(別表1) <補助・保佐・後見の制度の概要>
補助開始の審判 保佐開始の審判 後見開始の審判

<対象者>
(判断能力)
精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害等)により事理を弁識する能力が不十分な者 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に在る者




申立権者 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官等
任意後見受任者,任意後見人,任意後見監督人
(注)福祉関係の行政機関については,整備法で規定
本人の同意 必  要 不  要 不  要




本 人 被補助人 被保佐人 成年被後見人
保護者 補助人 保佐人 成年後見人
監督人 補助監督人 保佐監督人 成年後見監督人






付与の対象 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 民法12条1項各号所定の行為 日常生活に関する行為以外の行為
付与の手続  補助開始の審判
+同意権付与の審判
+本人の同意
保佐開始の審判 後見開始の審判
取消権者 本人・補助人 本人・保佐人 本人・成年後見人



付与の対象 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 同 左 財産に関するすべての法律行為
付与の手続  補助開始の審判
+代理権付与の審判
+本人の同意
 保佐開始の審判
+代理権付与の審判
+本人の同意
後見開始の審判
本人の同意 必 要 必 要 不 要

身上配慮義務 本人の心身の状態及び生活の状況に配慮する義務 同 左 同 左
 
<新しい成年後見制度の仕組み>

 新しい成年後見制度は、上記の禁治産者及び準禁治産者制度を抜本的に改めた「法定後見制度」(補助・保佐・後見の制度)と新たに設けた「任意後見制度」があります。法定後見制度は法律の定めによる後見であり、法律の定めに従って家庭裁判所が成年後見人等を選任し、これに権限を付与します。軽度の精神上の障害により判断能力が不十分な方を対象に、家庭裁判所が補助開始の審判をして「補助人」を選任する制度が新設されました。「保佐」制度とは、精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方を、また、「後見」制度とは、精神上の障害により、判断能力を欠く常況にある方を家庭裁判所が審判し、「保佐人」又は「成年後見人」を選任します。

 新設の「任意後見制度」とは、本人が後見事務の全部又は一部を、自分の判断能力が不十分になった時に備え、契約の締結に必要な判断能力を有している間に、任意後見人と契約によって決めておく制度です。家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることが出来ます。
(別表2) <任意後見制度(公的機関の監督を伴う任意代理制度)の概要>
 
(別表3) 別表 <補助・保佐・後見の制度と任意後見制度の対応関係>
 
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