項目 | 内容 | 推薦リンク | 相談する専門家 |
65歳までの方の場合仕事を続けると | 在職老齢年金が一律20%支給停止になることがある 平成17年4月から改正されます。 |
在職老齢年金 | ファイナンシャルプランナー 社会保険労務士 |
老齢基礎年金 | 繰り上げたり繰り下げたりが可能です。 厚生年金に長く加入した方は、繰上げは不利な場合が多い。 定額分支給停止や振り替え加算停止の場合あり。 |
社会保険庁 | ファイナンシャルプランナー 社会保険労務士 |
雇用保険について | 働きたい気持ちが無ければ支給されない 老齢年金と併給で出来ない 定年退職者は、3ヶ月の給付制限なし しばらくゆっくり休養する場合は必ず手続きが必要 |
ハローワーク | 社会保険労務士 |
健康保険 | 会社の健康保険の被保険者になれなす。 保険料は、勤務時の2倍の額 任意継続被保険者制度の利用する。 原則2年間 老齢厚生年金や退職共済年金を受給できる人は 基本は国民健康保険の退職者医療制度 |
社会保険労務士 | |
家族の被扶養者になる | 退職後の年間の収入が180万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満であること 年金や失業給付も年収に含まれる |
各市町村 | ファイナンシャルプランナー 社会保険労務士 |
退職後の住民税 | 退職後は、納付書にしたがって自分で納めることになります。 納付時期は、6月8月10月1月の年4回ですが、一括して納付することもできます。 住民税は、前年の所得を元に自治体が計算し、五月頃に通知が届きます。 殆どの人が、あまりの額に驚きます。 退職前の課税所得が800万の人は、約75万円となります。 |
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