↓管理組合がパターナリズムに陥らない為に↓
パターナリズムとは
強い立場にある者が、弱い立場にある者の利益のためだとして、本人の意志は問わずに介入・干渉・支援することです。
管理会社が素人集団である管理組合に対して、専門的知識を振りかざしたり、管理組合の会計を扱うことによって管理組合を管理会社の都合のよいように誘導することがあります。下記のように―な行為があった場合は要注意です。
例1)「管理会社からお知らせ」と称して、管理組合の承認が無いにみ関わらず、管理会社や関係会社などの広告を配布するなど、宣伝活動を行う。
例2)管理組合が管理会社から紹介された業者以外に業務等を発注しようとしたら、管理会社からその業者の悪口などを言われ、取引をしないように誘導された。
例3)管理会社が組合員にアンケートをとったり、相談と称して直接コンタクトをとっているが、管理組合には報告されていない。
パターナリズムに陥らない為には
マンションの管理の主体はあくまでも管理組合で、管理会社は業務の一部を受託しているだけであることを、強く意識することが必要です。総会・理事会等は理事長・役員が主体に議事を進行し、管理会社は議長などから指名されたときのみ報告するようにします。
専門的知識を有する者が1名でもいるとかなりちがいます。組合員の中には、建築会社や不動産会社等に努めているかたがいることが多いです。
勿論、弁護士やマンション管理士がいればよいのですが、いなければ不動産関係の仕事に従事している方に出席をしてもらうだけでも違ってきます。心当たりが 無いようでしたら、マンション管理士会に相談すれば、セミナーや相談会等、近くのマンション管理士などを紹介してもらえます。規模の小さいマンションで費 用負担の問題があるようでしたら、費用負担の少ない方法や費用の掛からない方法を相談してください。


↓確認してみて 下さい↓


管理規約を長期間見直していない
管理規約・細則類は凡そ5年間隔で見直す必要があります。時代の変化に対応するため、定期的な見直しが必要です。長期間見直しを行っていない場合は、国土 交通省の標準管理規約および同コメントまたはマンション管理士会やマンション管理センター等の規約・細則類を参考にして見直しをすることをお勧めします。

長期修繕計画の見直しをしていない
長期修繕計画は5年間隔で見直す必要があります。時代の変化や建物の劣化状況、物価の変化等により定期的な見直しが必要です。技術の進化等により工事周期 や工事方法も進化します。居住者の意識の変化により修繕にあわせて、マンション機能向上の改修を実施する必要が生じる場合があります。

理事会の開催が年数回しかない
理事会を最低月1回実施することが理想ですが、少なくとも2ヶ月に1回は開催するようにしましょう。年に1~2回程度しか開かれていないようであれば、まともな管理を期待することはできません。管理を管理会社任せにしているのは言語道断です。
 
総会が毎年開かれていない
総会は、管理組合の最高意思決定機関です。総会決議に基づいて役員が執務を執行する必要があり、役員の執務の執行結果を総会で承認する必要があります。そ のため、総会は最低でも年1回は開催する必要があり、総会で理事に委任されていない事項が発生した場合は、適宜臨時総会を実施しなければいけません。

理事会が一部役員で私物化されている
マンションの管理は区分所有者全員で行います。管理組合の役員にのみ任せているのは、正しい管理とはいえません。

修繕積立金が不足していないか
多くの管理組合で修繕積立金の不足が懸念されます。直近の大規模修繕までだけではなく、20年後、30年後の修繕にも積立金が不足することがないか確認してみましょう。

管理が管理会社任せになっている
マンションの管理は区分所有者・管理組合が主体に行います。管理会社は管理組合からの業務を委託している業者であり、管理の主体は管理組合です。管理会社からの提案があった場合も、内容をよく吟味して管理組合から管理会社へ指示をするようにしましょう。
費用が高額になる場合は、管理会社にも合い見積を取らせることをお勧めします。できれば、管理組合からの直接発注も検討してみてください。
(管理会社比較参照)

保険契約の内容を確認していない
マンション共用部の保険契約の内容を確認し下さい。地震保険は必要ですが、共用部の附属設備や第三者保障の内容は適切ですか。

↓参考事項↓

◎滞納管理費訴訟等の流れ
①理事会決議→②総会決議→③訴訟提起→④勝訴判決→⑤不動産競売(強制執行)→⑤無剰余取消→⑥59条競売(特別決議)→⑦勝訴判決→⑧59条競売申立て→⑨法人化して管理組合が落屑

◎オンライン方式での総会・理事会について

・オンライン方式での総会の開催について
ITを活用した総会実施ガイドライン(ITを活用した総会の在り方検討会)
・ITを活用した総会在り方検討会について(一般社団法人マンション管理業協会資料)

◎デジタル改革関連法案について
デジタル改革関連6法案の制定に伴って、マンション関係も標準管理規約の改正などデジタル化が今後とも進んできます。
(デジタル改革関連6法)
・デジタル庁設置法(概要法案)
・デジタル社会形成基本法(概要法案)
・デジタル社会整備法(概・法案)
・公金受取口座登録法(概要・法案)
・預貯金口座管理法(概要・法案)
・地方公共団体のシステム標準化法(概要法案)


管理会社比較例
管理会社
特徴
A管理会社
日常管理のシステムができていないため、管理が現場任せ。この為、管理員により日常管理の差が大きい。
B管理会社
セキュリティーに関しては厳しいが、管理はフロント任せのため、フロントによる管理の差がある。
C管理会社
管理システムができていて、管理の質が一定している。
D管理会社
修繕がやたらに多い。
F管理会社
親会社が環境管理が主体のため、マンション管理に関しては実績が少ない。
G管理会社
親会社が不動産事業が主体でマンション管理については自社販売物件を義務的に実施している。
H管理会社
管理会社の合併で管理は合併前の管理会社の管理状態を引き継いでいるため、管理物件による差が大きい。
I管理会社
管理会社を統合したため、管理状態が悪くなっている。
J管理会社
公営住宅などの管理を主体にしていたため、マンション管理のノウハウがない。
N管理会社
買収されたため、買収された会社の意向で管理が行われているため、管理状態が悪くなっている。
注)管理会社によっては、改善の努力を続けているため、ディメリットが改善されている場合があります。

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