相続時精算課税制度を積極的に活用しよう

 平成15年度税制改正において、相続税と贈与税の一体化と言われる,生前贈与の促進を狙った。「相続時精算課税制度」が創設されました。
 この制度は、今後の相続対策のあり方を根本的に変える可能性を秘めています。 今までは,遺言によって,自分の財産を誰に何を配分するか決めました。勿論、もらって喜ぶ顔も見る事が出来ませんでした。
 
 しかし、この制度の創設で何時誰に何をどれだけ贈与するかを決める事も、出来るようになりました。
 勿論、もらって喜ぶ顔を見る事も出来るようになりました。
 子供達は、競って親孝行をするようになるでしょう。
 遺留分が無ければもっと面白いのですが!
 私も貰えるなら、早く貰って住宅ローンを返済したい。
 親も65歳以上ですし,私も20歳以上ですから問題無く利用できます。
 でも,残念ながら親が金を持ってない。
 相続時に精算するのですから、相続税が課税されない人は贈与税もかかりません。
 会社経営者の人には、自社株を贈与するのも良い方法です。
 値上がりする見こみの物は、値上がり分だけ得になります。
 借入金のないアパートは、建物だけ贈与すると家賃分が得になります。
 借入金がある場合は、税法上不利になる事もあります。
 貸家建付け地評価減を狙う場合や広大地評価減を狙う場合とう検討が必要です。
 この制度は、大変多くの方が利用されているようです。
 
 私のお客様にも、現金でアパートを建築していただき、建物だけを入居者つきでお父様から贈与していただきました。
 息子さんは、50歳で早期退職をされ悠々ライフを手に入れました。

 もう一方のお客様は、区画整理の仮換地(何年かは土地を利用できない為評価が安い)の土地を贈与されました。
あと2年ぐらいで換地指定(自由に建築できる様になると相続税評価額が高くなる)と使用収益が可能となります。

 相続時精算課税制度を利用して贈与をする場合は、相続発生時に精算をするわけですが、贈与した時点での相続税評価額で計算しますので、贈与後に値上がりする物が一番効果があります。

 資産総額の多い方は、従来からの贈与のほうがお得な場合が多い   

資産家の方は、相続時精算課税が有利とは言えない場合があります。
資産の状況や家族構成等により答えは様々です。
 母親からは、相続時精算課税で父親からは、従来の贈与税選択というのもあります。
 しかし、実際には、細かい条件がありますので、専門家に相談してください。