日本の健康保険も海外で使える

あまり知られていませんが、海外でも日本の健康保険(国民健康保険、組合健康保険等)が利用可能です。
主な手続きとしては

?海外で受診した医療機関では、いったん、かかった金額の全額を支払います。
?その医療機関(海外)で、治療内容やかかった医療費等の証明書(診療内容明細書、領収明細書)を記入してもらいます。
用紙は区役所や市役所、もしくは各会社の健保組合窓口(またはホームページからダウンロード)で事前に入手しておくと便利でしょう。
?帰国後、保険年金課に診療内容明細書と領収明細書を提出して申請します。(これらが外国語で作成されているときは日本語の翻訳文が必要です。
?保険給付分が払い戻されます。


欠点としては、以下の点があげられます。

ィ 日本の診療報酬水準で支払い額が決定されるので、医療費が日本に比べ高額の国での医療費は、負担額がすべて払い戻されるとは限らない。
ロ 死亡時の保険金や盗難・物損に対する保険はないため、海外旅行傷害保険の代替にはならない。
ハ 日本語の翻訳文が必要など手続きが煩雑なこと(コストもかかる

どちらが得か充分研究しましょう。