高額療養費の払い戻し受けてますか?
高額療養費の払い戻しには、自己申告が必要です。
大きな会社のサラリーマンの場合は、会社で申告をしてくれ払い戻されるので、内容を知らない人も多くいます。
定年後や会社が申告してくれない場合などは、自分で申告しないと大変な損となります。内容だけは知っていてください。
高額療養費制度とは何か?
一定額以上の医療費を自己負担した場合については、後から加入先の健康保険から払い戻しが受けられる制度の事です。
年齢と収入分野毎に、1ヶ月の自己負担額の限度が決められています。
70歳未満の方 |
ア |
低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方) |
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……35,400円 |
イ |
上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者) |
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……150,000円+(医療費−500,000円)×1% |
ウ |
一般(ア、イに該当しない方) |
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……80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
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70歳以上の高齢受給者 |
ア |
低所得者U(市町村民税非課税世帯などの方) |
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……24,600円 |
イ |
低所得者T(市町村民税非課税世帯などの方でかつ所得が一定基準に満たない方) |
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……15,000円 |
ウ |
現役並み所得者 |
……80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
エ |
一般(ア、イ、ウに該当しない方) |
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……44,400円 |
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一般的な所得の人が自己負担する医療費の上限は月額80.100円+(医療費-267.000円)×1%です。
例えば入院や手術などで1ヶ月に100万円かかった場合、とりあえず自己負担額の3割に当たる30万円を窓口で支払うが、3ヶ月後に約21.2万円が払い戻される為最終的な自己負担は約8万円で済むことになります。
さらに、同一世帯で1年間に高額療養費制度が4回以上適用された場合,4回目から自己負担額の上限は4万200円まで下がります。
尚,低所得者の場合は、もっと優遇されています。
しかし,制度を知らないと払い戻しを受けられないので注意してください。
このような制度を利用すれば、子育ての終了した方は、保険に入る必要がないかもしれません。
実際に、ファイナンシャル・プランナーや保険会社に勤務している人で、全く保険に加入していない人が多いです。
また,自治体毎に医療費の貸付制度もあるので万が一の場合最寄の自治体に問い合わせてください。