、素人の僕以上の行動で示して下さい。
自己研鑽で有名な議員(7期目)の先生は、歴史的伝統や文化的背景を真剣に重んじて頂き、月に何度も時間を割いて共に勉強をして頂き、ご尽力を講じて下さいました。
4月27日、正副委員長の両名が閉会中委員会終了後に逃げずにお会いしてくれるのを心より楽しみにしております。
≪プロローグ≫
平成22年3月3日「刺青が日本をダメにする」と某議員(当時1期目)が全国に向けて発した事により、この闘いが始まりました。
茨城県議会議事堂で某議員を捕まえて、発言の意図を追及すると「高校生のころ、入れ墨をしている若者に絡まれた。(2011.09.22 平成23年第3回定例会(第6号)本文:茨城県議会の議事録に記録として記載されています)」という浅墓なトラウマに因るクダラナイ私怨如きで、議題提議される事になり、ご丁寧に全国民が閲覧できる議事録に記録として残されてしまい、党内での政治家としての見識資質を低下させてしまいました。
日本伝統刺青は、江戸時代からの伝統や文化的背景から発生した体の装飾として受け継がれ、日本文化に於いて、歴史や伝統技芸の継承なども含め、国際的評価も高く、多くの賞賛と尊敬を受け、日本が誇る大切な伝統文化として後世に引継がなければなりません。
某議員の理由を例えるならば「高校生のころ、スキンヘッドをしている若者に絡まれた。」「スキンヘッドが日本をダメにする。」という私怨事でスキンヘッド禁止条例が施策される事となります。そもそも風紀について提言している某議員が、スキンヘッドとは喜劇でしかありません。某議員は藤枝梅安信奉者なので滑稽な笑劇そのものです。某議員の笑喜劇の話になると六法全書並になってしまいますので割愛させて頂き、話を元に戻しますが、
茨城県保健福祉部関係課(H22.7/30〜H23.3/31)は、厚生労働省の見解に従うと解答していたので、平成23年1月11日、厚労省に不作為行政への責任追及をして説き伏せて「個別具体的判断のケースバイケースの結果、≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫」と前例の無い存在根拠を頂いたので、厚労省が日本伝統刺青を肯定した事実を隠蔽されない様に言質事実に基づいて全国雑誌にて普及させました。
同年1月21日、、茨城県保健福祉部執行部を説き伏せ、真摯に受止めて前向きに検討すると解答を頂く。その日のうちに某議員(現在2期目)を捕まえて、厚生労働省と茨城県保健福祉部執行部の明確たる言質(録音)事実を聞かせてやり行動に移す様に諭すが、某議員には知識や教養が希薄なので「僕は憲法で闘おうとは思っていません。」などと、政治家資質が問われても仕方がない空疎的弁解(言い訳)を繰返していた。このような政治家資質の欠落した某議員を相手にしていたのでは、歴史的伝統や文化的背景を蝕み害する危険性があったので、自己研鑽で有名な議員(7期目)に相談をして、歴史的伝統や文化的背景を重んじて頂き、ご尽力を賜りどうにか現在に至りますが、この先生は今年から違う委員会に移動してしまい、そちらで県民の皆様の為に奮闘しています。
下記内容を最後まで閲覧して頂ければお解りになると存じますが、本来、県民の安全で安?心な社会環境を整備する立場にいる言行不一致な要職者の人達のお陰で無駄に年月だけが経年してしまい、そろそろ4月も半ばになりますが…
※未だに感染被害続出を容認(茨城県の総意)して、自分達が無知で見識のない事を自ら認めてしまい空疎的弁解(言い訳)を繰返していたが、不適切発言や不作為行政に対して徹底的に責任追及をしたら「兎に角、紹介議員と話をして下さい」と言って、責任の所在を明らかにしないで逃げまくる茨城県保健福祉部関係課や茨城県知事・副知事
※張本人である紹介議員は、何もしない・遣らない・動かない、オマケに空疎的弁解(言い訳)を繰返し逃げまくって、2年経年して初めて厚労省に出向いて「時間を作ります。しばらくお待ち下さい。」と言って未だに連絡を寄こさない某議員(現在2期目)
※「返事をしなければならない」と言って未だに連絡を寄こさない茨城県医師会 会長と、この事実を認識して放置している第18代 日本医師会長
※茨城県保健福祉部関係課に何も言えない(請願書の内容が理解出来ない為)保健福祉委員会(今年、移動により入替った議員11人)の面々達
言行不一致な要職者の皆様、厚労省が日本伝統刺青を肯定した事実は全国に普及されているので、自分達が本来やらなければいけない本質を忘れずに、厚労省が前例の無い見解を示した以上は≪刺青に関する衛生基準を設ける為≫に、見識を高める努力をして下さい。憲法・法令・条例に基づいて、多数の資料提示(提示書類を参照)をしてきたので出来る筈です。現在、茨城県は政治後進県と言われ、この問題は全国的に注目されています。上記の皆様、いつまでも口だけ達者で傍観者を決め込む有言無行な態度や何もしないで静かに静観者を決め込む無言無行な態度は止めて頂き、≪刺青に関する衛生基準を設ける≫という社会環境の整備の為に、僕から逃げずに現実問題と真剣に向き合って下さい。宜しくお願い申し上げます。
今後、6月に始まる本会議前に保健福祉委員会の正副委員長に対して「請願内容事実に基づいて、厚生労働省からの前例のない既存根拠の見解(2回有)について、茨城県保健福祉部関係課の不適切発言や不作為行政に対して徹底的に希求説明を求める事」を政治家として真摯に受止めて実行する様に警告する予定でいます。ここまでの御膳立てを素人の僕にしてもらって、6月の保健福祉委員会で前回同様に議論の1つも出来ない様であれば、茨城県議会議員としての政治家資質が問われる事になります。
≪近況報告≫
自分達の発言に責任を持たない言行不一致な要職者の面々
茨城県保健福祉部関係課や茨城県知事・副知事の面々
某紹介議員(現在2期目)と保健福祉委員会(今年、移動により入替った議員11人)の面々
茨城県医師会 会長と元:日本医師会 会長(第18代)の面々
本来、県民の安全で安心な社会環境を整備する立場にいる彼等達のホームページを閲覧すると、活動方針や公約マニフェストの提言決意や信念など、素晴らしい道義的言辞で飾られて列挙掲載されています。
厚生労働省が≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と2回(H23.1/11 とH23.9/9) 前例の無い既存見解を示した事や、内閣府自体も刺青法人団体を認可(H23.8/18)して、この問題を真摯に受止めて下さっている以上、感染被害の減少や犯罪抑制の為に≪刺青に関する衛生基準を設ける≫為に真剣に取り組む必要があり、遣らなければいけない「使命」です。
しかし、いつまで待っても不作為に何もしない・遣らない・動かない、オマケに空疎的弁解(言い訳)を繰返して僕から逃げています。本来、上記の言行不一致な要職者の面々が遣らなければいけない問題を素人の僕が此処まで御膳立てをしたのですから、現実問題に目を背けずに真摯に向き合って、歴史的伝統や文化的背景の知識や教養を高め英知を養う努力をして頂けなければ、政治後進県というレッテルは貼られたままです。
平成24年4月10日、茨城県議会事務局に連絡を入れて、4月27日に行われる保健福祉委員会の閉会中委員会が終了後に、正副委員長に対して面会要請中です。現在、正副委員長の日程を確認中との解答で、先方からの連絡待ちです。
正委員長は「政治力の責任が大きいと反省いたしております。」と政治家としての道義的責任を深く受止めて反省していました。責任の所在を明らかにしない腐った連中が蔓延する日本にとって、その「反省しています。」という一言は、重みがあり貴重だと痛感しました。御膳立ては済ませてあります。政治家としての「責任」を果たす為には、保健福祉部関係課や茨城県知事・副知事に対して、道義を弁えない不適切発言や職務怠慢について、並びに茨城県の総意として、未だに感染被害続出を容認し続けて、県民達を危険な社会環境に晒しておき不作為に放置しているのか、上記、政府からの既存見解や請願内容の事実に基づいて、素人の僕以上の責任追及を徹底的にして行動で示して下さい。
副委員長は「今、遣らなければイケない事や取り組まなければイケない事を、未来に続く後世に残せるように、政治の場に立つことが使命だと感じており、私はその礎になりたい、そう思っております。」と決意表明して「志をもって叩き上げで県議になったと自負している。」という強い信念を持っています。前記同様に御膳立ては済ませてあります。政治家としての「使命」を果たす為には、保健福祉部関係課や茨城県知事・副知事に対して、政府からの前例の無い既存見解事実が明確になっている今、信念を貫き通す為にも政治家としての「命を使わない」と、言行不一致議員として風評されない様に、請願内容の言質事実内容に基づいて保健福祉部関係課に対して徹底的に追及しなければならず、先人達が「築き上げた歴史」の「礎」となる為にも、素人の僕以上の行動で示して下さい。
自己研鑽で有名な議員(7期目)の先生は、歴史的伝統や文化的背景を真剣に重んじて頂き、月に何度も時間を割いて共に勉強をして頂き、ご尽力を講じて下さいました。
4月27日、正副委員長の両名が閉会中委員会終了後に逃げずにお会いしてくれるのを心より楽しみにしております。
【詳細はPCで確認して下さい。】
平成24年3月12日に手紙が届いている事実があるにも関わらず、茨城県知事・副知事2名(1名は、平成22年の当事者)・保健予防課長等4名が未だに無視していたので3月26日(月)に現任:保健予防課長を問いつめると、【1件目】と【3件目】に返事をしているので、同じ人に返事は返しませんと言っていたので、既存事実に基づいた返答をしていない点と茨城県知事公室女性青少年課の活動報告を解答しているだけで保健福祉部保健予防課としての解答をしていない。尚且つ、自分達が率先して取り組まなければならない部署でありながら、職責を果たすどころか仕事を遣らない事に徹していると指摘すると、「手紙の内容が難し過ぎて返事を返すつもりは無いです。」と耳を疑う様な発言をしていたので、更に追及していくと、自分が無知で見識のない事を自ら認めてしまい、紹介議員が厚労省に3月中に確認しているので、紹介議員と話をしてくれと言い逃れしてばかりいたので、「僕個人に対して厚生労働省より、個別具体的判断のケースバイケースの結果、≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と2回にわたる前例の無い存在根拠を頂いている既存事実を認識していながら、紹介議員に確認してくれと言うが、事実確認が取れたら茨城県は茨城県は動いてくれるんですね。」と更に深く追求した結果、「兎に角、紹介議員と話をして下さい。」の一点張りで逃げていました。【言質は押さえてあります】
尚且つ、平成24年第2回目定例会(6月予定)の調査結果については、正副委員長にも請願内容に基づいて≪@.刺青に因る感染トラブルについて≫≪A.厚労省から茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。という2回にわたる存在見解根拠、内閣府による刺青団体について≫≪B.日本伝統刺青を守る為の、伝統文化を守る為に衛生基準を設けて下さいという事について≫≪C.法令に基づいて、そういった特別指導員として採用しなさいという事≫≪D.感染被害の減少や犯罪抑制の為に衛生基準を設けて下さい≫という、この5点について、6月までに正副委員長には保健予防課からの調査結果について徹底追及するように希求するので、人事異動で逃げる時には、後任の人が可哀想なので、きちんと引継ぎだけは、遣っといて下さい。と警告しておきました。【言質は押さえてあります】
保健予防課長が、「兎に角、紹介議員と話をして下さい。」の一点張りだったので、紹介議員が厚生労働省からの2回にわたる前例の無い存在根拠を慣れ合いで風化させる様であれば、茨城県行政同様に感染被害問題を軽視しているという事になり、この存在事実を認識している茨城県議会議員は政治家資質を問われる事になります。
現在、第18代 日本医師会長(現任会長)と茨城県医師会長(現任)からの連絡待ちとなっています。(詳細はパソコン用のホームページで閲覧してください。)
しかし、任期満了に伴い日本医師会(日医)の次期会長選挙が4月1日(日)の第126回日本医師会定例代議員会で行われ、三つ巴となり行われる予定です。日本医師会現任会長選対の本部長で茨城県医師会長も平成24年3月31日をもって任期満了になります。
請願書の紹介議員が平成24年3月19日http://twilog.org/Heizaemon_Kanouに刺青やタトゥーについての現状報告も兼ねて厚生労働省に出向いたそうです。
詳細については、紹介議員から「時間を作ります。しばらくお待ち下さい。」との事での連絡待ちとなっています。
余談となりますが、紹介議員の父親は元衆議院議員・参議院議員(法務政務次官)に就任するが、平成4年2月に死去する。死去に伴う参議院議員補欠選挙の茨城県選挙区に自民党から母親が出馬し初当選する。その後、母親は自由民主党所属の元参議院議員(当選3回)、環境政務次官・文部政務次官・厚生労働副大臣などを歴任しています。2007年の第21回参議院議員通常選挙には出馬せず、政界を引退する。その長男が紹介議員となり、御尽力を賜っています。
平成24年3月12日、茨城県議会議事堂:5階で平成24年第1回定例会:保健福祉常任委員会が行われ、審議の結果≪継続≫となりました。
今回、保健福祉委員会の議員が総入替になったので、新たに保健福祉部から請願書内容についての調査結果の執行部説明が行われなければいけないはずでした。
3月12日の保健福祉常任委員会に向けて、3月7日の朝一に茨城県保健福祉部 保健予防課長に連絡を入れて、厚生労働省から「茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。」という2回、存在根拠があって、1回目の存在根拠に対しては、全国誌に、その言質事実に基づいて普及されてるという存在見解根拠と内閣府による刺青団体の認可の事実について、関係課内で真摯に受止めて、よく話合うように諭すと、保健予防課長自ら認めました。【言質は押さえてあります】
尚且つ、その日の夕方に正副保健福祉委員長(議員)に調査結果の報告に行政執行部が行うとの事だったので、正副保健福祉委員長(議員)宛に「(前文は長い為、割愛する)感染症の知識や感染経路、由来性による感染、感染対策の内容など何1つ知識も備えていない事実まで明らかになり、感染被害対策について真摯に向き合わなければいけない部署でありながら、この様な事実がまかり通っては、茨城県民の感染被害は増大していく一方です。この不適切発言の言質内容や厚生労働省のせいにして感染被害問題を不作為に軽視し続けている内容などを正副保健福祉委員長には考慮して頂き、本日(3月7日)の夕方に茨城県保健福祉部関係課からの執行部説明にて、請願内容事実に基づいての前例のない既存根拠の見解について、執行部に対して希求説明を求めて下さい。今現在、茨城県の政治家資質が問われています。自分達が本来やらなければいけない本質を忘れずに宜しくお願い申し上げます。」と、お願いをしました。
しかし、3月12日に行われた保健福祉常任委員会での茨城県保健福祉部 保健予防課長からの執行部説明(請願書に基づいての調査結果)は、未だに感染被害問題を軽視して、、保健所のデーター報告・過去の通達(平成13年11月8日:医政医発第105号)・青少年健全育成条例・暴対法を読み上げるだけで逃げている事実が明らかになっております。
更に請願書内容【提示書類⇒請願書(H23.9.22:受理)詳細内容:参照】については一切抵触せずに、相変らず毎回同様の逃げの解答を繰り返していました。尚、茨城県保健福祉部関係課長(23名)だけで良いにも関わらず、各関係課の下っ端20人以上を職務時間にも関わらず傍聴させて、税金の無駄遣いをしている事実も明白になっています。本来、保健福祉常任委員会などは、通常業務がある平日に行わずに土・日・祭日を利用して開会すべきである。
尚且つ、請願者は厚生労働省より、個別具体的判断のケースバイケースの結果、「茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。」と2回にわたる前例の無い存在根拠を頂いている事実を認識していながら、「感染被害者が続出しようと、何もしない・遣らない・動かない」と感染被害問題を軽視する不適切発言に対して、茨城県は課長や次長の判断で県知事代理発言の権限を与えているという危険極まりない由々しき現状について、保健予防課長は自ら認めています。【言質は押さえてあります】
【本来、行わなければならない請願書の内容に基づいた調査結果の報告】
1、刺青に因る感染トラブルについて
2、厚生労働省からの「茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。」という2回にわたる存在見解根拠と内閣府による刺青団体の認可の事実について
3、日本が誇る伝統文化を守るために衛生基準を設けて下さいという事について
4、法令に基づいて、刺青の衛生基準に詳しい人を指導員として採用しなさいという事について
5、感染被害の減少や犯罪抑制の為に衛生基準を設けて下さいという事について
上記1〜5の請願内容について、調査結果を報告するという事になります。では、何故ゆえに、毎回、保健所のデーター報告・過去の通達(平成13年11月8日:医政医発第105号)・青少年健全育成条例・暴対法の上記≪1のみ≫しか、読み上げないのか。尚且つ、議論し合わないのか。
ここで明確にさせますが、医師免許を有して無い(知識や教養も無い)茨城県保健福祉部関係課と、保健福祉や医業を生業(医師免許を有している)としている議員は保健福祉委員会に配属されないという事実です。このように双方がド素人の集まりなので、議論など1度もされる事無く散会して終りです。要は、互いに「仕事(英知を養って、感染被害のA全の防止)をしない事に徹している。」のです。ただ、厚生労働省より、請願者には個別具体的判断のケースバイケースの結果、「茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。」と2回にわたる前例の無い存在根拠を頂いている事実があるので、議論もせずに茨城県保健福祉部
保健予防課長が上記報告を読み上げて、仕方が無いので≪継続≫を何年もしているだけです。
平成24年3月半ばとなりますが、茨城県知事・副知事2名(1名は、平成22年の当事者)・保健予防課長の各個人4名に平成23年11月30日(水)午前9時57分に宛てた下記【5件目】について、未だに無視して、誰1人として返事を返していません。【詳細はPCで確認して下さい。】
しかし、平成24年3月7日に茨城県保健福祉部 保健予防課長は、「届いているかも解らない。」などと言い逃れをしていたので、「この方は特定記録郵便で配達しているので、届いているという事実しかありません。」というと、確認したら本人に返事を返すと言っていました。ただし、内容により返せない場合もあると見苦しい言い訳を繰り返していたので、「2通に対しては返事を返しています。3通目の内容も殆んど一緒なので、返事は返せるはずです。」と言うと、「まだ、確認してみないと解りません。」と更なる逃げ口実をしていたので「手紙の確認が出来ましたら、本人に直接、内容に基づいた返事をするように。」と告げると、保健予防課長自ら認めました。【言質は押さえてあります】
余談となりますが、3月12日に行われた保健福祉常任委員会 散会後、ある議員が保健福祉部から手紙を見せてもらったとの事です。【言質は押さえてあります】
この5件目の手紙の内容にしか記載されていない文章の1部分を抜粋して、僕に聞いていたので間違い無く、手紙が届いていた事実と3ヶ月半の間、放置していた事実が発覚しました。
近日中に茨城県知事・副知事2名(1名は、平成22年の当事者)・保健予防課長から返事が届くと思いますので、、返事が届きましたらご一報頂けると幸いです。
≪簡略内容≫
茨城県に対して茨城県民や青少年達に拡がる刺青感染被害に対して、刺青に関する衛生基準を設けて欲しいと、【請願受理番号(2010.09.08受理)22年11号】議会でも議論されて、継続審議の繰返しを続け、今年の1月7日で満了をむかえ、審議未了の結果となりました。平成22年7月30日から今日に至るまで、茨城県保健福祉部 関係課とも話合いを続けてきました。しかし、請願書が審議未了になってしまったので、3月までの本会議までに感染被害者が出ないという保証がなく、続出の危険性を危惧して、平成23年1月11日に、厚生労働省に連絡を入れて、茨城県保健福祉部の行政レベルの低さや政治後進県だという所以を話したら、個別具体的判断のケースバイケースの結果、
@国では、都道府県の対応について、命令権を持っていたりとか、指導をしたりって、する訳じゃないので、発言責任追及は県の執行部として下さい。
A一応、最低基準として定めておりますので、更にそれより詳細な手続きですとか、規制を強化するという意味では、請願内容【 請願受理番号(2010.09.08受理)22年11号 】にある通り感染被害を未然に防ぐ為には、県の方で衛生基準を設ける条例で行うしかない。
B特に茨城県(請願・委員会議事録内容)の方で、入れ墨が盛んだというような事があれば、それを特別に許可する姿勢を示し、県の方と継続して話を進めて下さい。
と、前例の無い解答を頂く。厚生労働省の解答の背景には、昨年12月28日に「B型肝炎の原告団が国家賠償を求めて、厚生労働省前の日比谷公園で28日から座り込みを始めた。」ことや「C型肝炎訴訟や薬害エイズ訴訟の際も原告団が政治決着を求めて同じ場所で座り込んだ。」抗議行動などの問題があり、「B型肝炎7000億円増税=民主了承、あす閣議決定」と過去の問題を今頃になり和解したことなどがあり、茨城県民の感染被害について真摯に受止めて、回答を頂いたと思っています。この内容は、厚生労働省からの言質事実に基づいて、2月に全国誌の雑誌で全国に普及しています。
茨城県から9月1日の日に頂いた解答は、茨城県民や青少年達に拡がる感染被害の危険性も十分に認識していて、感染被害者を出してしまった事実も受止めていながら、条例制定により感染被害を未然に防ぐどころか、刺青に関する衛生基準を設けて、未然に防止する事までも拒み、総括から茨城県総意の決定として以下の解答をもらう。
「茨城県は、今、県民達の目の前に需要と供給があって、感染被害者が出た事実が有り、それを認めた上で、危険性が十分ある事を解っていても、それでも今の対策で大丈夫って言い切れるんですか!!」と問うと、茨城県保健福祉部から飛び出した解答は「茨城県民に感染被害者が続出しようと、厚生労働省からの見解(H23.8/29)があるから、今のままの現状で≪何もしない!!やらない!!動かない!!≫と、刺青による感染被害者に関しては、関係無い!!今のままで大丈夫だ!!」と、それが茨城県の解答ですと総括は何度も繰り返し答えていた!!
この茨城県行政の発言問題に対して、厚生労働省の担当者に9月2日に確認を入れたら、9月9日まで不在との事だったので、9日の午前中に茨城県に対して見解(H23.8/29)を伝えた担当者に事実確認をしたら「茨城県として衛生基準を設けられるんであれば、構わないと思う!!」と、僕が茨城県行政に対して行ってきた内容に対して、再度、1月11日同様の解答を頂く。上記、茨城県行政の総意である解答の内容を話したら、厚生労働省は、茨城県に対して、そのような後押しなどした事実など無いと激怒して呆れてしまう。
B型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などの社会的問題を抱えている現実!!
厚生労働省は、茨城県の担当者に抗議の連絡を入れて、無実を証明する為に真実追求をする構えを示す!!厚生労働省は無実を証明する為に、9日に茨城県に連絡を入れると言っていた。しかし茨城県からは得意の音信不通で風化させるつもりなのか、連絡1つも寄こさない体たらく振りが実証されてしまう。
茨城県行政の襟を正す為に、厚生労働省と9月2日と9月9日に話をして、9月9日に、再度「茨城県には刺青に関する衛生基準を設けても構わない」と言質を頂きました。それに基づいて、9月22日に請願書を受理して頂きました。
平成23年9月22日に行われた第3回定例会(第6号)の内容が閲覧出来ます。下記の手順で閲覧して下さい。
http://www.pref.ibaraki.jp/gikai/ (茨城県議会)をクリック
(ジャンプ出来ない場合はURLをコピーするか、茨城県議会で検索して下さい。)
↓
議事録検索をクリック
↓
本会議をクリック
↓
2011.09.22 平成23年第3回定例会(第6号)本文をクリック
↓
4 : ◯34番(狩野岳也君)をクリックして発言をご閲覧下さい
↓
14 : ◯根本保健福祉部長をクリックして発言をご閲覧下さい
↓
16 : ◯杵淵警察本部長をクリックして発言をご閲覧下さい
定例会での茨城県保健福祉部長の発言を皆様にご確認頂けたと存じます。
現時点で判明している真相事実は、厚生労働省には、茨城県行政の不作為や怠慢、刺青による感染被害問題を真摯に受止めて頂いて「茨城県には、刺青に関する衛生基準を設けて構わない」という言質事実(録音:反訳済)を平成23年1月11日(厚生労働省の言質事実に基づいて全国誌にて、この事実は普及してあります)と同年9月9日の2回、頂いているという事です。
しかし、茨城県行政は厚生労働省からの見解や内閣府の刺青団体認可を頑なに無視して、未だに感染被害問題を軽視して、過去の通達(平成13年11月8日:医政医発第105号)を引用して逃げている事実が明らかになっております。これは国と厚生労働省と内閣府と国民に対する裏切りであり、茨城県行政の不作為や怠慢であると思われます。
又、平成23年9月1日に茨城県保健福祉部関係課との遣り取りの1部概要を記載。
「今、県民達の目の前に需要と供給がある現実を認識していて、感染被害者が出た事実が有り、それを認めた上で、危険性が十分ある事を解っていても、それでも今の対策で大丈夫って言い切れるんですか!!」と問うと、茨城県保健福祉部関係課から飛び出した解答は「茨城県民に感染被害者が続出しようと、厚生労働省からの見解があるから、今のままの現状で≪何もしない!!やらない!!動かない!!≫と、刺青による感染被害者に関しては、茨城県には関係無い!!今のままで大丈夫だ!!」と、それが茨城県の解答ですと何度も繰り返し答えていました。この事実も録音してあり、言質を押さえてあります。
茨城県庁内組織全体での危機意識や保健福祉部としての心構えや知識があれば絶対に言えない言葉であり、感染被害問題を軽視した能力や責任感が無い不適切発言問題を看過すれば、厚生労働省のB型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などが社会的問題となっている今、世論にも行政の姿勢に強い疑念を抱かれるのは避けられないはずです!!厚生労働省から刺青を肯定した事実見解を2回言質(録音:反訳済)を頂きました。政府の事実見解が全国に普及されてしまっている以上、刺青を否定する事は出来ません。
茨城県行政は憲法で保障された表現の自由ならびに国民主権を尊守し、国と厚生労働省からの見解や内閣府の刺青団体認可など認識していながら、未だに逃げています。その間にも感染被害者が続出している事を危惧して頂き、早急に現状問題に対応した職責を果たすべき必要があると思います。
平成23年12月9日に茨城県議会議事堂で保健福祉常任委員会が行われました。
保健福祉常任委員会での「県民の安全で安?心な社会環境をつくる為に蔓延する刺青(入れ墨)・アートメイク?等含む感染被害を未然に防ぐ為、衛生基準を設ける条例制定を求め?る請願」【PC詳細内容:http://www5e.biglobe.ne.jp/~horitaka/cdin.htmを参照】についての審査結果は、保健福祉委員会(政治家)の皆様?の御尽力のお陰で引続き「継続」となり、今後も引続き議論されていきま?す。
しかし、【請願審査】にて委員長から茨城県保健福祉部 保健予防課長に執行部説明が求められると、未だに感染被害問題を軽視して、過去の通達(平成13年11月8日:医政医発第105号)を引用して、保健所のデータを読み上げるだけで逃げている事実が明らかになっております。それどころか、請願内容について一切抵触せずに、相変らず毎回同様の逃げの解答を繰り返していた。
茨城県庁内組織全体での危機意識や保健福祉部としての心構えや知識があれば良いのだろうが、今回も保健所からの数字を読み上げて説明が終わった。要は、厚生労働省は「茨城県は刺青に関する衛生基準を設けても構わない。」という見解を示すが、茨城県行政は保健所のせいにして逃げている事実が判明しました。
こうしている間にも1年以上経年してしまい、茨城県保健福祉部は、県民達に対する感染被害問題の事など何も考慮していない事実も明らかになりました。
未だに厚生労働記者会や茨城県庁内:県政記者クラブの人達も≪茨城県が厚生労働省のB型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などが社会的問題となっている轍を踏む事≫を知っていながら、傍観しているだけです。又、保健福祉常任委員会には茨城県庁内:県政記者クラブの1部の人達が、報道関係者席に数人居ました。
これが、メディアが報道しない真相です。皆様のご理解が得られるのであれば、この事実をツイッターやFacebookにて情報発信をして頂ければ幸いです。
詳細は、パソコン用のホームページで閲覧してください。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~horitaka/menu.html
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