定年を迎えた会社で60歳以降も働く場合、定年前より給与が大きく減ることが多い。定年後、別の会社に再就職をした場合も、定年前の給与水準を維持するのは難しく、やはり減るのが一般的だろう。

 ただ、一定の条件を満たすと、減った給与の一部を補う形で、雇用保険からお金が出る。高年齢雇用継続給付金と呼ばれる。

 条件とは、〈1〉雇用保険の加入期間が5年以上〈2〉60歳以降の給与が、60歳到達時点の給与の75%未満に下がる――など。

 給付金額は、給与が減らされるほど大きくなる。60歳以降の給与が61%以下に下がると、給与の15%という給付金の最大額が受け取れる。

 社会保険労務士の三宅明彦さんは「多くの企業では、60歳以降の賃金を定年前の6割以下に設定しており、継続雇用の場合は15%の給付金が出る条件を大抵満たしている」と話す。

 前回と同じく、60歳以降の月給20万円、過去1年の賞与60万円、年金120万円という事例で考える。

 60歳到達時点の月給を35万円とすると、60歳以降の給与はそれ以前の約57%と、61%以下になっている。このため、高年齢雇用継続給付金は、月給20万円の15%にあたる3万円となる。

前回紹介した在職老齢年金の仕組みにより、月給と、実際に受け取る毎月の年金の合計は26万5000円。ここに給付金3万円が加わるのだ。

 ただ、高年齢雇用継続給付金を受け取っている間は、年金が一部減らされる点には注意が必要だ。「給付金が15%の場合、月給の6%相当額が、年金からカットされます」と三宅さん。先の事例で見ると、20万円の6%、1万2000円が年金から減らされ、毎月の総収入は28万3000円となる。

 なお、高年齢雇用継続給付金の受給対象は、60〜64歳となっている。65歳以降も働き続けても、この給付金はもらえないので気をつけたい。

高齢者雇用継続給付金の3か条は、給与が61%下がれば15%分を補充。給付金を貰うと年金が一部カット。65歳以降は給付されない。