親の介護を考えましょう
会社の同僚の間でも、親の介護を心配している人が増えてきました。
何が心配なのか?
誰が何処で介護し金銭的負担はどうするのか?
遠距離介護のケース
遠距離介護の場合は、帰省費用が多額に掛かります。親(母80歳)が自宅から病院に入院すると、帰省回数が多くなります。
老人保険施設と病院を行き来します(1年7ヶ月で7回のたらい回し)と、多い場合には年12回ほど帰省する事となります。
親が宮崎県在住で子供(50歳)が埼玉県在住の場合、帰省費用だけで年間100万円から160万円程かかります。
選択1
有料老人ホームに入所
要介護5になり、長男の居住する埼玉県の特別養護老人ホームを探しても、空きはありません
恐らく5年先位まで予約で一杯と思います。(入居と居住に殆どにお金の掛からないのが魅力)仕方がないので、有料老人ホームに入所(入居金2500万円 は、6年償却 年額費用(300万円25万×12ヶ月)誰が払うのか?
選択2
住まいを新築して同居する
建築費は、親の住まいを売却して当てる。
居宅介護は、妻がパートをやめて面倒を見る。
デイサービス利用 ショートステイ利用
家族全員の協力が必要
特別養護老人ホーム申し込みにて、順番待ち
選択3
要介護5となると介護施設の選択肢は、少なくなる。
長男居住地近くの介護療養型医療施設入所
月当たり8万円ほどの支払いで済む。
親が痴呆になる前に、成年後見制度の利用をお勧めします。
子供といえども、親の財産の処分や預金の出金を出来る訳ではありません。
詳しくは、専門家に相談してください。(FP・司法書士・行政書士・弁護士・税理士等)
新しい成年後見人制度の特徴
1 ・ 成年後見登記制度が新設され(後見登記法),これまで行われてきた戸籍への記載が廃止されました。
・ 裁判所書記官や公証人の嘱託により,登記所(法務局)に備える登記ファイルに所要の記載事項が記録されます。本人等の一定の者に限り,その登記事項証明書が交付されます。
2 配偶者が当然に後見人や保佐人になるこれまでの制度が廃止されました。
複数の後見人が選べます。
家庭裁判所は,援助内容毎に適任者を複数,法人も後見人として選任できるようになりました。
3 自分の判断能力に応じて,必要な範囲で法律行為を代理してもらえることになりました。
4 成年後見監督人に加えて,保佐監督人,補助監督人の制度が新設され,また自然人に加え,法人をも選任することができます。
○ 法定後見制度を利用するには・・・審判申立て
1 家庭裁判所に補助・補佐・後見の開始の審判を申立てます。
申立ては,本人,配偶者,4親等内の親族,未成年後見人,未成年後見監督人,検察官等が行うことができます。(民法上の申立権者)
2 市町村長の申立権 本人に配偶者や4親等内の親族が無く,又は親族との音信不通の状態で「審判の申立て」を期待できず,本人の保護を図るために申立てを行うことが必要な状況にある場合に,市町村長が申立てをすることができます。(老人福祉法,知的障害者福祉法,精神障害者福祉に関する法律の規定による申立て)
○ 審判申立ての手続
1 申立人が本人の住所地の家庭裁判所に申立書を提出します。申立書は,家庭裁判所に備えてあります。
2 ・ 申立書に添付するもの
戸籍謄本,後見登記事項証明書(法務局から出されます。)
・ 申立て時の納入金
申立て手数料,通信用切手,登記手数料
・ 後見や保佐の開始の審判での鑑定手続のための鑑定費用が必要になるときもあります。
○ 任意後見制度の利用するには・・・契約の締結
本人が契約締結に必要な判断能力がある間に,将来,精神上の障害により判断能力が不充分な状況となった場合の後見事務について任意後見人に「代理権」を付与する「任意後見契約」を締結します。
1 任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生ずる旨の特約を付すること
2 「公証人」に公正証書の契約証書を作成してもらうこと。公証人から登記所への嘱託により,任意王権契約の登記されます。
3 精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況にある時は,本人,配偶者,四親等内の親族又は任意後見受任者(任意後見契約により任意後見人になる予定の者)は,家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の申立をすることができます。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から,契約の効力が発生します。

