任意後見契約書案
本公証人は、委任者○○○○(以下「甲」という)及び受任者△△△△(以下「乙」という)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取してこの公正証書を作成する。
(契約の趣旨)
第1条
甲は、乙に対し、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という)を委任し、乙はこれを受任する。
(契約の効力の発生)
第2条
前条の契約(以下「本契約」という)は、甲について任意後見監督人が選任された時からその効力を生じる。
(任意後見監督人の選任の申立て)
第3条
本契約締結後、甲が任意後見契約に関する法律第4条第1項所定の要件に該当する状況になり、乙が本契約による後見事務を行うことが相当と認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立てをする。
(法律関係)
第4条 本契約締結後における甲乙間の法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。
(委任事務の範囲)
第5条 甲は、乙に対し、別紙代理権目録記載の後見事務(以下「本件後見事務」という)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
(後見事務処理の指針)
第6条
乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮するものとし、適宜、次の事項を行う。
一 甲と面接すること
二 甲の介護者その他の日常生活の援助者との連絡
三 甲の主治医ら医療関係者との連絡
(財産目録等の作成)
第7条
乙は、本契約の効力発生後、遅滞なく、次の書面を作成し、任意後見監督人に交付する。
一 甲の財産の目録
二 本件後見事務の処理のために毎年支出すべき金額の予定を記載した支出金の予定表
2
乙は、事情の変更により、前項第2号の支出金の予定表を変更する必要が生じた場合には、あらためて支出金の予定表を作成し、任意後見監督人に交付する。
(証書類の引渡し)
第8条
乙は、甲から本件後見事務の処理のために預貯金通帳、有価証券、登記済権利証、年金関係証書、契約書等の証書類、実印・銀行印等の印鑑類、印鑑登録カード、キャッシュカードその他これに類するもの(以下「証書類」という)の引渡しを受けることが必要と認めたときは、甲に対しその引渡しを請求し、甲はこれに応じるものとする。
2
乙は、前項により証書類の預託を受けたときは、甲に対し、その明細及び保管方法を記載した預り証を交付する。
3
乙は、本契約の効力発生後甲以外の者が証書類を占有保持しているときは、その者からこれらの証書類の引渡しを受けることができる。
(費用負担)
第9条
乙が本件後見事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
(報酬)
第10条 甲は、乙に対し、本契約の効力発生後、この契約による報酬を、毎月末日限り支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払いを受けることができる。
(報告)
第11条
乙は、甲及び任意後見監督人に対し、6か月ごとに本件後見事務に関する次の事項について書面で報告する。
一 甲の生活状況
二 乙の管理する財産の管理状況
三 甲の医療、介護及び日常生活の援助に関して行った措置
四 費用の支出及び使用の状況
五 報酬の収受
2
乙は、甲又は任意後見監督人の請求があるときは、いつでも速やかにその求められた事項につき報告する。
(後見開始の審判等の申立て)
第12条
乙は、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けることが本人の利益のため特に必要であると認めるときは、これらの審判の申立てをする。
2
乙が前項の申立てをするために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
(契約の終了)
第13条
本契約は、次の場合に当然に終了する。
一 甲が死亡したとき
二 甲が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき
2
任意後見監督人が選任された後に前項各号の事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかにその旨を任意後見監督人に通知するものとする。
3
乙は、乙が第8条の規定により甲から証書類の預託を受けた後に第1項の規定により本契約が終了したときは、甲又は甲があらかじめ指定した者に当該証書類を引き渡さなければならない。ただし、同項第2号の場合であって、甲について成年後見人が選任されたときは、当該成年後見人に当該証書類を引き渡すものとする。
(死後の事務処理に関する特約)
第14条
甲は、乙に対し、甲の死後の次の事項を委任する。
一 甲の生前に発した乙の本件後見事務に関わる債務の弁済及び債権の回収
二 甲の葬儀、埋葬の手続きに関する事項
三 相続財産管理人の選任申立て手続
当事者の表示
委任者(本人)
住所
氏名
年 月 日生
受任者
住所
氏名
1 受任者社会△△△△が任意後見監督人に交付する委任者○○○○の財産目録記載の財産及び前記目録交付後に委任者○○○○に帰属する財産並びにその果実(以下「管理財産」という。)の管理、保存、処分及び変更
2
委任者○○○○に帰属する預貯金に関する取引その他金融機関との取引
3
定期又は臨時の収入の受領及び定期又は臨時の支出を要する費用の支払並びにこれらに関する諸手続
4 生活費の送金
5
物品の購入
6
遺産分割又は相続の承認及び放棄、贈与若しくは遺贈の拒絶又は負担付の贈与若しくは遺贈の受諾、寄与分を定める申立て並びに遺留分減殺の請求
7
保険契約の締結、変更及び解除並びに保険金の受領
8
証書類(管理財産に含まれるものを除く。)の保管及び事項処理に必要な範囲内の使用
9 登記及び供託の申請
10
住民票、戸籍謄抄本、登記事項証明書その他の行政機関の発行する証明書の請求
11 税金の申告及び納付
12
要介護認定の申請及び認定に関する承認並びに福祉に関する措置の申請
13
介護契約その他の福祉サービスの利用に関する契約の締結、変更及び解除
14
住居の確保及び良好な状態の維持に関する契約の締結、変更及び解除
15 医療に関する契約の締結、変更及び解除
16
行政機関に対する不服申立て及びその手続の追行
17
裁判外の和解及び仲裁契約の締結並びに訴訟行為及び民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項についての弁護士に対する授権
18
復代理人の選任及び事務代行者の指定
19 以上の各事項に関連する一切の事項