土地を商品にしてますか?

相続対策の基本は,土地を商品化しておくことです。
所有している土地を売却できる状態にしておく事です。
つまり何時でも売れる様にしておく事がとても重要です。
それでは、売れる状態の土地とは,どのような事でしょうか?

土地の面積が確定している。
4隅に境界杭があり、近隣も了解している。
測量面積と、登記簿の面積が一致している。
隣地の建物等が、自分の敷地にはみでていない。
建築する為の道路がある。
前面道路に上下水管が入っていいる。
敷地の中に建築をさまたげる物がない。
人体に影響がある汚染物質がない。
土地に借地人がいれば、借地契約書がある。
地代額が適正である。
等々様々な事が,必要です。

相続発生時に殆どなにもしていないケースが、多いようです。
相続における財産の内、土地がしめる割合が多い場合には、注意が必要です。
財産を分割する時に、商品となっていない土地は貰いたくありません。
得に杭の入っていない土地は大変困ります。
私も何度か、土地所有者に頼まれて、立会いに同行した事があります。
私は、上手くいったケースを経験していません。
杭をいれる為には、近隣の土地所有者にお願いして、立ち会ってもらいます。
通常ですと測量士の先生に、近隣の土地所有者に事情を説明してもらい,隣地土地所有者が全員立ち会いして話し合いが持たれます。
面積確定の為の資料は、法務局にある登記簿(土地の面積が記載されている)と公図(道路や土地の位置や形が出ている)です。
杭を入れるための十分な資料ではありません。
田舎の場合ここの土地は以前農地であり、この辺に農地境があったとか、記憶に頼る杭の入れ方になります。
昔のことを知らない相続人は、話しに加わる事も出来ません。
測量士の先生も、地価の高いところでは、境界が1メートル違えば大変な金額となりますので無闇に口を挟めません。
実際には足元を見られて、とても面積を少なくされるケースか、物別れになっていまうことが多くあります。
お互いの土地を測量して、登記簿の面積から割出すことも考えられますが、最初から登記簿の面積を信用していないと言われればそれまでです。
法定で争えば、その土地の物納も売却も出来ません。
被相続人が、元気でいるうちに所有している土地のチェックをしてください。