個人再生の利用を検討

住宅ローンの返済が出来なくなったらといって、自己破産だけが選択肢ではない!

自己破産については、ご存知の人は多いと思います。
自己破産を行えば、住宅を失ってしまいます。職業によっては、仕事も失ってしまいます。

勿論、借金が全額無くなりすっきりすることは,できると思います。
個人再生は、住宅ローンを減額する事は出来ませんが、消費者金融等の借入金を少なくする事が出来ます。

住宅と職業を失いたくない人は、ご検討ください。
個人再生手続には、(1)小規模個人再生とA給与所得者等再生手続があります。(1)小規模個人再生は、継続・反復して収入を得る見込みがあり、債権額が3000万円以下(住宅ローンを除く)の個人の債務者が利用できます。定期的な収入でなくても、喫茶店や理髪店などの事業者、農業者等も利用できます。
A給与所得者等再生手続は、(1)小規模個人再生の条件を満たす者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者が利用できます。歩合を含む仕事をしている人は年収の幅で判断します。

個人再生手続は、支払不能に陥っていれば誰でも利用でき、一部の債権者が反対していても再生計画は成立することもあります。また、破産ではありませんので、一定の資格(取締役等)を失うこともありません。住宅資金特別条項を使って、住宅を手放さずに、住宅ローンを払いながら、生活を立て直すこともできます。一方で、債務全額の免除は認められませんし、手続も複雑です。
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自己破産,個人再生でめざそう定年後の悠々ライフ