子供のいない夫婦は遺言書の作成を!
子供がいない場合、配偶者が全部相続出来るとは限らない。
本人の配偶者は常に相続人となり、子供が第一順位で両親が第2順位となります。
法定相続人の第3順位は兄弟姉妹です。法定相続割合は4分の1です。
ここで問題になるのは、子供のいない夫婦の場合です、ご主人が亡くなりますと法定相続人は、大体が奥様と兄弟姉妹です。
自宅の他に金融財産があれば良いのですが、自宅しかない場合は大変です。
多くの場合は、自宅を売却して分ける事となります。
奥様は、自宅を無くし老後資金を無くし、義理の兄弟をなくす事になります。
ご主人が、公正証書遺言を作成していれば、全部を奥様が相続できたのに、と悔やんでもあとの祭りです。
ある方に言わせると、遺留分はどうするんだ?という事を言われそうです。
遺留分という言葉をご存知であれば相当の勉強家です。
遺留分とは、法定相続分として貰える分の2分の1は、保証されているという事です。
ご主人が、奥様以外の女性に全財産を相続させると言う遺言を残しても、法定相続分の2分の1は、取り返せるというものです。
そんな遺言を残せるぐらいの人生も楽しいでしょうね!
え!そんな事したらおかみさんに殺される!
心配しないでください、遺言を読むときは、あなたは死んでいます。
まあ、冗談はさておきこの遺留分ですが、兄弟姉妹にはありません。
遺言書がしっかりしていれば全く問題ありません。
それ以上に良い事があります、資産を持っていて、子供のいない奥様は、あなたのご兄弟姉妹に大切にされ豊な老後を過ごす事が出来るでしょう。
勿論,財産目的でなく愛情からだと信じて疑いません。